○滋賀県警察職員互助会に関する条例
昭和32年10月9日
滋賀県条例第48号
滋賀県警察職員互助会に関する条例をここに公布する。
滋賀県警察職員互助会に関する条例
(趣旨)
第1条 本県警察職員は、相互共済の精神に従い、福利増進を図るため、規約で定めるところにより、滋賀県警察職員互助会(以下「互助会」という。)を組織する。
(管理運営)
第2条 互助会の管理運営は、会員の総意に基いて行う。
(事業)
第3条 互助会は、会員の福利厚生に関する事業、医療等に関する給付その他の事業を行う。
(経費)
第4条 互助会の経費は、会員の掛金、県の補助金その他の収入をもつてあてる。
2 県は、互助会に対し、毎年度予算の範囲内で補助金を交付することができる。
(助成)
第5条 警察本部長は、県警察職員を互助会の業務に従事させることができる。
付則
この条例は、公布の日から施行する。