○従前の国家地方警察滋賀県本部の定に用いられた用語の経過措置
昭和29年7月1日
滋賀県警察本部告示第2号
従前の国家地方警察滋賀県本部の定において用いられた用語で、警察法等において用いられた用語と適合しないものがあるときの措置について次のように定める。
従前の国家地方警察滋賀県本部の定に用いられた用語の経過措置
従前の国家地方警察滋賀県本部のした定の効力の経過措置に関する規程(昭和29年7月滋賀県警察本部告示第1号)第2項の規定に基き、当分の間、なお引続き効力を有する従前の国家地方警察滋賀県本部のした定において用いられた用語で、警察法(昭和29年法律第162号以下「法」という。)および同法施行令(昭和29年政令第151号以下「令」という。)ならびに法および令に基く条例および公安委員会規則において用いられた用語と適合しないものがあるときは、それらの用語は、それぞれ法および令ならびに条例および公安委員会規則において用いられた用語に改めるものとする。
付則
この規程は、昭和29年7月1日から施行する。