○従前の滋賀県公安委員会のした定の効力の経過措置に関する規程
昭和29年7月1日
滋賀県公安委員会告示第1号
警察法(昭和29年法律第162号)施行に伴う従前の滋賀県公安委員会のした定の効力の経過措置に関する規程を次のように定める。
従前の滋賀県公安委員会のした定の効力の経過措置に関する規程
1 警察法(昭和29年法律第162号)の施行の際、現に効力を有する従前の滋賀県公安委員会のした定は、同法に基く滋賀県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が別段の定をするまでの間、法令に違反しない限度において、公安委員会がした定として、当分の間、なお引続き効力を有するものとする。
2 前項の規定に基き、なお引続き効力を有する従前の滋賀県公安委員会のした定のうち、滋賀県国家地方警察に関するものは、滋賀県警察に関する定とし、この場合における読替その他の経過措置に関し必要な事項は別に定める。
付則
この規程は、昭和29年7月1日から施行する。