○警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する実施規程
昭和34年7月17日
滋賀県警察本部告示第1号
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する実施規程を次のように定める。
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する実施規程
(趣旨)
第1条 この告示は、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和27年法律第245号。以下「法」という。)および警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例(昭和29年滋賀県条例第38号)の規定に基づき、県が行う給付の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成7年警本告示47号〕)
(災害発生報告)
第2条 法第2条に規定する災害が発生したときは、その協力援助を受けた警察官を指揮する部署の長(法第2条第1項に規定する現行犯人の逮捕もしくは被害者の救助または同条第2項に規定する人命の救助が行われた場合は、その場所を管轄する警察署長。以下「関係所属長」という。)は、速やかに、警察官の職務に協力援助した者の災害発生報告書(別記様式第1号)により、滋賀県警察本部長(以下「警察本部長」という。)に報告しなければならない。
(一部改正〔平成7年警本告示47号〕)
(災害の認定および通知)
第3条 警察本部長は、前条の規定による報告を受けたときは、その災害が法第2条に規定する協力援助をしたための災害であるかどうかの認定を速やかに行うものとする。
2 警察本部長は、前項の規定により、その災害が法第2条に規定する協力援助をしたための災害であると認定したときは、給付を受ける者に対し、災害給付通知書(別記様式第2号)により、速やかにその旨を通知するものとする。警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和27年政令第429号。以下「令」という。)第10条の2第1項後段(令第10条の7第6項において準用する場合を含む。)、第10条の3第1項後段、第10条の4第2号、第12条の2もしくは附則第2条第1項もしくは第2項の規定により給付を受けるべき者が生じた場合または令第9条第2項の規定の適用を受ける胎児であつた子が出生により遺族給付年金を受ける権利を有する者となつた場合においても、同様とする。
(一部改正〔平成7年警本告示47号・9年17号〕)
(医療機関の指定)
第4条 警察本部長は、法第5条第1項第1号に規定する療養給付(以下「療養給付」という。)を行うため必要があると認めたときは、あらかじめ病院、診療所、薬局または訪問看護事業者(居宅を訪問することによる療養上の世話または必要な診療の補助の事業を行う者をいう。以下同じ。)を指定するものとする。
(一部改正〔平成7年警本告示47号・9年17号〕)
(1) 療養給付請求書(別記様式第3号)
(2) 障害給付一時金請求書(別記様式第4号)
(3) 介護給付請求書(別記様式第4号の2)
(4) 遺族給付一時金請求書(別記様式第5号)
(5) 葬祭給付請求書(別記様式第6号)
(6) 未支給の給付請求書(別記様式第7号)
(7) 休業給付請求書(別記様式第8号)
(1) 常時または随時介護を要する状態にあることを示す医師等の証明書またはその写し
(2) 令第7条の2第2項第1号または第3号の規定の適用を受けようとするときは、介護を受けた年月日および時間ならびに当該介護に要する費用として支出された額を証明する書類
(3) 令第7条の2第2項第2号または第4号の規定の適用を受けようとするときは、親族またはこれに準ずる者から介護を受けたことを示す書類
(1) 協力援助者の死亡診断書、死体検案書、検視調書その他協力援助者の死亡の事実を証明することのできる書類またはその写し
(2) 請求者の氏名、本籍および協力援助者との続柄または関係に関する市町村長の発行する戸籍の謄本または抄本その他の証明書
(3) 請求者が、婚姻の届出をしていないが協力援助者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を認めることのできる書類
(4) 遺族給付年金を受けることができる遺族がなく、かつ、請求者に令第10条の5の規定による先順位者のないことを証明することのできる書類
(5) 請求者が令第10条の5第1項第2号の規定に該当する者であるときは、協力援助者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた事実を認めることができる書類
(6) 請求者が令第10条の5第1項第3号の規定に該当する者であるときは、協力援助者の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していた事実を認めることのできる書類
(7) 請求者が令第10条の5第3項に規定する遺言または予告で特に指定された者であるときは、これを証明することのできる書類
4 未支給の給付請求書には、次の各号に掲げる書類または資料を添付するものとする。ただし、請求者が、未支給の給付とあわせて遺族給付を請求する場合においては、当該遺族給付を請求するために提出すべき書類または資料と同じ書類または資料については、その添付を省略することができる。
(1) 死亡受給権者(給付を受ける権利を有する者が死亡した場合における当該死亡した者をいう。以下同じ。)の死亡診断書、死体検案書、検視調書その他死亡受給権者の死亡の事実を証明することのできる書類またはその写し
(2) 未支給の給付が遺族給付年金以外の給付であるときは、次に掲げる書類
ア 請求者の氏名、本籍および死亡受給権者との続柄に関する市町村長の発行する戸籍の謄本または抄本その他の証明書
イ 請求者が死亡受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを認めることのできる書類
ウ 請求者が、婚姻の届出をしていないが死亡受給権者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を認めることのできる書類
(3) 請求者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、死亡受給権者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)以外の者であるときは、令第12条の2第2項の規定による先順位者のないことを証明することのできる書類
(一部改正〔平成7年警本告示47号・9年17号〕)
(療養給付および休業給付の支給方法)
第6条 警察本部長は、療養給付として支給する費用および休業給付については、毎月1回以上支給するものとする。
(一部改正〔平成7年警本告示47号〕)
(1) 協力援助者の死亡診断書、死体検案書、検視調書その他協力援助者の死亡の事実を証明することができる書類またはその写し
(2) 請求者および請求者以外の遺族給付年金を受けることができる遺族の氏名、本籍および協力援助者との続柄に関する市町村長の発行する戸籍の謄本または抄本その他の証明書
(3) 請求者および請求者以外の遺族給付年金を受けることができる遺族が、協力援助者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた事実を認めることのできる書類
(4) 請求者または請求者以外の遺族給付年金を受けることができる遺族が、令第9条第1項第4号に規定する状態にある者であるときは、その者が協力援助者の死亡の当時から引き続きその状態にあることを証明することのできる医師の診断書その他の書類および資料
(5) 請求者が婚姻の届出をしていないが、協力援助者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を認めることができる書類
(6) 請求者以外の遺族給付年金を受けることができる遺族が請求者と生計を同じくしているときは、その事実を認めることができる書類
(一部改正〔平成7年警本告示47号・9年17号・11年11号〕)
(金融機関の届出等)
第7条の2 年金たる給付を金融機関で受け取ることを希望する者は、年金受給金融機関届出書(別記様式第11号の2)を警察本部長に提出するものとする。
2 前項の規定による届出をした者が、届出に係る金融機関を変更する場合には、速やかに、年金受給金融機関変更届出書(別記様式第11号の3)を警察本部長に提出するものとする。
(追加〔平成9年警本告示17号〕、一部改正〔平成11年警本告示11号・19年40号〕)
(年金証書)
第8条 警察本部長は、年金たる給付の支給に関する通知をするときは、当該給付を受けるべき者に、あわせて年金証書(別記様式第12号)を交付するものとする。
2 警察本部長は既に交付した年金証書の記載事項(年金の額に係る記載事項を除く。)を変更する必要が生じた場合には、当該証書と引換えに新たな証書を交付するものとする。
3 年金証書の交付を受けた者は、その証書を亡失し、または著しく損傷したときは、年金証書再交付請求書(別記様式第13号)に亡失の理由を明らかにすることができる書類または損傷した証書を添えて、証書の再交付を警察本部長に請求することができる。
4 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した証書を発見したときは、速やかに発見した証書を警察本部長に返納するものとする。
5 年金たる給付を受ける権利を喪失した者またはその遺族は、速やかに、当該権利の喪失に係る年金証書を警察本部長に返納するものとする。
(一部改正〔平成7年警本告示47号・9年17号〕)
(障害程度の変更)
第9条 警察本部長は、令第6条の2第4項または令第7条第7項に規定する場合には、新たに行うべき傷病給付または障害給付に関する決定を行い、速やかに、当該給付を受ける者に傷病給付変更決定通知書(別記様式第13号の2)または障害給付変更決定通知書(別記様式第14号)により通知するものとする。
2 前項の決定を受けようとする者は、傷病給付変更請求書(別記様式第14号の2)または障害給付変更請求書(別記様式第15号)を警察本部長に提出するものとする。
3 前項の傷病給付変更請求書または障害給付変更請求書には、障害の程度に変更があつた時期および変更後の傷病等級または障害等級の決定に必要な医師の診断書その他の書類および資料を添付するものとする。
(一部改正〔平成7年警本告示47号・9年17号〕)
(年金たる給付の額の改定の通知)
第10条 警察本部長は、年金たる給付の額が改定されることとなるときは、当該年金たる給付を受ける者に対し、年金額変更決定通知書(別記様式第16号)により、速やかにその旨を通知するものとする。
(全部改正〔平成9年警本告示17号〕)
(過誤払による返還金債権への充当の通知)
第11条 警察本部長は、令第10条の11の規定により、年金たる給付の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当したときは、当該給付を受ける者に速やかに書面でその旨を通知するものとする。
2 前項の通知には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 過誤払による返還金債権に係る年金たる給付の種類および当該過誤払による返還金債権の金額
(2) 支払うべき給付の種類、当該給付の支払金の金額および当該金額のうち前号の金額に充当した金額
(全部改正〔平成9年警本告示17号〕)
2 障害給付年金差額一時金請求書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者の死亡診断書その他その者の死亡を証明する書類またはその写し
(2) 障害給付年金差額一時金を受ける権利を有する者と障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者との続柄に関し市町村長が発行する証明書
(3) 障害給付年金差額一時金を受ける権利を有する者が令附則第2条第3項第1号に掲げる遺族である場合には、障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証明する書類
(4) 障害給付年金差額一時金を受ける権利を有する者が、婚姻の届出をしていないが、障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を認めることができる書類
(5) 障害給付年金差額一時金を受ける権利を有する者が令附則第2条第4項において準用する令第10条の5第3項に規定する遺言または予告で特に指定された者であるときは、これを証明することのできる書類
(6) 障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者が死亡前に第7条の規定による請求をしていなかつたときは、その者が当該請求を行うものとした場合に必要な書類その他の資料
(追加〔平成9年警本告示17号〕)
(障害給付年金等の支給停止終了の通知)
第12条の2 警察本部長は、令附則第3条第5項の規定による障害給付年金の支給の停止または令附則第4条第4項において準用する令附則第3条第5項もしくは令附則第8条第3項の規定による遺族給付年金の支給の停止が終了したときは、当該障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者または当該遺族給付年金を受ける権利を有する者に対し、年金支給停止期間満了通知書(別記様式第20号)により速やかにその旨を通知するものとする。
(追加〔平成9年警本告示17号〕)
(端数の整理)
第13条 令第7条第6項第2号の規定により、障害給付年金の額から障害給付一時金の額を控除する場合において、当該障害給付一時金の額を25で除して得た額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(一部改正〔平成7年警本告示47号・9年17号〕)
(遺族給付年金の請求等の代表者)
第14条 遺族給付年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうち1人を第7条第1項に規定する請求書の提出および遺族給付年金の受領についての代表者に選任することができる。
2 遺族給付年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により代表者を選任し、またはその代表者を解任したときは、速やかに、書面でその旨を警察本部長に届け出るものとする。この場合には、その代表者を選任し、または解任したことを証明することのできる書類を添付するものとする。
(一部改正〔平成7年警本告示47号・9年17号〕)
(所在不明による支給停止の申請等)
第15条 令第10条の3第1項の規定により遺族給付年金の支給の停止を申請する者は、遺族給付年金支給停止申請書(別記様式第21号)を警察本部長に提出するものとする。
2 令第10条の3第2項の規定により遺族給付年金の支給の停止の解除を申請する者は、遺族給付年金支給停止解除申請書(別記様式第22号)および年金証書を警察本部長に提出するものとする。
3 警察本部長は、前2項の規定による申請に基づき遺族給付年金の支給を停止し、または支給の停止を解除したときは、当該申請を行つた者に書面でその旨を通知するものとする。
(一部改正〔平成7年警本告示47号・9年17号〕)
(一部改正〔平成7年警本告示47号・9年17号〕)
第16条の2 療養給付を受けている者で、療養の開始後1年6月を経過した日において、負傷または疾病が治つていないものは、同日後1月以内に、その療養の現状に関し、前条の療養・障害現状報告書を警察本部長に提出するものとする。
(追加〔平成9年警本告示17号〕)
(届出)
第17条 年金たる給付を受けている者は、次の各号に掲げる場合には、速やかに、書面でその旨を警察本部長に届け出るものとする。
(1) 氏名または住所を変更したとき。
(2) 改印したとき。
(3) 傷病給付年金を受けている者にあつては、その者の障害の状態が令別表第1に掲げる障害の状態の程度に該当しなくなつたとき。
(4) 障害給付年金を受けている者にあつては、その者の障害が令別表第2に掲げる障害の程度に該当しなくなつたとき。
(5) 遺族給付年金を受けている者にあつては、次に掲げるとき。
ア 令第10条第4項第2号に該当するに至つたとき。
イ 令第10条の2第1項(同項第1号および第5号を除く。)の規定により、その者の遺族給付年金を受ける権利が消滅したとき。
ウ その者と生計を同じくしている遺族給付年金を受けることができる遺族(令附則第8条第1項の規定により遺族給付年金を受けることができることとされた遺族であつて、当該遺族給付年金に係る協力援助者の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものを含む。)の数に増減を生じたとき(その遺族に令第10条の2第1項第5号に該当するに至つた者が生じたときを除く。)。
2 給付を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、速やかに、書面でその旨を警察本部長に届け出るものとする。
(一部改正〔平成7年警本告示47号・9年17号〕)
第17条の2 介護給付を受けている者は、常時介護を要する状態または随時介護を要する状態のいずれにも該当しなくなつた場合には、その事実を証明する資料を添えて、速やかに、書面でその旨を警察本部長に届け出るものとする。
(追加〔平成9年警本告示17号〕)
(記録簿)
第18条 警察本部長は、災害給付記録簿(別記様式第25号)、傷病給付年金記録簿(別記様式第25号の2)、障害給付年金記録簿(別記様式第26号)および遺族給付年金記録簿(別記様式第27号)を備え、必要な事項を記入するものとする。
(一部改正〔平成7年警本告示47号・9年17号〕)
(更正決定)
第19条 給付を受けるべき者は、警察本部長が行つた協力援助したための災害の認定、療養の方法、給付金額の決定その他給付の実施について異議のあるときは、次に掲げる事項を記載した給付更正決定申請書(以下「申請書」という。)を警察本部長に提出して、その更正決定を申請することができる。
(1) 協力援助者の住所、職業、氏名および生年月日
(2) 警察官に協力援助した者であるときは、当該協力援助を受けた警察官の所属部署、官職および氏名
(3) 災害発生の日時および場所
(4) 給付に関する通知の要旨および年月日
(5) 申請の要旨
(6) 申請の年月日
(7) 申請者の住所、職業および氏名
(8) 申請者が協力援助者以外の者であるときは、その続柄または関係
2 前項の申請書には、書類、記録その他決定に必要な資料を添付するものとする。
(一部改正〔平成7年警本告示47号・9年17号〕)
第20条 警察本部長は、前条に規定する申請があつたときは、その内容を審査し、決定の結果を書面で申請者に通知するものとする。
2 決定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 決定
(2) 請求の要旨
(3) 決定の理由
(一部改正〔平成7年警本告示47号・9年17号〕)
(書類の保存)
第21条 給付に関する書類は、その完結の日から3年間保存しなければならない。
(一部改正〔平成7年警本告示47号・9年17号〕)
(助力と証明)
第22条 協力援助を受けた警察官を指揮する部署の長および給付の事務を行う者は、給付を受けるべき者が行う給付の請求手続に積極的に協力しなければならない。
2 協力援助を受けた警察官を指揮する部署の長は、給付を受けるべき者の要求に応じ、速やかに必要な証明をしなければならない。
(一部改正〔平成7年警本告示47号・9年17号〕)
付則
1 この告示は、警察官に協力援助した者の災害給付に関する条例の一部を改正する条例(昭和34年滋賀県条例第26号)施行の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
2 警察官に協力援助した者の災害給付に関する実施規程(昭和29年滋賀県警察本部告示第3号)は廃止する。
付則(昭和37年警本告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年警本告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年警本告示第22号)
この告示は、公布の日から施行する。
付則(平成6年警本告示第17号)
この告示は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成7年警本告示第47号)
この告示は、平成7年8月11日から施行する。
付則(平成9年警本告示第17号)
この告示は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成11年警本告示第11号)
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成14年警本告示第22号)
この告示は、平成14年3月1日から施行する。
付則(平成19年警本告示第40号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
付則(平成20年警本告示第48号)
この告示は、平成20年11月5日から施行する。
付則(令和元年警本告示第14号)
この告示は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和3年警本告示第72号)
この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(全部改正〔平成9年警本告示17号〕、一部改正〔令和元年警本告示14号・3年72号〕)
(全部改正〔平成9年警本告示17号〕、一部改正〔令和元年警本告示14号〕)
(全部改正〔平成9年警本告示17号〕、一部改正〔平成11年警本告示11号・14年22号・令和元年14号・3年72号〕)
(全部改正〔平成9年警本告示17号〕、一部改正〔平成11年警本告示11号・令和元年14号・3年72号〕)
(追加〔平成9年警本告示17号〕、一部改正〔平成11年警本告示11号・令和元年14号・3年72号〕)
(全部改正〔平成9年警本告示17号〕、一部改正〔平成11年警本告示11号・令和元年14号・3年72号〕)
(全部改正〔平成9年警本告示17号〕、一部改正〔平成11年警本告示11号・令和元年14号・3年72号〕)
(全部改正〔平成9年警本告示17号〕、一部改正〔平成11年警本告示11号・令和元年14号・3年72号〕)
(全部改正〔平成9年警本告示17号〕、一部改正〔平成11年警本告示11号・令和元年14号・3年72号〕)
(全部改正〔平成9年警本告示17号〕、一部改正〔令和元年警本告示14号〕)
(追加〔平成9年警本告示17号〕、一部改正〔平成11年警本告示11号・令和元年14号・3年72号〕)
(全部改正〔平成9年警本告示17号〕、一部改正〔平成11年警本告示11号・令和元年14号・3年72号〕)
(全部改正〔平成9年警本告示17号〕、一部改正〔平成11年警本告示11号・令和元年14号・3年72号〕)
(全部改正〔平成19年警本告示40号〕、一部改正〔令和元年警本告示14号・3年72号〕)
(全部改正〔平成19年警本告示40号〕、一部改正〔令和元年警本告示14号・3年72号〕)
(全部改正〔平成9年警本告示17号〕、一部改正〔平成11年警本告示11号・20年48号〕)
(全部改正〔平成9年警本告示17号〕、一部改正〔平成11年警本告示11号・令和元年14号・3年72号〕)
(追加〔平成9年警本告示17号〕、一部改正〔令和元年警本告示14号〕)
(全部改正〔平成9年警本告示17号〕、一部改正〔令和元年警本告示14号〕)
(追加〔平成9年警本告示17号〕、一部改正〔平成11年警本告示11号・令和元年14号・3年72号〕)
(全部改正〔平成9年警本告示17号〕、一部改正〔平成11年警本告示11号・令和元年14号・3年72号〕)
(全部改正〔平成9年警本告示17号〕、一部改正〔令和元年警本告示14号〕)
(全部改正〔平成9年警本告示17号〕、一部改正〔平成11年警本告示11号・令和元年14号・3年72号〕)
(全部改正〔平成9年警本告示17号〕、一部改正〔平成11年警本告示11号・令和元年14号・3年72号〕)
(全部改正〔平成9年警本告示17号〕、一部改正〔平成11年警本告示11号・令和元年14号・3年72号〕)
(全部改正〔平成9年警本告示17号〕、一部改正〔令和元年警本告示14号〕)
(全部改正〔平成9年警本告示17号〕、一部改正〔平成11年警本告示11号・令和元年14号・3年72号〕)
(全部改正〔平成9年警本告示17号〕、一部改正〔平成11年警本告示11号・令和元年14号・3年72号〕)
(全部改正〔平成9年警本告示17号〕、一部改正〔平成11年警本告示11号・令和元年14号・3年72号〕)
(全部改正〔平成9年警本告示17号〕、一部改正〔平成11年警本告示11号・令和元年14号・3年72号〕)
(全部改正〔平成9年警本告示17号〕)
(追加〔平成9年警本告示17号〕)
(全部改正〔平成9年警本告示17号〕)
(追加〔平成9年警本告示17号〕)