○滋賀県交通巡視員支給品および貸与品条例
昭和45年10月1日
滋賀県条例第58号
滋賀県交通巡視員支給品および貸与品条例をここに公布する。
滋賀県交通巡視員支給品および貸与品条例
(趣旨)
第1条 この条例は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第114条の4第4項の規定により、滋賀県交通巡視員(以下「交通巡視員」という。)に対する被服の支給および装備品の貸与について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和51年条例39号・平成6年26号〕)
(支給品)
第2条 県が交通巡視員に対し支給する被服(以下「支給品」という。)の品目、員数および使用期間は、次の表のとおりとする。ただし、特別の事由がある場合には、滋賀県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、その員数を増減し、または使用期間を伸縮することができる。
品目 | 員数 | 使用期間 |
冬帽子 | 1個 | 16月 |
合帽子 | 1個 | 16月 |
夏帽子 | 1個 | 16月 |
冬活動帽子 | 1個 | 16月 |
合活動帽子 | 1個 | 16月 |
夏活動帽子 | 1個 | 16月 |
冬服 | 1着 | 12月 |
合服 | 1着 | 12月 |
夏服 | 1着 | 4月 |
冬活動服 | 1着 | 12月 |
合活動服 | 1着 | 12月 |
防寒服 | 1着 | 30月 |
雨衣 | 1着 | 36月 |
冬ワイシャツ | 1着 | 4月 |
合ワイシャツ | 1着 | 4月 |
冬ネクタイ | 1個 | 4月 |
合ネクタイ | 1個 | 4月 |
冬活動ネクタイ | 1個 | 4月 |
合活動ネクタイ | 1個 | 4月 |
ベルト | 1個 | 36月 |
手袋 | 2組 | 12月 |
靴下 | 2足 | 4月 |
長靴 | 1足 | 12月 |
短靴 | 1足 | 12月 |
2 交通巡視員に任命後初めて支給品を支給する場合には、前項の規定にかかわらず、冬服、合服、夏服ベストおよび夏服ズボンまたは夏服スカートについては2着、夏服上衣、冬ワイシャツおよび合ワイシャツについては3着、冬ネクタイおよび合ネクタイについては2個とする。
(一部改正〔昭和51年条例39号・平成6年26号・48号〕)
(支給品の支給方法)
第3条 支給品は、現品をもつてこれを支給する。ただし、手袋、靴下、長靴および短靴については、代料をもつて支給することができる。
(一部改正〔平成6年条例26号〕)
(貸与品)
第4条 県が交通巡視員に対し貸与する装備品(以下「貸与品」という。)の品目は次のとおりとし、その員数は各1(交通巡視員章については、3)とする。
交通巡視員章
交通巡視員手帳
警笛
帯革
(全部改正〔平成6年条例26号〕)
(支給品および貸与品の返納方法)
第6条 交通巡視員が失職し、退職し、または休職を命ぜられた場合には、その者は使用期間の満了しない支給品および貸与品を県に返納しなければならない。
2 交通巡視員が死亡した場合には、警察本部長は使用期間の満了しない支給品および貸与品を返納するための措置を講ずるものとする。
(代品の支給および弁償方法)
第7条 交通巡視員が使用期間の満了しない支給品または貸与品の全部または一部を滅失し、またはき損した場合には、その滅失し、またはき損した支給品の品目および員数と同一の品目および員数を支給し、またはその滅失し、もしくはき損した貸与品に代わる貸与品を貸与するものとする。ただし、その滅失またはき損が本人の故意または重大な過失による場合には、その者は滅失し、またはき損した支給品または貸与品の代価として品目ごとに警察本部長の定める額を弁償しなければならない。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年条例第39号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正前の滋賀県交通巡視員支給品および貸与品条例(以下「旧条例」という。)第2条第1項の規定により交通巡視員(男子)および交通巡視員(女子)に支給されている冬帽子および夏帽子でこの条例の施行の際現に使用期間の満了していないものについてはこの条例による改正後の滋賀県交通巡視員支給品および貸与品条例(以下「新条例」という。)第2条第1項の規定により支給された冬制帽および夏制帽と、旧条例第2条第1項の規定により交通巡視員(女子)に支給されている夏服上衣および夏服スカートでこの条例の施行の際現に使用期間の満了していないものについては新条例第2条第1項の規定により支給された夏服と、旧条例第2条第1項の規定により同交通巡視員に支給されている雨衣でこの条例の施行の際現に使用期間の満了していないものについては新条例第2条第1項の規定により支給された雨衣とみなす。
3 この条例の施行の際現に旧条例第5条の規定により特殊被服として貸与されている品目のうち、帽子雨おおい、冬略帽、夏略帽およびスラツクスについては、新条例第2条第1項の規定により支給された帽子雨おおい、冬略帽、夏略帽および冬服ズボンとみなし、その使用期間については、旧条例第5条の規定により貸与された日から起算するものとする。
付則(平成6年条例第26号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成6年条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。