○滋賀県地方警察職員の特殊勤務手当の支給に関する規則
昭和32年8月31日
滋賀県人事委員会規則第8号
〔滋賀県地方警察に勤務する職員の特殊勤務手当の支給に関する規則〕を次のように制定する。
滋賀県地方警察職員の特殊勤務手当の支給に関する規則
(題名改正〔昭和35年人委規則12号〕)
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和32年滋賀県条例第30号。以下「条例」という。)第6条および第10条の規定に基づき、警察職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和35年人委規則12号・43年7号・63年4号・平成18年32号・24年19号〕)
(1) 主として私服員の従事する犯罪予防および捜査ならびに被疑者逮捕作業 生活安全刑事、交通または警備事犯の捜査を担当する警察職員が主として私服で行う犯罪予防および捜査ならびに被疑者逮捕の作業
(2) 交通取締等作業
ア 交通取締用自動車運転作業 警察官が法令に基づく緊急自動車の指定を受けている自動車を交通取締りの目的をもつて運転する作業
イ 交通整理等作業 警察官が行う交通整理、交通取締り等の作業
ウ 交通捜査等作業 道路上において警察職員が行う交通人身事故捜査または飲酒運転、無免許運転等の悪質なもくしは危険な交通違反もしくは暴走族に係る捜査もしくは取締りの作業
(3) 舟艇運転作業 警察職員が警察の管理する警備艇または警察用務に供するため臨時に借り上げた動力船を運転する作業
(4) 犯罪鑑識作業 警察職員が指紋、手口、筆跡、足こん跡、写真、法医学、理化学または銃器弾薬類に関する知識を利用して行う犯罪鑑識の作業
(5) 航空機搭乗作業 航空機に搭乗して捜索救難、犯罪の捜査または交通の取締りその他警察活動を行う作業
(6) 削除
(7) 警ら作業 警察官が行う警ら作業
(8) 被疑者留置作業 警察職員が直接被留置者に関する業務を行う作業
(9) 死体取扱作業
ア 警察職員が行う刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)に基づく検証、捜査もしくは検視、犯罪捜査規範(昭和32年国家公安委員会規則第2号)に基づく実況見分もしくは警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成24年法律第34号)に基づく死体の調査もしくは検査もしくは身元を明らかにするための措置またはこれらに伴う死体の運搬等の作業で、死体に直接手を触れて行うもの
イ 警察職員が犯罪捜査または死因もしくは身元の究明の目的で行われる死体解剖において立会、記録または解剖後の死体の処置を行う作業
(10) 災害応急等作業
ア 警察職員が豪雨等異常な自然現象または大規模な火事等の事故により重大な災害が発生した箇所またはその周辺において災害警備、遭難救助等を行う作業で心身に著しい負担を与えると人事委員会が認める作業
イ アに掲げる作業に相当すると人事委員会が認める作業
(11) 潜水捜索作業 警察職員が水難者または水中の遺留品等を捜索するため、潜水具をつけ水中において行う作業
(12) 爆発物処理作業 警察職員が、爆発物または爆発物容疑物件に接近して、当該物件の種類の識別、移動、解体または爆破等を行う作業
(13) 特殊危険物質等取扱作業
ア 警察職員が、特殊危険物質またはその疑いのある物質(以下「特殊危険物質等」という。)に接近して、これらの物質を処理する作業
イ 警察職員が特殊危険物質による被害の危険がある区域内において行う作業(アに掲げる作業を除く。)
ウ 警察職員が特殊危険物質の製造過程を解明する等のために特殊危険物質を発生させるおそれのある実験を行う作業
(14) 護衛等作業
ア 警察官が天皇もしくは皇族を側近警衛する作業または警察官が内閣総理大臣、国賓その他その身辺の安全を確保することが必要であると人事委員会が認める者を身辺警護する作業
イ 警察官が、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第2条第2項に規定する核燃料物質または同条第3項に規定する核原料物質を輸送する車両を先導しまたは追従して、これらの物質の輸送警備を行う作業
(15) 夜間特殊作業
ア 交替制勤務を命ぜられた警察職員が正規の勤務時間による勤務の全部または一部を深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)において行う作業
イ 警察職員が深夜における緊急の呼び出しにより勤務することを命ぜられ、登庁(勤務公署またはこれに準ずる場所への参集および命により犯罪または災害の発生した現場等へ参集することをいう。第10項において同じ。)をする作業
(16) 銃器等犯罪捜査従事作業 警察官が銃器もしくはクロスボウ(以下この号において「銃器等」という。)もしくは銃器等と思料されるものが使用され、または銃器等が使用されるおそれがある現場において防弾装備を着装し、武器を携帯して行う作業
(17) 海外犯罪情報収集作業 警察職員が日本国外において特定の個人または団体についての犯罪に関する調査のために危険な地域において行う情報収集の作業で人事委員会が認めるもの
(18) 感染症等対処作業
ア 警察職員が感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項および第3項に規定する感染症ならびに人事委員会がこれらに相当すると認める感染症をいう。以下この号において同じ。)に感染した者または感染した疑いのある者に接して行う作業であつて、被疑者の逮捕または留置、交通の取締りその他の警察活動に係るもの
イ 警察職員が感染症の病原体に汚染された死体または汚染された疑いのある死体に接して行う作業
ウ 警察職員が感染症または家畜伝染病(家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に規定する家畜伝染病をいう。)の病原体に汚染された物件または汚染された疑いのある物件を処理する作業(イに掲げる作業を除く。)
(19) 逸走家畜取扱作業 警察職員が遺失物法(平成18年法律第73号)に基づく逸走した家畜に接して行う拾得または返還に関する作業
(20) 放置違反金等徴収作業 警察職員が放置違反金等(道路交通法(昭和35年法律第105号)第51条の4第14項に規定する放置違反金等をいう。以下この号において同じ。)を滞納している者その他関係者に接して放置違反金等の徴収または納付の催告を行う作業
2 条例第6条第5項第1号に規定する人事委員会規則で定める作業は、次に掲げる作業とする。
(1) 航空機に搭乗して航空機乗組員として行う作業
(2) 航空機に搭乗して操縦演習または教育訓練を行う作業
3 条例第6条第5項第2号に規定する人事委員会規則で定める作業は、航空機に搭乗して航空機乗組員として行う作業とする。
4 条例第6条第5項第4号に規定する人事委員会規則で定める危険な作業は、次に掲げる作業とする。
(1) 夜間(日没時から日の出時までの間をいう。)における飛行作業
(2) 改造後の試験飛行作業
(3) 山岳または湖上における捜索または救助のための飛行作業
(4) 飛行中における人または物の降下作業またはつり上げ作業
(5) その他人事委員会が前各号の作業に準ずると認める作業
5 条例第6条第8項第1号に規定する人事委員会規則で定める作業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 検視官室長(警察本部長が人事委員会の承認を得て定める補助者を含む。)が従事する第1項第9号アに定める作業
(2) 損傷の著しい死体(警察本部長が人事委員会の承認を得て定めるものに限る。)の取扱いに従事する第1項第9号アに定める作業
(3) 第1項第9号イに定める作業
6 条例第6条第9項第2号アに規定する人事委員会規則で定める地域は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)その他の法令等に基づき設定され、立入禁止、退去命令等の措置がなされた区域(当該区域が設定または拡大された場合において、その設定または拡大がなされた時までの間における当該区域と同一地域を含む。)であつて人事委員会が認めるものとし、同号イに規定する著しく危険であるものとして人事委員会規則で定める作業は、人名救助の作業で人事委員会が認めるものとする。
7 条例第6条第12項第1号に規定する人事委員会規則で定める物資は、サリン(メチルホスホノフルオリド酸イソプロピルをいう。以下この項において同じ。)およびサリン以上のまたはサリンに準ずる強い毒性を有する物質とする。
8 条例第6条第12項第1号に規定する人事委員会規則で定める作業は、次に掲げる作業とする。
(1) 特殊危険物質等に対して直接行う検知、鑑識、鑑定、収容、除去その他の警察活動に係る作業
(2) 容器等に封入されている特殊危険物質等に対して行う鑑識、収容、移動等の作業で、特殊危険物質等の発散または漏えいのおそれがあるもの
9 条例第6条第13項に規定する心身に著しい負担を与えるものとして人事委員会規則で定める場合は、天皇または皇后、上皇、上皇后、皇太子、皇太子妃、皇嗣もしくは皇嗣妃を側近警衛する場合その他人事委員会がこれに準ずると認める場合とする。
11 条例第6条第15項第1号に規定する人事委員会規則で定める作業は、人質救出作業および犯罪現場の直近において行う犯人の説得作業とする。
12 条例第6条第15項第6号に規定する人事委員会規則で定める作業は、保護対象者の直近または周辺において行う身辺警戒作業および保護対象者の住居、業務を行う場所、行先地の施設等の周辺において行う固定警戒作業とする。
13 条例第6条第20項に規定する人事委員会規則で定める特別な事情は、突発的に発生した業務に従事するために、正規の勤務時間に引き続かない時間において緊急の呼び出しにより勤務することを命ぜられ、当該業務に従事する場合(勤務公署またはこれに準ずる場所以外から従事する場合に限る。)でその従事する時間帯の一部または全部が夜間(午後9時後翌日午前5時前の間をいう。)であるものとする。
14 条例付則第5項第1号に規定する人事委員会規則で定める原子炉建屋は、東京電力株式会社福島第一原子力発電所1号機から4号機までの原子炉建屋とする。
15 条例付則第5項第2号に規定する人事委員会が定める施設は、免震重要棟、新事務棟および新事務本館とする。
(全部改正〔昭和43年人委規則7号〕、一部改正〔昭和45年人委規則7号・10号・14号・46年5号・11号・20号・47年2号・8号・48年11号・52年3号・53年3号・54年3号・55年9号・57年6号・58年6号・59年9号・61年11号・63年4号・19号・平成2年16号・5年3号・6年30号・7年5号・8年3号・15号・9年14号・11年21号・12年19号・14年26号・15年27号・18年32号・34号・19年20号・23号・21年9号・23年24号・24年19号・21号・25年11号・26年3号・27年27号・29年1号・令和元年1号・2年22号・3年1号・4年4号・5年14号〕)
第3条 削除
(削除〔平成24年人委規則19号〕)
(作業日数等の計算方法)
第4条 作業日数は、暦日によつて計算する。
2 一の月の条例第6条第5項第1号から第4号までに規定する航空機搭乗作業の手当の額を算定する場合において、その月における同項第1号から第3号までに掲げる作業に従事したそれぞれの合計時間または同項第4号に掲げる作業に従事した合計時間に1分に満たない端数があるときはこれを切り捨てる。
(追加〔昭和63年人委規則19号〕、一部改正〔平成2年人委規則16号・11年21号・18年32号・24年19号〕)
第5条 削除
(削除〔平成24年人委規則19号〕)
(手当の支給)
第6条 警察職員の特殊勤務手当の支給については、職員等の給与の支給等に関する規則(昭和32年滋賀県人事委員会規則第5号)第19条の規定に準用する。
(一部改正〔昭和42年人委規則11号・43年7号・63年19号・平成13年25号・令和2年1号〕)
(特殊勤務実績簿)
第7条 警察本部長は、特殊勤務実績簿を作成し、必要な事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。
(一部改正〔昭和37年人委規則4号・38年10号・42年11号・43年7号・63年19号・平成13年25号〕)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、警察職員の特殊勤務手当に関して必要な事項は、警察本部長が人事委員会の承認を得て定めるものとする。
(追加〔昭和43年人委規則7号〕、一部改正〔昭和63年人委規則19号・平成13年25号〕)
付則
1 この規則は、条例施行の日から施行する。
付則(昭和34年人委規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和34年7月1日から適用する。
2 滋賀県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和34年滋賀県条例第25号)による改正後の滋賀県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和32年滋賀県条例第30号。以下「条例」という。)第4条第9号に掲げる作業の技術の級の認定については、この規則による改正後の滋賀県地方警察に勤務する職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(以下「規則」という。)第2条本文の規定による技術の級の認定がなされるまでの間条例第4条第8号に掲げる作業について現になされている技術の級の認定を規則の規定に基いてなされた技術の級の認定とみなす。
付則(昭和35年人委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年6月9日から適用する。
付則(昭和37年人委規則第4号)
この規則は、昭和37年4月1日から施行する。
付則(昭和38年人委規則第10号)
この規則は、昭和38年5月1日から施行する。
付則(昭和38年人委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
付則(昭和40年人委規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の滋賀県地方警察職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(昭和32年滋賀県人事委員会規則第8号。以下「規則」という。)第2条の規定により認定されている技術の級は、当該認定のなされた日において、この規則による改正後の規則第2条の規定により認定されたものとみなす。
付則(昭和41年人委規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の滋賀県地方警察職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(昭和32年滋賀県人事委員会規則第8号。以下「規則」という。)第2条の規定により認定されている技術の級は、当該認定のなされた日において、この規則による改正後の規則第2条の規定により認定されたものとみなす。
付則(昭和42年人委規則第11号)
1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の滋賀県地方警察職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(昭和32年滋賀県人事委員会規則第8号。以下「規則」という。)第2条の規定により技術の級を認定されている者のうち、この規則の施行の際現に当該認定に係る作業に従事すべき職にあるものについては、当該認定のなされた日において、この規則による改正後の規則第2条の規定により、当該技術の級を認定されたものとみなす。
付則(昭和42年人委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
付則(昭和43年人委規則第7号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
付則(昭和45年人委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年人委規則第10号)
この規則は、昭和45年8月20日から施行する。
付則(昭和45年人委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年11月1日から適用する。
付則(昭和46年人委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
付則(昭和46年人委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年人委規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
付則(昭和47年人委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年2月16日から施行する。
付則(昭和47年人委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年人委規則第11号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和52年人委規則第3号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
付則(昭和53年人委規則第3号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和54年人委規則第3号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和55年人委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年人委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年人委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年人委規則第9号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和61年人委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和63年人委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和63年人委規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成2年人委規則第16号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成5年人委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第6項の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成6年人委規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成7年人委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県地方警察職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の規定は、平成7年1月17日から適用する。
付則(平成8年人委規則第3号)
この規則は、平成8年3月21日から施行する。
付則(平成8年人委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成9年人委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成11年人委規則第21号)
この規則は、平成11年8月1日から施行する。
付則(平成12年人委規則第19号)
この規則は、平成12年8月1日から施行する。
付則(平成13年人委規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年人委規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成15年人委規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年人委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年人委規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年人委規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年人委規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年人委規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年人委規則第28号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。(後略)
付則(平成21年人委規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成23年人委規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県地方警察職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の規定は、平成23年3月11日から適用する。
付則(平成24年人委規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成24年人委規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県地方警察職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の規定は、平成24年7月18日から適用する。
付則(平成25年人委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年人委規則第3号)
この規則は、平成26年3月25日から施行する。
付則(平成27年人委規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成29年人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県地方警察職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の規定は、令和元年5月1日から適用する。
付則(令和2年人委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年人委規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、令和2年4月1日から適用する。
付則(令和3年人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年人委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条第1項第16号の規定は、令和4年3月15日から適用する。
付則(令和5年人委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。