○刑事訴訟法第189条第1項および第199条第2項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則
昭和29年7月1日
滋賀県公安委員会規則第3号
〔刑事訴訟法第189条及び第199条第2項の規定に基く司法警察員等の指定に関する規則〕を次のように制定する。
刑事訴訟法第189条第1項および第199条第2項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則
(題名改正〔昭和38年公委規則4号〕)
第1条 滋賀県警察に勤務する警察官のうち、巡査部長以上の階級にある警察官は司法警察員とし、巡査の階級にある警察官は司法巡査とする。
2 滋賀県警察本部長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、滋賀県警察に勤務する巡査の階級にある警察官を、司法警察員に指定することができる。
第2条 滋賀県警察に勤務する警察官のうち、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第199条第2項の規定により同条第1項の逮捕状を請求することができる司法警察員および同法第201条の2第1項の規定により逮捕状に代わるものの交付を請求することができる司法警察員は、次のとおりとする。
(1) 滋賀県警察本部長の職にある者
(2) 滋賀県警察本部の生活安全部、刑事部、交通部および警備部に勤務する警部以上の階級にある警察官
(3) 警察署に勤務する警部以上の階級にある警察官
(一部改正〔昭和41年公委規則2号・48年5号・58年8号・平成14年14号・令和6年2号〕)
付則
1 この規則は、昭和29年7月1日から施行する。
2 逮捕状を請求することのできる司法警察員の指定(昭和28年11月滋賀県公安委員会告示第3号)および刑事訴訟法第199条第2項の規定により同条第1項の逮捕状を請求することができる司法警察員の証票に関する規程(昭和28年11月滋賀県公安委員会告示第4号)は、これを廃止する。
付則(昭和35年4月20日公安委員会規則第3号)
この規則は、昭和35年5月1日から施行する。
付則(昭和38年11月29日公安委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和41年3月31日公安委員会規則第3号)
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
付則(昭和48年3月17日公安委員会規則第5号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和58年公委規則第8号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(平成14年公委規則第14号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
付則(令和6年公委規則第2号)
この規則は、令和6年2月15日から施行する。