○滋賀県地方警察職員の定員の配置に関する規則
昭和29年7月1日
滋賀県公安委員会規則第2号
滋賀県地方警察職員の定員に関する条例(昭和29年7月滋賀県条例第35号)第2条の規定に基き、滋賀県地方警察職員の定員の配置に関する規則を次のように制定する。
滋賀県地方警察職員の定員の配置に関する規則
滋賀県地方警察職員の定員の所属別配置は、別表の通りとし、同定員の階級別配置は、本部長が定めるものとする。
付則
この規則は、昭和29年7月1日から施行する。
付則(昭和32年公委規則第1号)
この規則は、昭和32年7月1日から施行する。
付則(昭和35年公委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和35年公委規則第6号)
この規則は、昭和35年7月1日から施行する。
付則(昭和36年公委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
付則(昭和37年公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和38年公委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和39年公委規則第2号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和39年公委規則第3号)
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
付則(昭和39年公委規則第7号抄)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和40年公委規則第4号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
付則(昭和41年公委規則第4号)
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
付則(昭和42年公委規則第3号)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
付則(昭和43年公委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年公委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年公委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年公委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年公委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年公委規則第3号抄)
1 この規則は、昭和47年2月16日から施行する。
付則(昭和47年公委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年公委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年公委規則第5号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和48年公委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年公委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年公委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年公委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年公委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年公委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年公委規則第5号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年公委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年公委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年公委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年公委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年公委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年公委規則第6号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
付則(昭和58年公委規則第8号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和58年公委規則第10号)
この規則は、昭和58年10月1日から施行する。
付則(昭和59年公委規則第7号)
この規則は、昭和59年12月1日から施行する。
付則(昭和62年公委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和63年公委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成元年公委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成2年公委規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日から平成2年3月31日までの間は、この規則による改正後の滋賀県地方警察職員の定員の配置に関する規則別表警察本部の部警務部の款警務課の項中「21」とあるのは「23」と、「51」とあるのは「53」と、同部小計の項中「214」とあるのは「216」と、「928」とあるのは「930」と、同表合計の項中「343」とあるのは「345」と、「2,126」とあるのは「2,128」とする。
付則(平成3年公委規則第2号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成4年公委規則第5号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成5年公委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成6年公委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成7年公委規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成8年公委規則第2号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成9年公委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成10年公委規則第3号)
この規則は、平成10年3月20日から施行する。
付則(平成11年公委規則第7号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
付則(平成12年公委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成13年公委規則第7号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年公委規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成14年公委規則第13号)
この規則は、平成14年9月26日から施行する。
付則(平成15年公委規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年公委規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成16年公委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年公委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年公委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年公委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年公委規則第4号)
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
付則(平成18年公委規則第6号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
付則(平成18年公委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年公委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年公委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年公委規則第6号)
この規則は、平成20年3月25日から施行する。
付則(平成20年公委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年公委規則第2号)
この規則は、平成21年3月26日から施行する。
付則(平成21年公委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成22年公委規則第3号)
この規則は、平成22年3月25日から施行する。
付則(平成22年公委規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年公委規則第2号)
この規則は、平成23年3月15日から施行する。
付則(平成23年公委規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成23年公委規則第7号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
付則(平成24年公委規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年公委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年公委規則第5号)
この規則中第1条の規定は平成26年3月25日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
付則(平成27年公委規則第3号)
この規則は、平成27年3月17日から施行する。
付則(平成27年公委規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年公委規則第3号)
この規則は、平成28年3月22日から施行する。
付則(平成28年公委規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年公委規則第5号)
この規則は、平成29年3月22日から施行する。
付則(平成29年公委規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年公委規則第4号)
この規則は、平成30年3月23日から施行する。
付則(平成30年公委規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年公委規則第3号)
この規則は、平成31年3月18日から施行する。
付則(令和2年公委規則第5号)
この規則は、令和2年3月24日から施行する。
付則(令和2年公委規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年公委規則第3号)
この規則は、令和3年3月23日から施行する。
付則(令和3年公委規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年公委規則第9号)
この規則は、令和3年12月1日から施行する。
付則(令和4年公委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年公委規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年公委規則第2号)
この規則は、令和5年3月16日から施行する。
付則(令和5年公委規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年公委規則第6号)
この規則は、令和6年3月21日から施行する。
付則(令和6年公委規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表
(全部改正〔令和6年公委規則8号〕)
警察職員定員配置表
区分 所属別 | 警察官 | 一般職員 | 合計 | ||
警察本部 | 警務部 | 総務課 | 8 | 4 | 12 |
会計課 | 5 | 29 | 34 | ||
警務課 | 92 | 19 | 111 | ||
企画教養課 | 12 | 1 | 13 | ||
警察県民センター | 9 | 4 | 13 | ||
情報管理課 | 9 | 18 | 27 | ||
厚生課 | 11 | 11 | |||
監察官室 | 10 | 1 | 11 | ||
生活安全部 | 生活安全企画課 | 19 | 5 | 24 | |
地域課 | 19 | 5 | 24 | ||
通信指令課 | 24 | 1 | 25 | ||
少年課 | 18 | 11 | 29 | ||
生活環境課 | 16 | 16 | |||
サイバー犯罪対策課 | 27 | 2 | 29 | ||
機動警察隊 | 41 | 1 | 42 | ||
刑事部 | 刑事企画課 | 10 | 1 | 11 | |
捜査支援分析課 | 33 | 2 | 35 | ||
捜査第一課 | 55 | 2 | 57 | ||
捜査第二課 | 31 | 1 | 32 | ||
組織犯罪対策課 | 47 | 4 | 51 | ||
鑑識課 | 20 | 9 | 29 | ||
科学捜査研究所 | 1 | 20 | 21 | ||
交通部 | 交通企画課 | 12 | 3 | 15 | |
交通規制課 | 11 | 7 | 18 | ||
交通指導課 | 24 | 5 | 29 | ||
運転免許課 | 25 | 37 | 62 | ||
交通機動隊 | 21 | 1 | 22 | ||
高速道路交通警察隊 | 75 | 2 | 77 | ||
警備部 | 警備第一課 | 69 | 3 | 72 | |
警備第二課 | 19 | 4 | 23 | ||
警衛対策課 | 33 | 2 | 35 | ||
機動隊 | 36 | 1 | 37 | ||
警察学校 | 103 | 3 | 106 | ||
小計 | 934 | 219 | 1,153 | ||
警察署 | 大津 | 256 | 13 | 269 | |
草津 | 191 | 11 | 202 | ||
守山 | 104 | 7 | 111 | ||
甲賀 | 124 | 9 | 133 | ||
近江八幡 | 94 | 6 | 100 | ||
東近江 | 145 | 8 | 153 | ||
彦根 | 128 | 8 | 136 | ||
米原 | 64 | 4 | 68 | ||
長浜 | 104 | 6 | 110 | ||
木之本 | 32 | 4 | 36 | ||
高島 | 58 | 5 | 63 | ||
大津北 | 78 | 7 | 85 | ||
小計 | 1,378 | 88 | 1,466 | ||
合計 | 2,312 | 307 | 2,619 |