○滋賀県警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例
昭和29年6月30日
滋賀県条例第29号
県議会の議決を経て〔警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例〕をここに公布する。
滋賀県警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例
(一部改正〔昭和31年条例51号〕)
警察法(昭和29年法律第162号)第53条第4項および警察法施行令(昭和29年政令第151号)第5条の規定に基づき、警察署の名称、位置および管轄区域を次のとおり定める。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
滋賀県 大津警察署 | 大津市 | 大津市のうち、 滋賀県大津北警察署の管轄区域を除く区域 |
滋賀県 草津警察署 | 草津市 | 草津市 栗東市 |
滋賀県 守山警察署 | 守山市 | 守山市 野洲市 |
滋賀県 甲賀警察署 | 甲賀市 | 甲賀市 湖南市 |
滋賀県 近江八幡警察署 | 近江八幡市 | 近江八幡市 蒲生郡 竜王町 |
滋賀県 東近江警察署 | 東近江市 | 東近江市 蒲生郡 日野町 愛知郡 愛荘町 |
滋賀県 彦根警察署 | 彦根市 | 彦根市 犬上郡 多賀町、甲良町、豊郷町 |
滋賀県 米原警察署 | 米原市 | 米原市 |
滋賀県 長浜警察署 | 長浜市 | 長浜市のうち、 滋賀県木之本警察署の管轄区域を除く区域 |
滋賀県 木之本警察署 | 長浜市 | 長浜市のうち、 木之本町木之本、木之本町廣瀬、木之本町田部、木之本町千田、木之本町黒田、木之本町大音、木之本町飯浦、木之本町山梨子、木之本町西山、木之本町田居、木之本町北布施、木之本町赤尾、木之本町杉野、木之本町杉本、木之本町音羽、木之本町金居原、木之本町古橋、木之本町川合、木之本町石道、木之本町小山、木之本町大見、高月町保延寺、高月町持寺、高月町尾山、高月町洞戸、高月町井口、高月町雨森、高月町高野、高月町柏原、高月町渡岸寺、高月町馬上、高月町東物部、高月町横山、高月町唐川、高月町森本、高月町落川、高月町高月、高月町宇根、高月町西物部、高月町東高田、高月町布施、高月町東阿閉、高月町西阿閉、高月町東柳野、高月町柳野中、高月町西柳野、高月町重則、高月町松尾、高月町西野、高月町熊野、高月町磯野、高月町片山、余呉町坂口、余呉町下余呉、余呉町中之郷、余呉町川並、余呉町八戸、余呉町下丹生、余呉町上丹生、余呉町摺墨、余呉町鷲見、余呉町尾羽梨、余呉町針川、余呉町菅並、余呉町小原、余呉町田戸、余呉町奥川並、余呉町中河内、余呉町椿坂、余呉町柳ヶ瀬、余呉町東野、余呉町今市、余呉町国安、余呉町新堂、余呉町文室、余呉町池原、余呉町小谷、西浅井町塩津浜、西浅井町岩熊、西浅井町祝山、西浅井町野坂、西浅井町塩津中、西浅井町余、西浅井町横波、西浅井町集福寺、西浅井町沓掛、西浅井町月出、西浅井町八田部、西浅井町山田、西浅井町小山、西浅井町大浦、西浅井町菅浦、西浅井町庄、西浅井町中、西浅井町山門および西浅井町黒山の区域ならびに湖北町石川と高月町片山との境界線が琵琶湖岸に接する地点から湖北町延勝寺と高月町片山との境界線が琵琶湖岸に接する地点まで引いた線以北の琵琶湖の区域および湖北町延勝寺と西浅井町菅浦との境界線が琵琶湖岸に接する地点から北緯35度25分57秒5646東経136度6分58秒9438の地点まで引いた線以北の琵琶湖の区域 |
滋賀県 高島警察署 | 高島市 | 高島市 |
滋賀県 大津北警察署 | 大津市 | 大津市のうち、 仰木町、仰木一丁目、仰木二丁目、仰木三丁目、仰木四丁目、仰木五丁目、仰木六丁目、仰木七丁目、仰木の里一丁目、仰木の里二丁目、仰木の里三丁目、仰木の里四丁目、仰木の里五丁目、仰木の里六丁目、仰木の里七丁目、仰木の里東一丁目、仰木の里東二丁目、仰木の里東三丁目、仰木の里東四丁目、仰木の里東五丁目、仰木の里東六丁目、仰木の里東七丁目、仰木の里東八丁目、本堅田一丁目、本堅田二丁目、本堅田三丁目、本堅田四丁目、本堅田五丁目、本堅田六丁目、堅田一丁目、堅田二丁目、衣川一丁目、衣川二丁目、衣川三丁目、今堅田一丁目、今堅田二丁目、今堅田三丁目、真野一丁目、真野二丁目、真野三丁目、真野四丁目、真野五丁目、真野六丁目、花園町、向陽町、美空町、清風町、陽明町、緑町、清和町、真野普門町、真野普門一丁目、真野普門二丁目、真野普門三丁目、真野佐川町、真野大野一丁目、真野大野二丁目、真野家田町、真野谷口町、山百合の丘、伊香立向在地町、伊香立生津町、伊香立上在地町、伊香立北在地町、伊香立下在地町、伊香立南庄町、伊香立上龍華町、伊香立下龍華町、伊香立途中町、葛川坂下町、葛川木戸口町、葛川中村町、葛川坊村町、葛川町居町、葛川梅ノ木町、葛川貫井町、葛川細川町、湖青一丁目、湖青二丁目、朝日一丁目、朝日二丁目、水明一丁目、水明二丁目、小野、和邇今宿、和邇春日一丁目、和邇春日二丁目、和邇春日三丁目、和邇南浜、和邇中、和邇高城、和邇中浜、栗原、和邇北浜、南船路、八屋戸、木戸、荒川、大物、南比良、北比良、南小松および北小松の区域ならびに衣川一丁目と雄琴四丁目との境界線が琵琶湖岸に接する地点から大津市、草津市および守山市のそれぞれの境界線の交点まで引いた線以北の琵琶湖の区域 |
(一部改正〔平成19年条例57号・21年68号・69号・24年53号〕)
付則
この条例は、昭和29年7月1日から施行する。
付則(昭和29年条例第49号)
この条例の施行期日は、滋賀県近江八幡警察署および滋賀県八日市警察署の欄の改正規定については8月15日とし、滋賀県信楽警察署の欄の改正規定については9月1日とする。
付則(昭和29年条例第61号)
この条例は、昭和29年10月15日から施行する。ただし、第5条中、浅井町の設置に伴う改正部分については、10月1日、湖東町の設置に伴う改正部分については、11月3日から施行し、第6条の規定は、11月3日から施行する。
付則(昭和29年条例第62号)
この条例の施行期日は、栗東町の設置に伴う改正部分については10月1日、安曇川町の設置に伴う改正部分については、11月3日とする。
付則(昭和29年条例第63号)
この条例は、昭和29年12月1日から施行する。ただし、余呉村の設置に伴う改正部分については、12月15日から施行する。
付則(昭和29年条例第70号)
この条例は、昭和30年1月1日から施行する。ただし、守山町の設置に伴う改正部分については、昭和30年1月15日から、愛東村の設置に伴う改正部分については、昭和30年2月11日から施行する。
付則(昭和30年条例第1号)
この条例は、野洲郡北里村の近江八幡市編入に伴う改正部分については、昭和30年3月3日から、日野町の設置に伴う改正部分については、昭和30年3月16日から施行する。
付則(昭和30年条例第3号)
この条例は、昭和30年4月1日から施行する。
付則(昭和30年条例第19号)
この条例は、伊香郡七郷村の同郡高月町編入に伴う改正部分については、昭和30年3月31日から、その他の改正部分については、昭和30年4月1日から施行する。
付則(昭和30年条例第20号)
この条例は、昭和30年4月10日から施行する。
付則(昭和30年条例第21号)
この条例は、昭和30年4月15日から施行する。
付則(昭和30年条例第22号)
この条例は、昭和30年4月29日から施行する。
付則(昭和30年条例第26号)
この条例は、昭和30年7月10日から施行する。
付則(昭和30年条例第43号)
この条例は、昭和30年10月1日から施行する。
付則(昭和31年条例第16号)
この条例は、昭和31年5月3日から施行する。
付則(昭和31年条例第25号)
この条例は、昭和31年9月1日から施行する。
付則(昭和31年条例第49号)
この条例は、昭和31年9月30日から施行する。ただし、東浅井郡竹生村および大郷村を廃し、その区域をもつてびわ村を置くことに伴う改正規定は、昭和31年9月25日から施行する。
付則(昭和31年条例第51号)
この条例は、昭和31年9月30日から施行する。
付則(昭和32年条例第1号)
この条例は、昭和32年3月1日から施行する。
付則(昭和32年条例第23号)
この条例は、昭和32年4月3日から施行する。
付則(昭和32年条例第53号)
この条例は、昭和33年2月1日から施行する。
付則(昭和33年条例第34号)
この条例は、昭和33年10月1日から施行する。
付則(昭和35年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年条例第28号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
付則(昭和43年条例第4号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
付則(昭和45年条例第46号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和45年規則第46号で昭和45年7月1日から施行)
付則(昭和45年条例第66号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
〔昭和46年規則第5号で伊吹村に係る改正規定の施行期日は、昭和46年2月1日とし、愛東村および豊郷村に係る改正規定の施行期日は、昭和46年2月11日とする。〕
付則(昭和46年条例第7号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和46年規則第24号で昭和46年4月1日から施行)
付則(昭和49年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和60年条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成元年条例第41号)
この条例は、平成元年11月20日から施行する。
付則(平成2年条例第46号)
この条例は、平成3年2月11日から施行する。
付則(平成7年条例第52号)
この条例は、平成8年2月4日から施行する。ただし、表以外の部分の改正規定は、公布の日から施行する。
付則(平成12年条例第22号)
この条例は、平成12年10月1日から施行する。
付則(平成13年条例第43号抄)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成13年規則第94号で平成13年10月1日から施行)
付則(平成16年条例第31号抄)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成16年規則第56号で平成16年10月1日から施行)
付則(平成16年条例第38号抄)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成16年規則第66号で平成17年1月1日から施行)
付則(平成16年条例第53号)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中表滋賀県八日市警察署の項および滋賀県愛知川警察署の項の改正規定 平成17年2月11日
(2) 第1条中表滋賀県米原警察署の項の改正規定 平成17年2月14日
(3) 第2条、次項および付則第3項の規定 公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日
(平成17年規則第4号で平成17年3月25日から施行)
2 第2条の規定の施行の際同条の規定による改正前の表に規定する滋賀県八日市警察署もしくは滋賀県愛知川警察署(以下「滋賀県八日市警察署等」という。)の長がした処分その他の行為で現にその効力を有するものまたは同条の規定の施行の日前に滋賀県八日市警察署等の長に対してなされた申請その他の行為は、同日以後においては、滋賀県東近江警察署の長がした処分その他の行為または滋賀県東近江警察署の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。
3 滋賀県警察署協議会条例(平成13年滋賀県条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成17年条例第41号抄)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
付則(平成17年条例第100号抄)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
付則(平成17年条例第101号抄)
1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。
付則(平成17年条例第102号抄)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
付則(平成17年条例第122号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、表滋賀県大津警察署の項および滋賀県堅田警察署の項の改正規定ならびに付則第3項の規定(滋賀県警察署協議会条例(平成13年滋賀県条例第33号)第2条の表滋賀県堅田警察署の項の改正規定に限る。)は、平成18年3月20日から施行する。
〔施行の日=平成18年3月27日〕
(経過措置)
2 この条例の施行の際次の表の左欄に掲げる改正前の表に規定する警察署(以下「旧警察署」という。)の長がした処分その他の行為で現にその効力を有するものまたはこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に次の表の左欄に掲げる旧警察署の長に対してなされた申請その他の行為は、施行日以後においては、それぞれ同表の当該右欄に掲げる警察署の長がした処分その他の行為または同表の当該右欄に掲げる警察署の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。
滋賀県日野警察署 | 滋賀県東近江警察署 |
滋賀県虎姫警察署 | 滋賀県長浜警察署 |
(滋賀県警察署協議会条例の一部改正)
3 滋賀県警察署協議会条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成19年条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成21年条例第68号抄)
1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。
付則(平成21年条例第69号抄)
1 この条例は、平成22年3月21日から施行する。
付則(平成24年条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。