○滋賀県公安委員会の事務の委任に関する規則
昭和45年5月25日
滋賀県公安委員会規則第10号
滋賀県公安委員会の事務の委任に関する規則をここに公布する。
滋賀県公安委員会の事務の委任に関する規則
滋賀県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第114条の2第1項の規定により、次の各号に掲げる事務を滋賀県警察本部長に委任する。ただし、公安委員会が弁明の機会を付与し、または聴聞もしくは意見の聴取をした事案については、この限りでない。
(1) 運転免許(以下「免許」という。)の保留
(2) 免許の効力の停止
(3) 前2号に掲げる処分の際の弁明の機会の付与、聴聞および意見の聴取
(4) 免許の保留および免許の効力の停止の期間の短縮
(5) 仮免許を与えること(道路交通法第108条の規定に基づき公安委員会が法人に委託することとした部分を除く。)および仮免許の取消し
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年3月28日公安委員会規則第8号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(平成6年公委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成6年公委規則第15号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
付則(平成10年公委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。