○滋賀県公安委員会に対する審査請求の手続に関する規則
平成28年4月1日
滋賀県公安委員会規則第6号
滋賀県公安委員会に対する審査請求の手続に関する規則をここに公布する。
滋賀県公安委員会に対する審査請求の手続に関する規則
滋賀県公安委員会等が行う行政不服審査に関する規則(平成14年滋賀県公安委員会規則第6号)の全部を改正し、この規則を制定する。
(趣旨)
第1条 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の規定による滋賀県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に対する審査請求の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(審理官)
第3条 本部長は、公安委員会に対して審査請求がされた場合において、審理に関する事務を行うについて必要な知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができると認められる職員を審理官として指名し、公安委員会が審査庁として行う審理に関する事務を補佐させるとともに、その旨を審査請求人および処分庁に対し書面で通知するものとする。ただし、法第24条の規定により当該審査請求を却下する場合は、この限りでない。
2 本部長が、第1項の規定により指名する者は、次に掲げる者以外の者でなければならない。
(1) 審査請求に係る処分に関与した者または審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、もしくは関与することとなる者
(2) 審査請求人
(3) 審査請求人の配偶者、四親等以内の親族または同居の親族
(4) 審査請求人の代理人
(5) 前2号に掲げる者であった者
(6) 審査請求人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人または補助監督人
(7) 利害関係人
4 審理官は、審査庁が行う審理を補佐するに当たっては、警察手帳または滋賀県警察の職員たる身分を示す証明書を携帯し、審理関係人(処分庁が審査庁である場合にあっては、審査請求人および参加人。以下同じ。)の請求があるときは、これを提示しなければならない。
5 審理官は、法の規定による裁決がなされるに熟したと認めるときは、速やかに審理経過調書を作成し、これを審査庁に提出して審理の状況を報告しなければならない。
(物件の提出の方法)
第4条 法、行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)およびこの規則の規定による審査庁への書類その他の物件の提出は、警察本部を経由して行うものとする。
(総代の互選の命令の方式等)
第5条 法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第11条第2項の規定による総代の互選の命令は、書面により行うものとする。
2 審査庁は、総代が選任され、または解任されたときは、他の審理関係人に対し、書面によりその旨を通知するものとする。
(参加の許可の通知等)
第6条 審査庁は、法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第13条第1項の許可をし、またはしないこととしたときは、当該許可の申請をした利害関係人に対し、書面によりその旨を通知するものとする。
2 法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第13条第2項の規定による参加の要求は、書面により行うものとする。
3 審査庁は、利害関係人が新たに参加人となったときまたは参加人が審査請求への参加を取り下げたときは、他の審理関係人に対し、書面によりその旨を通知するものとする。
(補正の命令の方式)
第7条 法第23条の規定による補正の命令は、書面により行うものとする。
(執行停止についての処分庁の意見の聴取の方式等)
第8条 審査庁は、法第25条第2項の規定による執行停止をしたときは、審査請求人、参加人および処分庁(処分庁が審査庁である場合にあっては、審査請求人および参加人。次条において同じ。)に対し、書面によりその旨を通知するものとする。法第25条第2項の申立てが行われた場合において、同項の規定による執行停止をしないこととしたときも、同様とする。
(執行停止の取消しの通知)
第9条 審査庁は、法第26条の規定により執行停止を取り消したときは、審査請求人、参加人および処分庁に対し、書面によりその旨を通知するものとする。
(審査請求の取下げの通知等)
第10条 審査庁は、法第27条の規定による審査請求の取下げがあったときは、参加人および処分庁等(処分庁等が審査庁である場合には参加人。第26条第2項において同じ。)に対し、書面によりその旨を通知するものとする。
(処分庁等に対する弁明書の提出の要求)
第11条 法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第29条第2項の規定による弁明書の提出の要求は、書面により行うものとする。
(反論書等を提出すべき期間の通知)
第12条 審査庁は、法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第30条第1項または第2項に規定する相当の期間を定めたときは、審査請求人または参加人に対し、書面によりその旨を通知するものとする。
(意見の陳述の機会供与の通知の方式等)
第13条 法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第31条第2項の規定による口頭意見陳述の期日および場所の指定ならびに審理関係人の招集は、書面により行うものとする。
2 審査庁は、法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第31条第1項の規定による意見の陳述を聴取したときは、次に掲げる事項を記載した口頭意見陳述録取書を作成するものとする。
(1) 事案の件名
(2) 意見の陳述の日時および場所
(3) 意見の陳述をした者の氏名および住所
(4) 意見の陳述の要旨
(補佐人同伴の許可の通知)
第14条 審査庁は、法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第31条第3項の許可をし、またはしないこととしたときは、申立人に対し、書面によりその旨を通知するものとする。
(証拠書類等を提出すべき期間の通知)
第15条 審査庁は、法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第32条第3項に規定する相当の期間を定めたときは、審理関係人に対し、書面によりその旨を通知するものとする。
(物件の提出の通知等)
第16条 審査庁は、法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第33条の申立てが行われた場合において、同条の規定による物件の提出の要求をし、またはしないこととしたときは、当該申立てをした者に対し、書面によりその旨を通知するものとする。ただし、当該申立てが法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第31条第1項の規定による意見の聴取または法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第37条第1項の規定による意見の聴取の場において行われる場合であって、その場において当該要求をし、またはしないこととしたときは、この限りでない。
2 法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第33条の規定による物件の提出要求は、書面により行うものとする。
(証拠書類等の管理)
第17条 審査庁は、法第32条第1項もしくは第2項または法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第33条の規定による書類その他の物件の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した提出物目録(別記様式第2号)を作成しなければならない。
(1) 事案の件名
(2) 提出を受けた年月日
(3) 提出人の氏名および住所
(4) 提出を受けた書類その他の物件の種目
2 審査庁は、前項の提出物目録を作成したときは、その写しを当該提出物目録に係る書類その他の物件の提出人に交付しなければならない。
3 審査庁は、必要がなくなったときは、速やかに、提出を受けた書類その他の物件を提出人に返還しなければならない。
(証拠書類等の提出に係る審理関係人に対する通知)
第18条 審査庁は、法第32条第1項もしくは第2項または法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第33条の規定による書類その他の物件の提出を受けたときは、その提出人以外の審理関係人に対し、書面によりその旨を通知するものとする。
(参考人の陳述の通知等)
第19条 審査庁は、法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第34条の申立てが行われた場合において、同条の規定による参考人の陳述または鑑定の要求をし、またはしないこととしたときは、当該申立てをした者に対し、書面によりその旨を通知するものとする。
2 法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第34条の規定による参考人の陳述または鑑定の要求は、書面により行うものとする。
3 第16条第1項ただし書の規定は第1項の規定による通知について、第13条第2項の規定は口頭による法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第34条の規定による参考人の陳述について、それぞれ準用する。
(検証の通知等)
第20条 審査庁は、法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第35条第1項の申立てが行われた場合において、同項の規定による検証をし、またはしないこととしたときは、当該申立てをした者に対し、書面によりその旨を通知するものとする。
2 法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第35条第2項の通知は、書面により行うものとする。
3 審査庁は、法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第35条第1項の規定による検証をしたときは、次に掲げる事項を記載した検証調書を作成するものとする。
(1) 事案の件名
(2) 検証の日時および場所
(3) 立会人の氏名および住所
(4) 検証の結果
4 第16条第1項ただし書の規定は、第1項の規定による通知について準用する。
2 審査庁は、法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第36条の規定による質問をしようとする場合において、必要があると認めるときは、質問を受けるべき者に対し、書面によりその期日、場所その他必要な事項を通知するものとする。
3 第16条第1項ただし書の規定は第1項の通知について、第13条第2項の規定は口頭による法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第36条の規定による質問について、それぞれ準用する。
(意見の聴取の通知等)
第22条 審査庁は、法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第37条第1項の規定により審理関係人を招集しようとするときは、審理関係人に対し、書面によりその期日、場所その他必要な事項を通知するものとする。
2 法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第37条第3項の規定による通知は、書面により行うものとする。
3 第13条第2項の規定は、法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第37条第1項または第2項の規定による意見の聴取について準用する。
(提出書類等の閲覧等についての提出人の意見の聴取の方式等)
第23条 法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第38条第2項の規定による提出人の意見の聴取は、書面により行うものとする。
(手続の併合または分離の通知)
第24条 審査庁は、法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第39条の規定により数個の審査請求に係る審理手続を併合し、または併合された数個の審査請求に係る審理手続を分離したときは、審理関係人に対し、書面によりその旨を通知するものとする。
(審理手続の終結の通知)
第25条 法第9条第3項の規定により読み替えて適用する法第41条第3項の規定による審理手続を終結した旨の通知は、書面により行うものとする。
(裁決書の謄本の送達の方式等)
第26条 法第51条第2項または第4項の規定による裁決書の謄本の送付は、当該謄本に裁決書謄本送付書を付して行うものとする。
2 審査庁は、法第51条第2項ただし書の規定による公示の方法による送達をしたときは、参加人および処分庁に対し、書面によりその旨を通知するものとする。
(証拠書類等の返還に関する規定の準用)
第27条 第10条第2項後段の規定は、法第53条の規定による返還について準用する。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にされた処分または不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた処分またはこの規則の施行前にされた申請に係る滋賀県公安委員会の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
付則(令和元年公委規則第3号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和2年公委規則第12号)
この規則は、令和2年12月28日から施行する。
(一部改正〔令和元年公委規則3号・2年12号〕)
(一部改正〔令和元年公委規則3号〕)
(一部改正〔令和元年公委規則3号〕)