○滋賀県公安委員会等に係る手続等における情報通信の技術の利用等に関する規則

平成16年10月1日

滋賀県公安委員会規則第7号

滋賀県公安委員会等に係る手続等における情報通信の技術の利用等に関する規則をここに公布する。

滋賀県公安委員会等に係る手続等における情報通信の技術の利用等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県インターネット利用による行政手続等に関する条例(平成16年滋賀県条例第30号。以下「インターネット利用条例」という。)の規定に基づき、公安委員会等に係る手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合に際し、必要な事項を定めるものとする。

(全部改正〔令和3年公委規則8号〕、一部改正〔令和8年公委規則11号〕)

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、インターネット利用条例において使用する用語の例による。

2 前項に定めるもののほか、この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公安委員会等 公安委員会、警察本部長および警察署長をいう。

(2) 電子署名 次に掲げるものをいう。

 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名

 政府認証基盤(行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、または行わせるために運営するものをいう。)の官職証明書に基づく電子署名

 地方公共団体組織認証基盤(行政機関の長その他の地方公務員の職を証明することその他地方公共団体が電子情報処理組織を使用して手続を行い、または行わせるために運営するものをいう。)の職責証明書に基づく電子署名

(3) 電子証明書 申請等をする者または公安委員会等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

(一部改正〔令和3年公委規則8号・7年22号・8年11号〕)

(対象手続)

第3条 公安委員会は、公安委員会等がこの規則の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行わせ、または処分通知等を行うこととする申請等を指定し、インターネットの利用その他の方法により当該申請等の根拠となる法令または条例等の名称および当該申請等の概要を公表するものとする。

(全部改正〔令和7年公委規則22号〕)

(電子情報処理組織による申請等)

第4条 インターネット利用条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等をする者は、公安委員会等の使用に係る電子計算機と当該申請等をする者の使用に係る電子計算機(公安委員会等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法により、申請等を行わなければならない。

2 インターネット利用条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等をする者は、警察本部長の定めるところにより、次の各号に掲げる事項を、前項の申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。

(1) 申請等につき規定した条例等の規定において書面等に記載すべきこととされている事項

(2) 当該申請等を書面等により行うときに条例等の規定に基づき添付することとされている書面等または電磁的記録に記載されもしくは記録されている事項または記載すべきもしくは記録すべき事項(前号に掲げる事項を除く。)

3 公安委員会等が指定するところにより電子署名を行うこととされている申請等をする者は、前項の規定により入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書(当該申請等が行われるべき公安委員会等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)であって、次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。ただし、当該申請等が行われるべき公安委員会等の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。

(1) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項および第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

(2) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書

(3) 前2号に定めるもののほか、警察本部長の定める電子証明書

4 公安委員会等は、申請等をする者が第2項第2号に掲げる事項を入力する場合において、当該申請等をする者に係る前項第3号に掲げる電子証明書を送信するときは、当該申請等について規定した条例等の規定にかかわらず、当該申請等をする者に係る登記事項証明書であって、当該申請等をする者の名称、所在地、代表者の氏名もしくは資格を確認するために添付を求めているものまたは住民票の写しであって、当該申請等をする者の氏名、住所、性別もしくは生年月日を確認するために求めているものに記載された事項の入力を要しないこととすることができる。

5 公安委員会等は、申請等をする者が、第2項第2号に掲げる事項を入力する場合において、当該申請等をする者の定款に記載された事項をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いている場合であって、公安委員会等が当該事項を確認するために必要な事項を当該申請等に併せて入力するときは、当該申請等について規定した条例等の規定にかかわらず、当該定款に記載された事項の入力を要しないこととすることができる。

6 条例等の規定に基づき同一の内容の書面等を通数必要とする申請等をする者が、第2項の規定に基づき当該書面等のうち一通に記載すべきまたは記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべきまたは記載されている事項の入力がなされたものとみなす。

(一部改正〔平成17年公委規則16号・27年24号・令和元年14号・3年8号・7年22号・8年11号〕)

(氏名等を明らかにする措置)

第5条 インターネット利用条例第3条第4項に規定する氏名または名称を明らかにする措置は、電子情報処理組織を使用した個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)の利用のほか、電子情報処理組織を使用して行う申請等に記録された情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって前条第3項各号に掲げるものを当該申請等と併せて送信することまたは同項ただし書に規定する措置をいう。

2 インターネット利用条例第4条第4項に規定する氏名または名称を明らかにする措置は、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行うことをいう。

3 インターネット利用条例第6条第3項に規定する氏名または名称を明らかにする措置は、電磁的記録により作成等が行われた情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を添付することをいう。

(全部改正〔令和8年公委規則11号〕)

(情報通信技術による手数料の納付)

第6条 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において手数料の納付の方法が規定されているものを第4条第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該手数料の納付については、当該条例等の規定にかかわらず、同条第2項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法により行うことができる。

(追加〔令和8年公委規則11号〕)

(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難または著しく不適当と認められる部分がある場合)

第7条 申請等をする者が電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難または著しく不適当と認められる部分がある場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第2項各号に掲げる事項を入力し、申請等を行うことに代えて、当該申請等のうち当該部分につき、書面等を提出することができる。

(1) 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると公安委員会または警察本部長が認める場合

(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認するべき事情があると公安委員会または警察本部長が認める場合

(3) 申請等に係る書面等または電磁的記録が大量であるため、第4条第2項の規定による入力が困難である場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、申請等の全部を電子情報処理組織を使用する方法により行うことが不可能または申請等に係る利便性を著しく損なう場合

2 前項の場合において、申請等(電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難または著しく不適当と認められる部分に限る。)は、電子情報処理組織を使用して申請等(当該部分を除く。)を行った日から警察本部長が定める期間内にしなければならない。

(追加〔令和8年公委規則11号〕)

(電子情報処理組織による処分通知等)

第8条 公安委員会等は、インターネット利用条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行う場合には、公安委員会等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機(公安委員会等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法により、処分通知等を行わなければならない。

2 公安委員会等が、インターネット利用条例第4条第1項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべき事項を当該公安委員会等の使用に係る電子計算機から入力して行うものとする。

3 書面等により行われた場合に携帯すべきこととされている処分通知等が電子情報処理組織を使用して行われた場合は、当該処分通知等を受けた者は、当該処分通知等に係る電磁的記録を電磁的記録媒体に記録するとともに、当該電磁的記録媒体から再生し、かつ、当該処分通知等を行った者が電子署名を行ったものであることを確認することができる機器と共に当該電磁的記録媒体を携帯しなければならない。ただし、公安委員会等の指定する方法により当該処分通知等を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。

4 書面等により行われた場合に返納その他公安委員会等への返還が求められている処分通知等が電子情報処理組織を使用して行われた場合は、当該処分通知等を受けた者は、警察本部長が定める場合を除き当該処分通知等に係る電磁的記録を複製し、または複製させてはならない。

5 前項の場合において、処分通知等の返納その他公安委員会等への返還を行うときは、当該処分通知等に係る電磁的記録を処分通知等を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから消去しなければならない。

6 処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、処分通知等を受ける者が当該処分通知等を受ける旨を次の各号に掲げるいずれかの方式により表示する場合に限り、第4条第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。

(1) 第1項の電子情報処理組織を使用して行う識別番号および暗証番号の入力

(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の警察本部長の定めるところにより行う届出

(3) 前2号に掲げるもののほか、警察本部長が定める方式

(追加〔令和8年公委規則11号〕)

(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難または著しく不適当と認められる部分がある場合)

第9条 公安委員会等が行う処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難または著しく不適当と認められる部分がある場合として次に掲げる場合には、当該処分通知等のうち当該部分につき、書面等により行うことができる。

(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情があると公安委員会または警察本部長が認める場合

(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると公安委員会または警察本部長が認める場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、処分通知等の全部を電子情報処理組織を使用する方法により行うことが不可能または処分通知等に係る利便性を著しく損なう場合

(追加〔令和8年公委規則11号〕)

(電磁的記録による縦覧等)

第10条 公安委員会等が、インターネット利用条例第5条第1項の規定により電磁的に記録されている事項または当該事項を記載した書類の縦覧等を行う場合においては、当該縦覧等に係る事項をインターネットを利用する方法、当該公安委員会等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法または電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を備え置く方法により縦覧等を行うものとする。

(一部改正〔令和元年公委規則14号・8年11号〕)

(電磁的記録による作成等)

第11条 公安委員会等が、インターネット利用条例第6条第1項の規定により電磁的記録により作成等を行う場合においては、当該作成等に係る事項を公安委員会等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法または電磁的記録媒体をもって調製する方法によるものとする。ただし、当該作成等は、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術(官民データ活用推進基本法(平成28年法律第103号)第2条第4項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。次項において同じ。)その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。

2 公安委員会等が、他の条例等の規定により電磁的記録により作成等を行う場合においては、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。

(一部改正〔令和8年公委規則11号〕)

(その他の手続についての情報通信技術の利用)

第12条 公安委員会等に係る手続等のうち、インターネット利用条例第3条から第6条までの規定の適用を受けないものについて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、他の条例等に特別の定めのある場合を除き、インターネット利用条例およびこの規則の規定の例による。

(一部改正〔令和元年公委規則14号・7年22号・8年11号〕)

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、公安委員会または警察本部長が別に定める。

(一部改正〔令和7年公委規則22号・8年11号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年公委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年公委規則第24号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和元年公委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年公委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年公委規則第14号)

この規則は、令和5年1月4日から施行する。

(令和5年公委規則第15号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年公委規則第17号)

この規則は、令和6年1月4日から施行する。

(令和7年公委規則第2号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年公委規則第22号)

1 この規則は、令和7年12月15日から施行する。

2 この規則による改正後の滋賀県公安委員会等に係る手続等における情報通信の技術の利用等に関する規則第4条第5項の規定は、同項に規定する日がこの施行規則の施行の日以後である申請等について適用する。

(令和8年公委規則第11号)

この規則は、令和8年5月21日から施行する。

滋賀県公安委員会等に係る手続等における情報通信の技術の利用等に関する規則

平成16年10月1日 公安委員会規則第7号

(令和8年5月21日施行)

体系情報
第15編 察/第1章
沿革情報
平成16年10月1日 公安委員会規則第7号
平成17年5月2日 公安委員会規則第16号
平成27年12月28日 公安委員会規則第24号
令和元年12月20日 公安委員会規則第14号
令和3年6月1日 公安委員会規則第8号
令和4年1月4日 公安委員会規則第1号
令和4年12月27日 公安委員会規則第14号
令和5年9月29日 公安委員会規則第15号
令和5年12月26日 公安委員会規則第17号
令和7年2月28日 公安委員会規則第2号
令和7年12月12日 公安委員会規則第22号
令和8年5月19日 公安委員会規則第11号