○聴聞および弁明の機会の付与に関する規則
平成7年12月28日
滋賀県公安委員会規則第6号
聴聞および弁明の機会の付与に関する規則をここに公布する。
聴聞および弁明の機会の付与に関する規則
聴聞および弁明の機会の供与に関する規則(昭和45年滋賀県公安委員会規則第11号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 聴聞(第3条―第20条)
第3章 弁明の機会の付与(第21条―第25条)
第4章 意見の聴取(第26条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、他の条例または規則(以下「条例等」という。)に特別の定めがある場合を除くほか、滋賀県公安委員会(以下「公安委員会」という。)および条例等の規定により公安委員会の権限に属する事務を委任された職員(以下「公安委員会等」という。)が行う聴聞、弁明の機会の付与その他の意見陳述の機会の付与に関する手続について必要な事項を定めるものとする。
(1) 聴聞 滋賀県行政手続条例(平成7年滋賀県条例第40号。以下「条例」という。)第12条第1項の規定により行う聴聞をいう。
(2) 弁明の機会の付与 条例第12条第1項の規定により行う弁明の機会の付与をいう。
(4) 主宰者 条例第18条第1項の規定により聴聞を主宰する者をいう。
(5) 当事者 条例第14条第1項または条例第27条第1項の規定による通知を受けた者(条例第14条第3項後段(条例第28条において準用する場合を含む。)の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)をいう。
(6) 関係人 当事者以外の者であって不利益処分の根拠となる条例等に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。
(7) 参加人 条例第16条第1項の規定により聴聞に関する手続に参加する関係人をいう。
第2章 聴聞
(主宰者の指名)
第3条 条例第18条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
2 主宰者は、公安委員会の委員または聴聞を主宰するについて必要な法律に関する知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができると認められる警察職員のうちから指名する。
3 主宰者が条例第18条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、公安委員会等は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
2 主宰者は、条例第16条第1項の規定による許可をしたときは、速やかに、その旨を当該許可の申請を行った関係人に対し書面により通知するものとする。
2 主宰者は、条例第19条第3項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該許可の申請を行った当事者または参加人に対し書面により通知するものとする。
3 補佐人は、聴聞の期日において意見の陳述その他必要な補佐をすることができる。
4 補佐人の陳述は、当事者または参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者または参加人が自ら陳述したものとみなす。
(参考人)
第7条 主宰者は、当事者もしくは参加人の申出によりまたは職権で、適当と認める者に対し、参考人として聴聞の期日に出頭することを求め、意見または事情を聴くことができる。
3 主宰者は、前項の申出に係る者に参考人として聴聞の期日への出頭を求める場合には、速やかに、その旨を当該申出を行った当事者または参加人に対し書面により通知するものとする。
(聴聞の期日および場所の変更)
第9条 公安委員会等は、当事者の申出によりまたは職権で、聴聞の期日または場所を変更することができる。
3 条例第17条第2項の閲覧の求めがあった場合において、公安委員会等が当該求めのあった聴聞の期日において閲覧させることができないとき(条例第17条第1項後段の規定により閲覧を拒否するときを除く。)は、主宰者は、条例第21条第1項の規定により当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(1) 聴聞の件名
(2) 提出を受けた年月日
(3) 提出をした者の氏名および住所
(4) 提出を受けた証拠書類等の標目
2 主宰者は、前項の提出物目録を作成したときは、その写しを当該提出物目録に係る証拠書類等を提出した者に交付しなければならない。
3 主宰者は、必要がなくなったときは、提出を受けた証拠書類等を速やかにこれを提出した者に返還しなければならない。この場合において、当該証拠書類等の返還は、別記様式第11号の還付請書と引換えに行われなければならない。
(聴聞の期日における陳述の制限等)
第13条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が聴聞に係る事案の範囲を超えて発言するとき、その他聴聞の期日における審理の適正な進行を図るためにやむを得ないと認めるときは、その発言を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の期日における審理の秩序を維持するために必要があると認めるときは、秩序を乱した者に対し退場を命じ、その他聴聞の期日における審理の秩序を維持するため聴聞等の秩序維持に関する規則(平成4年国家公安委員会規則第1号)に定める措置をとることができる。
(陳述書の提出の方法)
第14条 条例第20条第1項の規定による陳述書の提出は、提出をする者の氏名、住所、聴聞の件名および聴聞に係る事案についての意見を記載した書面により行うものとする。
(聴聞の続行の通知)
第15条 条例第21条第2項本文の規定による通知は、別記様式第13号の聴聞続行通知書により行うものとする。
(聴聞の再開の通知)
第16条 条例第24条において準用する条例第21条第2項本文の規定による通知は、別記様式第13号の聴聞再開通知書により行うものとする。
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日および場所
(3) 主宰者の職名および氏名
(5) 当事者(代理人を含む。)が聴聞の期日に出頭しなかった場合には、その氏名および住所ならびに出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(6) 説明を行った公安委員会等の職員の職名および氏名
(7) 公安委員会等の職員の説明の要旨
(8) 当事者および参加人またはこれらの者の代理人、補佐人ならびに参考人の陳述(陳述書によるものを含む。)の要旨
(9) その他参考となるべき事項
2 聴聞調書には、第11条第1項の提出物目録を添付するほか、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
(1) 意見
(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者および当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人の主張
(3) 理由
2 主宰者または公安委員会等は、条例第23条第4項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時および場所を指定して当該閲覧を求めた当事者または参加人に通知しなければならない。
(費用負担)
第20条 条例第16条第1項または第7条第1項の規定による求めを受諾し、聴聞に出席する参加人または参考人に対し、滋賀県旅費支給条例(昭和46年滋賀県条例第11号)第3条第4項の規定に基づき、その者の出席に要する旅費を支給するものとする。
第3章 弁明の機会の付与
(口頭による弁明の聴取)
第22条 公安委員会等は、弁明を口頭ですることを認めたときは、その指名する警察職員に弁明を録取させなければならない。
(弁明調書)
第23条 弁明録取者は、当事者が口頭による弁明をしたときは、次に掲げる事項を記載した別記様式第18号の弁明調書を作成し、これに記名押印しなければならない。
(1) 弁明の件名
(2) 弁明の日時および場所
(3) 弁明録取者の職名および氏名
(4) 弁明の日時に出頭した当事者または代理人の氏名および住所
(5) 当事者の弁明の要旨
(6) その他参考となるべき事項
3 弁明録取者は、口頭による弁明の終結後速やかに、第1項の弁明調書を公安委員会等に提出しなければならない。
(準用規定)
第25条 第4条、第10条第1項本文および第2項、第11条ならびに第14条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第4条第1項中「条例第15条第3項(条例第16条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「条例第28条において準用する条例第15条第3項」と、同条第2項中「条例第15条第4項(条例第16条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「条例第28条において準用する条例第15条第4項」と、第10条第1項本文中「聴聞の件名」とあるのは「弁明の件名」と、同条第2項中「条例第17条第1項または第2項」とあるのは「条例第28条において準用する条例第17条第1項」と、第11条第1項中「主宰者」とあるのは「公安委員会等」と、「条例第19条第2項または条例第20条第1項」とあるのは「条例第26条第2項」と、同条第2項および第3項中「主宰者」とあるのは「公安委員会等」と、第14条中「条例第20条第1項の規定による陳述書」とあるのは「条例第26条第1項の規定による弁明書」と読み替えるものとする。
第4章 意見の聴取
付則
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
付則(令和元年公委規則第3号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和2年公委規則第12号)
この規則は、令和2年12月28日から施行する。
(一部改正〔令和元年公委規則3号・2年12号〕)
(一部改正〔令和元年公委規則3号・2年12号〕)
(一部改正〔令和元年公委規則3号・2年12号〕)
(一部改正〔令和元年公委規則3号・2年12号〕)
(一部改正〔令和元年公委規則3号・2年12号〕)
(一部改正〔令和元年公委規則3号〕)
(一部改正〔令和元年公委規則3号・2年12号〕)
(一部改正〔令和元年公委規則3号〕)
(一部改正〔令和元年公委規則3号・2年12号〕)
(一部改正〔令和元年公委規則3号〕)
(一部改正〔令和元年公委規則3号・2年12号〕)
(一部改正〔令和元年公委規則3号〕)
(一部改正〔令和元年公委規則3号〕)
(一部改正〔令和元年公委規則3号〕)
(一部改正〔令和元年公委規則3号・2年12号〕)
(一部改正〔令和元年公委規則3号〕)
(一部改正〔令和元年公委規則3号〕)