○滋賀県公安委員会委員の服務の宣誓に関する条例
昭和29年6月30日
滋賀県条例第27号
県議会の議決を経て滋賀県公安委員会委員の服務の宣誓に関する条例をここに公布する。
滋賀県公安委員会委員の服務の宣誓に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、警察法(昭和29年法律第162号)第42条第1項において準用する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基き滋賀県公安委員会委員(以下「公安委員」という。)の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(服務の宣誓)
第2条 新たに公安委員となつた者は、その職務を行うために別記様式による宣誓書に署名して、知事に提出しなければならない。
(一部改正〔昭和35年条例25号〕)
付則
この条例は、昭和29年7月1日から施行する。
付則(昭和35年条例第25号)
1 この条例は、昭和35年10月1日から施行する。
2 この条例による改正前の第1条から第7条までに掲げる条例に定める様式による用紙は、前項の規定にかかわらず、当分の間使用することができるものとする。
付則(平成6年条例第4号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成10年条例第26号)
この条例は、平成10年11月1日から施行する。
(全部改正〔昭和35年条例25号〕、一部改正〔平成6年条例4号・10年26号〕)