○滋賀県公安委員会公告式
昭和30年5月20日
滋賀県公安委員会告示第10号
滋賀県公安委員会の公告式を次のように定め、公布の日から施行する。
滋賀県公安委員会公告式
滋賀県公安委員会で公示を必要とする事項(以下「公示事項」という。)は、法令、条例等に特別の定めがある場合を除き、滋賀県公報に登載してこれを行う。ただし、やむを得ない事情により滋賀県公報に登載して公布することができないときは、公示事項を滋賀県公安委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(滋賀県公安委員会の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものにより不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面を滋賀県公安委員会の庁舎に設置した掲示場に掲示し、または公示事項を当該庁舎に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置を執ることによってこれに替えることができる。
(1) 滋賀県公安委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
(2) インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第9号の5イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの
改正文(令和8年公委告示第55号)抄
令和8年5月21日から施行する。