○滋賀県立彦根総合運動場の設置および管理に関する条例施行規則
平成28年3月31日
滋賀県規則第49号
滋賀県立彦根総合運動場の設置および管理に関する条例施行規則をここに公布する。
滋賀県立彦根総合運動場の設置および管理に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県立彦根総合運動場の設置および管理に関する条例(昭和44年滋賀県条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 総合運動場内の秩序を乱し、または乱すおそれのある者
(2) 総合運動場の施設または設備を損傷するおそれのある者
(3) その他知事の指示に従わない者
(入場者の遵守事項)
第3条 総合運動場の入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 総合運動場の施設または設備を損傷しないこと。
(2) 他の入場者に危害または迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) あらかじめ知事の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供またはポスター等の貼付を行わないこと。
(4) 所定の場所以外の場所において喫煙、飲食または火気の使用をしないこと。
(5) その他知事が指示する事項
(施設の使用等に係る承認の手続)
第4条 条例第4条第1項前段の規定による申請は、使用承認申請書を知事に提出することにより行わなければならない。
2 前項の使用承認申請書は、使用しようとする日の属する年度の前年度の2月の第2土曜日から使用しようとする日の7日前までに提出しなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
3 知事は、条例第4条第1項前段の規定による承認(以下「使用承認」という。)をするときは、使用承認書を当該承認の申請をした者に交付するものとする。
(一部改正〔平成29年規則12号・30年34号〕)
(使用者の遵守事項)
第5条 条例第4条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の権利を他人に譲渡し、または転貸しないこと。
(2) 使用承認を受けていない施設または設備を使用しないこと。
(3) あらかじめ知事の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供またはポスター等の貼付を行わないこと。
(4) 所定の場所以外の場所において喫煙、飲食または火気の使用をしないこと。
(5) その他知事が指示する事項
(施設の変更等の承認の手続)
第6条 条例第6条ただし書の規定による承認の申請は、あらかじめ、施設変更等申請書を知事に提出することにより行わなければならない。
(使用の取消しの届出)
第7条 使用者は、使用承認を受けた施設の使用を取り消そうとするときは、使用取消届に使用承認書を添えて、速やかに知事に届け出なければならない。
(損傷および滅失の届出)
第8条 入場者および使用者は、総合運動場の施設もしくは設備を損傷し、または滅失させたときは、直ちにその旨を知事に届け出て、その指示を受けなければならない。
(指定の申請)
第9条 条例第10条第1項の規定による申請は、指定管理者指定申請書に、次に掲げる書類を添付して知事に提出することにより行わなければならない。
(1) 定款その他これに準ずるもの
(2) 法人の登記事項証明書(法人である場合に限る。)
(3) 指定を受けようとする期間における総合運動場の管理に関する事業計画書および収支予算書
(4) 直近の事業年度における事業報告書、貸借対照表、損益計算書その他これらに準ずるもの
(5) 団体の概要を記載した書類
(6) 役員名簿
(7) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(開場時間等の変更の承認の手続)
第10条 条例第13条の規定による承認の申請は、あらかじめ、開場時間等変更承認申請書を知事に提出することにより行わなければならない。
(利用料金の承認の手続等)
第11条 条例第14条第3項前段の規定による承認の申請は、あらかじめ、利用料金承認申請書を知事に提出することにより行わなければならない。
2 指定管理者は、条例第14条第3項前段の規定による承認を受けたときは、当該承認に係る利用料金の額を周知させなければならない。
(利用料金の還付の承認の手続)
第12条 条例第14条第5項ただし書の規定による承認の申請は、あらかじめ、利用料金還付承認申請書を知事に提出することにより行わなければならない。
(利用料金の減免の承認の手続)
第13条 条例第14条第6項の規定による承認の申請は、あらかじめ、利用料金減免承認申請書を知事に提出することにより行わなければならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。
付則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年規則第12号)
この規則中第1条の規定は平成29年10月1日から、第2条の規定は平成30年1月1日から施行する。
付則(平成30年規則第34号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。