○滋賀県立アイスアリーナの設置および管理に関する条例
平成12年3月29日
滋賀県条例第21号
滋賀県立アイスアリーナの設置および管理に関する条例をここに公布する。
滋賀県立アイスアリーナの設置および管理に関する条例
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、県民の心身の健全な発達と体育・スポーツの普及振興を図るため、滋賀県立アイスアリーナ(以下「アイスアリーナ」という。)を大津市瀬田大江町に設置する。
(業務)
第2条 アイスアリーナは、次に掲げる業務を行う。
(1) アイススケート場、アリーナ、会議室その他の施設および設備器具の提供
(2) 体育・スポーツの普及振興を図るための各種の行事の実施
(3) その他アイスアリーナの設置の目的を達成するために必要な業務
(一部改正〔平成17年条例86号〕)
(供用期間等)
第3条 アイスアリーナのアイススケート場としての供用期間は9月15日以後の最初の土曜日から翌年の6月30日以前の最後の日曜日までとし、アリーナとしての供用期間は7月21日から8月25日までとする。
2 アイスアリーナの開館時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし、アイススケート場またはアリーナとしての供用期間以外の期間にあっては、午前8時30分から午後5時までとする。
(1) アイススケート場としての供用期間 1月1日および12月31日
(2) アリーナとしての供用期間 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の最初の休日でない日)
(3) アイススケート場またはアリーナとしての供用期間以外の期間 土曜日、日曜日および休日
(追加〔平成17年条例86号〕、一部改正〔平成28年条例26号〕)
(使用の承認)
第4条 アイスアリーナの施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより知事に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) アイスアリーナにおける秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) アイスアリーナの設置の目的に反すると認められるとき。
(3) アイスアリーナの施設または設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 申請に係る施設がアイスアリーナの事業を行うために必要であると認められるとき。
(5) その他アイスアリーナの管理上支障があると認められるとき。
3 知事は、第1項の規定による承認をする場合においては、アイスアリーナの管理上必要な限度において、条件を付すことができる。
(一部改正〔平成17年条例86号・23年13号・28年26号〕)
2 使用料は、承認に係る施設の使用の開始前で知事が別に定める納期までに納めなければならない。ただし、規則で特別の定めをする場合は、この限りでない。
3 使用料は、還付しない。ただし、知事が必要と認める場合は、この限りでない。
4 知事は、特別の事情があると認めるときは、使用料を減免することができる。
5 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(追加〔平成17年条例86号〕、一部改正〔平成25年条例113号〕)
(施設等の変更の禁止)
第6条 使用者は、アイスアリーナの施設もしくは設備に変更を加え、または特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ知事の承認を受けたときは、この限りでない。
(一部改正〔平成17年条例86号・28年26号〕)
(1) 使用者が使用の目的に違反して使用したとき。
(2) 使用者が詐欺その他不正の行為によって第4条第1項の規定による承認を受けたとき。
(4) 使用者がこの条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(5) 使用者が第4条第3項の規定により付された条件に違反したとき。
(6) 当該承認に係る施設が災害その他の事故により使用できなくなったとき。
(7) その他知事が特に必要と認めたとき。
(一部改正〔平成17年条例86号・23年13号・28年26号〕)
(原状回復の義務)
第8条 使用者は、その使用を終了したときは、その使用に係る施設および設備を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消されたときも、同様とする。
(一部改正〔平成17年条例86号〕)
(指定管理者による管理)
第9条 知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、アイスアリーナの管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。
(1) 第2条各号に掲げる業務
(2) アイスアリーナの施設および設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が必要と認める業務
(追加〔平成17年条例86号〕、一部改正〔平成28年条例26号〕)
(指定管理者の指定の手続)
第10条 指定管理者の指定は、規則で定めるところにより、指定を受けようとするものの申請により行う。
2 知事は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認めるものを指定管理者として指定するものとする。
(1) 事業計画の内容が県民の公平な利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画の内容がアイスアリーナの効用を最大限に発揮させるものであること。
(3) 事業計画の内容がアイスアリーナの管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有すること。
3 知事は、指定管理者の指定に当たっては、あらかじめ滋賀県指定管理者等選定委員会の意見を聴かなければならない。
(追加〔平成17年条例86号〕、一部改正〔平成25年条例54号・28年26号・31年9号・令和6年8号〕)
(指定管理者の指定の告示等)
第11条 知事は、地方自治法第244条の2第3項の規定により指定を行い、または同条第11項の規定により指定を取り消し、もしくは管理業務の全部もしくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示しなければならない。
(追加〔平成17年条例86号〕、一部改正〔平成28年条例26号〕)
(指定管理者の管理の基準等)
第12条 指定管理者は、次に掲げる基準により管理業務を行わなければならない。
(1) 関係する法令、条例および規則を遵守し、適正にアイスアリーナの運営を行うこと。
(2) アイスアリーナの施設および設備の維持管理を適切に行うこと。
2 指定管理者は、次に掲げる事項について知事と協定を締結しなければならない。
(1) 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項
(2) 管理業務の実施に関し必要な事項
(3) 管理業務の事業報告に関し必要な事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、アイスアリーナの適正な管理に関し必要な事項
(追加〔平成17年条例86号〕、一部改正〔平成28年条例26号〕)
(追加〔平成17年条例86号〕、一部改正〔平成28年条例26号〕)
2 利用料金は、指定管理者の収入とする。
3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 利用料金は、承認に係る施設の使用の開始までに納めなければならない。ただし、指定管理者が別に納期を定めた場合は、この限りでない。
5 利用料金は、還付しない。ただし、災害その他使用者の責めによらない理由により承認に係る施設を使用することができないときその他指定管理者が必要と認める場合であって知事の承認を得たときは、この限りでない。
6 指定管理者は、特別の事情があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を得て、利用料金を減免することができる。
(追加〔平成17年条例86号〕、一部改正〔平成25年条例113号・28年26号〕)
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成17年条例86号・28年26号〕)
付則
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成12年規則第179号で平成12年11月3日から施行)
2 滋賀県使用料および手数料条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成16年条例第25号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年条例第86号抄)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第9条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定およびこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、改正後の第10条、第11条、第12条第2項および第14条第3項の規定の例により行うことができる。
3 指定管理者に滋賀県立アイスアリーナの管理に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日前に滋賀県立アイスアリーナの設置および管理に関する条例の規定により教育委員会がした承認その他の行為または教育委員会に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、同条例の規定により指定管理者がした承認その他の行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
付則(平成20年条例第70号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成23年条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年8月1日から施行する。
付則(平成25年条例第54号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成25年条例第113号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成28年条例第21号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年条例第26号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成31年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
付則(平成31年条例第62号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
付則(令和6年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条、第14条関係)
(追加〔平成17年条例86号〕、一部改正〔平成20年条例70号・25年113号・28年21号・31年62号〕)
1 アイススケート場
(1) 貸切り使用
区分 | 金額 | ||
入場料またはこれに類する金銭(以下「入場料等」という。)を徴収しない場合 | 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校等またはこれらに関係のある団体(以下「幼稚園等」という。)が幼児、児童または生徒を対象に使用する場合 | 円 1時間につき 12,700 | |
アマチュアスポーツに使用する場合 | 同 25,600 | ||
その他の催物に使用する場合 | 同 89,200 | ||
入場料等を徴収する場合 | 幼稚園等が幼児、児童または生徒を対象に使用する場合 | 同 25,600 | |
アマチュアスポーツに使用する場合 | 同 50,900 | ||
その他の催物に使用する場合 | 入場料等が1,000円以下の場合 | 同 127,000 | |
入場料等が1,000円を超える場合 | 同 256,000 |
(2) 貸切り使用以外の使用
区分 | 金額 | |||
1人1回につき | 回数券11回券 | |||
個人 | 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校もしくは中等教育学校(前期課程に限る。)の幼児、児童もしくは生徒またはこれらに準ずる者(以下「幼児等」という。) | 平日 | 円 640 | 円 6,400 |
休日等 | 760 | 7,600 | ||
高等学校もしくは中等教育学校(後期課程に限る。)の生徒またはこれらに準ずる者(以下「生徒等」という。) | 平日 | 1,020 | 10,200 | |
休日等 | 1,270 | 12,700 | ||
その他の者 | 平日 | 1,530 | 15,300 | |
休日等 | 1,780 | 17,800 | ||
団体(20人以上) | 幼児等 | 平日 | 510 | ― |
休日等 | 610 | ― | ||
生徒等 | 平日 | 810 | ― | |
休日等 | 1,020 | ― | ||
その他の者 | 平日 | 1,220 | ― | |
休日等 | 1,430 | ― |
(3) スケート靴 1人1回につき 400円
注
1 この表において次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(1) 平日 月曜日から金曜日までの日(休日を除く。)をいう。
(2) 休日等 土曜日、日曜日および休日をいう。
2 県外居住者が貸切り使用をする場合は、この表に定める額の5割に相当する額を加算した額とする。
3 3歳未満の者が貸切り使用以外の使用をする場合は、無料とする。
4 県内に居住する65歳以上の者および障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者をいう。)が貸切り使用以外の使用をする場合は、この表に定める額の5割に相当する額とする。
5 県内の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校等が児童または生徒を対象として学校行事またはクラブ活動に使用する場合は、この表に定める額(スケート靴に係るものを除く。)の5割に相当する額とする。
6 休日等におけるその他の催物に使用する場合の貸切り使用については、この表に定める額の2割に相当する額を加算した額とする。
7 使用者が入場料等を徴収しない場合であっても、宣伝その他これに類する目的をもって催物を行うときは、1,000円を超える入場料等を徴収する場合とみなす。
8 準備または後始末のために貸切り使用する場合は、この表に定める額の5割に相当する額とする。
9 貸切り使用の使用時間が1時間を超え、その超過時間に1時間未満の端数がある場合における当該端数に係る額は、その端数が30分以下であるときはその1時間当たりの額の5割に相当する額、30分を超えるときはその1時間当たりの額とする。
10 付帯設備については、知事が別に定める額とする。
11 アイスアリーナの業務として実施する行事に係る入場料等については、知事が別に定める額とする。
2 アリーナ
(1) 貸切り使用
区分 | 金額 | ||||
午前 | 午後 | 夜間 | |||
午前8時30分から午後零時30分まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時30分から午後9時30分まで | |||
入場料等を徴収しない場合 | 幼稚園等が幼児、児童または生徒を対象に使用する場合 | 円 7,270 | 円 11,200 | 円 14,500 | |
アマチュアスポーツに使用する場合 | 14,500 | 22,500 | 29,000 | ||
その他の催物に使用する場合 | 51,500 | 79,400 | 103,000 | ||
入場料等を徴収する場合 | 幼稚園等が幼児、児童または生徒を対象に使用する場合 | 14,500 | 22,500 | 29,000 | |
アマチュアスポーツに使用する場合 | 29,000 | 45,000 | 58,200 | ||
その他の催物に使用する場合 | 入場料等が1,000円以下の場合 | 72,700 | 112,000 | 145,000 | |
入場料等が1,000円を超える場合 | 145,000 | 225,000 | 290,000 |
(2) 個人使用
区分 | 金額 |
幼児等 | 円 1人2時間につき 260 |
生徒等 | 同 410 |
その他の者 | 同 580 |
注
1 県外居住者については、この表に定める額の5割に相当する額を加算した額とする。
2 県内の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校等が児童または生徒を対象として学校行事またはクラブ活動に使用する場合は、この表に定める額の5割に相当する額とする。
3 土曜日、日曜日または休日におけるその他の催物に使用する場合の貸切り使用については、この表に定める額の5割に相当する額を加算した額とする。
4 使用者が入場料等を徴収しない場合であっても、宣伝その他これに類する目的をもって催物を行うときは、1,000円を超える入場料等を徴収する場合とみなす。
5 アリーナの2分の1を貸切り使用する場合(入場料等を徴収しない場合であってその他の催物に使用するときおよび入場料等を徴収する場合を除く。)にあっては、この表に定める額の5割に相当する額とする。
6 準備または後始末のために貸切り使用する場合は、この表に定める額の5割に相当する額とする。
7 貸切り使用における使用時間がこの表に定める使用時間を超える場合(この表に定める使用時間の区分にわたって引き続き使用する場合を除く。)は、午前8時30分以前の場合は午前、午後零時30分から午後1時までの場合は午後、午後5時から午後5時30分までおよび午後9時30分以降の場合は夜間とし、その区分に従いそれぞれの額を時間割計算によって算出した額(100円未満の端数が生じたときは、これを100円とする。)を加算した額とする。この場合において、超過時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。
8 付帯設備については、知事が別に定める額とする。
9 アイスアリーナの業務として実施する行事に係る入場料等については、知事が別に定める額とする。
3 会議室
(1) アイススケート場としての供用期間に使用する場合
区分 | 金額 |
特別室 | 円 1時間につき 900 |
第1会議室 | 同 640 |
第2会議室 | 同 640 |
第3会議室 | 同 640 |
第4会議室 | 同 640 |
(2) アイススケート場としての供用期間以外の期間に使用する場合
区分 | 金額 | ||
午前 | 午後 | 夜間 | |
午前8時30分から午後零時30分まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時30分から午後9時30分まで | |
特別室 | 円 2,500 | 円 4,100 | 円 4,900 |
第1会議室 | 1,450 | 2,120 | 2,370 |
第2会議室 | 1,450 | 2,120 | 2,370 |
第3会議室 | 1,450 | 2,120 | 2,370 |
第4会議室 | 1,450 | 2,120 | 2,370 |
注
1 県外居住者については、この表に定める額の5割に相当する額を加算した額とする。
2 県内の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校等が児童または生徒を対象として学校行事またはクラブ活動に使用する場合は、この表に定める額の5割に相当する額とする。
3 アイススケート場またはアリーナを貸切り使用する場合において付随して会議室を使用するときは、この表に定める額の5割に相当する額とする。
4 アイススケート場としての供用期間以外の期間に会議室を使用する場合において、使用時間がこの表に定める使用時間を超えるとき(この表に定める使用時間の区分にわたって引き続き使用する場合を除く。)は、午前8時30分以前の場合は午前、午後零時30分から午後1時までの場合は午後、午後5時から午後5時30分までおよび午後9時30分以降の場合は夜間とし、その区分に従いそれぞれの額を時間割計算によって算出した額(100円未満の端数が生じたときは、これを100円とする。)を加算した額とする。この場合において、超過時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。
5 付帯設備については、知事が別に定める額とする。
6 アイスアリーナの業務として実施する行事に係る入場料等については、知事が別に定める額とする。