○滋賀県スポーツ推進審議会条例
昭和37年3月30日
滋賀県条例第16号
〔滋賀県スポーツ振興審議会条例〕をここに公布する。
滋賀県スポーツ推進審議会条例
(題名改正〔平成23年条例56号〕)
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、滋賀県スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(全部改正〔平成23年条例56号〕)
(所掌事務)
第2条 審議会は、知事または教育委員会の諮問に応じて、スポーツ基本法第10条第1項に規定する地方スポーツ推進計画その他のスポーツの推進に関する重要事項を調査審議する。
(追加〔平成23年条例56号〕)
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 前項の委員のほか、特別の事項を調査審議するために必要があるときは、臨時の委員若干人を置くことができる。
3 委員および臨時の委員は、学識経験を有する者その他知事が適当と認める者のうちから、教育委員会の意見を聴いて、知事が任命する。
(一部改正〔平成23年条例56号・28年26号〕)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることを妨げない。
3 臨時の委員は、特別の事項に関する調査審議を終了したときは、解任されるものとする。
(一部改正〔平成23年条例56号〕)
(会長および副会長)
第5条 審議会に会長および副会長1人を置き、委員の互選によつて定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(一部改正〔平成23年条例56号〕)
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員および議事に関係のある臨時の委員の総数の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 会議の議事は、出席委員および議事に関係のある出席臨時の委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(一部改正〔平成23年条例56号〕)
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、滋賀県文化スポーツ部において処理する。
(一部改正〔平成23年条例56号・28年26号・31年9号〕)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
(一部改正〔平成23年条例56号〕)
付則
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
付則(平成12年条例第101号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成23年条例第56号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例(昭和28年滋賀県条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成28年条例第26号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成31年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。