○滋賀県立安土城考古博物館の設置および管理に関する条例
平成4年3月30日
滋賀県条例第23号
滋賀県立安土城考古博物館の設置および管理に関する条例をここに公布する。
滋賀県立安土城考古博物館の設置および管理に関する条例
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、郷土の文化財を保存し、かつ、その活用を図り、もって県民文化の向上に資するため、滋賀県立安土城考古博物館(以下「博物館」という。)を近江八幡市安土町下豊浦に設置する。
(一部改正〔平成17年条例80号・21年69号〕)
(業務)
第2条 博物館は、次に掲げる業務を行う。
(1) 近江風土記の丘その他県内各地の文化財および文化財に関する資料(以下「博物館資料」という。)の収集、整理、保管および展示
(2) 博物館資料に係る調査研究および普及啓発
(3) その他博物館の設置の目的を達成するために必要な業務
(開館時間等)
第3条 博物館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 博物館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の最初の休日でない日)
(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日
(追加〔平成17年条例80号〕、一部改正〔令和2年条例10号〕)
(撮影等の許可)
第4条 博物館が所蔵する博物館資料の撮影、模写、模造等(以下「撮影等」という。)をしようとする者は、規則で定めるところにより知事に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 博物館における秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 博物館資料または博物館の管理上支障があると認められるとき。
(3) その他撮影等を許可することが適当でないと認められるとき。
3 知事は、第1項の規定による許可をする場合においては、博物館資料または博物館の管理上必要な限度において、条件を付すことができる。
(追加〔平成12年条例95号〕、一部改正〔平成17年条例80号・令和2年10号〕)
(1) 前条第1項の規定による許可を受けた者(以下「撮影者等」という。)が撮影等の目的に違反して撮影等をしたとき。
(2) 撮影者等が詐欺その他不正の行為によって前条第1項の規定による許可を受けたとき。
(3) 撮影者等が前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) 撮影者等がこの条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(5) 撮影者等が前条第3項の規定により付された条件に違反したとき。
(6) 当該許可に係る博物館資料が災害その他の事故により撮影等に堪えなくなったとき。
(7) その他特に知事が必要と認めたとき。
(追加〔平成12年条例95号〕、一部改正〔平成17年条例80号・令和2年10号〕)
(使用料)
第6条 博物館が展示する資料を観覧しようとする者(以下「観覧者」という。)は、別表に定める額を使用料として納めなければならない。
2 使用料は、観覧の開始前で知事が別に定める納期までに納めなければならない。ただし、規則で特別の定めをする場合は、この限りでない。
3 使用料は、還付しない。ただし、知事が必要と認める場合は、この限りでない。
4 知事は、特別の事情があると認めるときは、使用料を減免することができる。
5 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(全部改正〔平成17年条例80号〕、一部改正〔平成25年条例107号〕)
(指定管理者による管理)
第7条 知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、博物館の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。
(1) 第2条各号に掲げる業務
(2) 博物館の施設および設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が必要と認める業務
(追加〔平成17年条例80号〕、一部改正〔令和2年条例10号〕)
(指定管理者の指定の手続)
第8条 指定管理者の指定は、規則で定めるところにより、指定を受けようとするものの申請により行う。
2 知事は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認めるものを指定管理者として指定するものとする。
(1) 事業計画の内容が県民の公平な利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画の内容が博物館の効用を最大限に発揮させるものであること。
(3) 事業計画の内容が博物館の管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有すること。
3 知事は、指定管理者の指定に当たっては、あらかじめ滋賀県指定管理者等選定委員会の意見を聴かなければならない。
(追加〔平成17年条例80号〕、一部改正〔平成25年条例54号・令和2年10号・6年8号〕)
(指定管理者の指定の告示等)
第9条 知事は、地方自治法第244条の2第3項の規定により指定を行い、または同条第11項の規定により指定を取り消し、もしくは管理業務の全部もしくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示しなければならない。
(追加〔平成17年条例80号〕、一部改正〔令和2年条例10号〕)
(指定管理者の管理の基準等)
第10条 指定管理者は、次に掲げる基準により管理業務を行わなければならない。
(1) 関係する法令、条例および規則を遵守し、適正に博物館の運営を行うこと。
(2) 博物館の施設および設備の維持管理を適切に行うこと。
2 指定管理者は、次に掲げる事項について知事と協定を締結しなければならない。
(1) 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項
(2) 管理業務の実施に関し必要な事項
(3) 管理業務の事業報告に関し必要な事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、博物館の適正な管理に関し必要な事項
(追加〔平成17年条例80号〕、一部改正〔令和2年条例10号〕)
(追加〔平成17年条例80号〕、一部改正〔令和2年条例10号〕)
2 利用料金は、指定管理者の収入とする。
3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 利用料金は、観覧の開始までに納めなければならない。ただし、指定管理者が別に納期を定めた場合は、この限りでない。
5 利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が必要と認める場合であって、知事の承認を得たときは、この限りでない。
6 指定管理者は、特別の事情があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を得て、利用料金を減免することができる。
(追加〔平成17年条例80号〕、一部改正〔平成25年条例107号・令和2年10号〕)
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成12年条例95号・17年80号・令和2年10号〕)
付則
2 滋賀県立近江風土記の丘資料館の設置および管理に関する条例(昭和45年滋賀県条例第56号)は、廃止する。
3 滋賀県使用料および手数料条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成12年条例第95号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に行われた改正前のそれぞれの条例により設置されている施設に係る処分、手続その他の行為でこの条例の施行の際現にその効力を有するものは、改正後のそれぞれの条例の相当規定に基づく処分、手続その他の行為とみなす。
付則(平成17年条例第80号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定および次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第7条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定およびこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、改正後の第8条、第9条、第10条第2項および第12条第3項の規定の例により行うことができる。
3 指定管理者に滋賀県立安土城考古博物館の管理に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日前に滋賀県立安土城考古博物館の設置および管理に関する条例の規定により教育委員会がした許可その他の行為または教育委員会に対してなされた申請その他の行為(同日以後の撮影、模写、模造等に係るものに限る。)は、同条例の規定により指定管理者がした許可その他の行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
付則(平成20年条例第64号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成21年条例第69号抄)
1 この条例は、平成22年3月21日から施行する。
付則(平成23年条例第28号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成25年条例第54号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成25年条例第107号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成28年条例第21号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成31年条例第56号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
付則(令和2年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
付則(令和6年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条、第12条関係)
(全部改正〔平成20年条例64号〕、一部改正〔平成23年条例28号・25年107号・28年21号・31年56号〕)
1 常設展示
区分 | 金額 | |
個人 | 高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)もしくは大学の生徒もしくは学生またはこれらに準ずる者(以下「生徒等」という。) | 円 1人1回につき 320 |
その他の者 | 同 540 | |
団体 (20人以上) | 生徒等 | 同 260 |
その他の者 | 同 430 |
2 特別展示 知事がその都度別に定める額
注
1 65歳以上の者(県内に居住する者に限る。)、障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者をいう。以下同じ。)、小学校、中学校、義務教育学校もしくは中等教育学校(前期課程に限る。)の児童もしくは生徒またはこれらに準ずる者および6歳以下の未就学者が常設展示を観覧する場合は、これらの者については、無料とする。
2 県内の高等学校もしくは中等教育学校(後期課程に限る。)の生徒またはこれらに準ずる者が学校行事として常設展示を観覧する場合は、これらの者については、無料とする。
3 県内の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校もしくは中等教育学校の児童もしくは生徒またはこれらに準ずる者が学校行事として常設展示を観覧する場合は、これらの者の引率者については、無料とする。
4 障害者が特別展示を観覧する場合は、当該障害者については、無料とする。
5 県内の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校もしくは中等教育学校の児童もしくは生徒またはこれらに準ずる者が学校行事として特別展示を観覧する場合は、これらの者およびその引率者については、無料とする。