○滋賀県指定有形民俗文化財の指定
平成17年4月20日
滋賀県教育委員会告示第6号
滋賀県指定有形民俗文化財の指定
滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号)第29条第1項の規定に基づき、次表に掲げる文化財を滋賀県指定有形民俗文化財に指定する。
有形民俗文化財の部
名称 | 員数 | 所有者 | 所有者の住所 | 所在地 |
甲賀の前挽き鋸製造用具 附 販売資料等 515点 | 1,596点 | 甲賀市 | 甲賀市水口町水口6053 | 甲賀市甲南町葛木925番地甲南ふれあいの館 |
○滋賀県指定有形民俗文化財の指定
平成17年4月20日
滋賀県教育委員会告示第6号
滋賀県指定有形民俗文化財の指定
滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号)第29条第1項の規定に基づき、次表に掲げる文化財を滋賀県指定有形民俗文化財に指定する。
有形民俗文化財の部
名称 | 員数 | 所有者 | 所有者の住所 | 所在地 |
甲賀の前挽き鋸製造用具 附 販売資料等 515点 | 1,596点 | 甲賀市 | 甲賀市水口町水口6053 | 甲賀市甲南町葛木925番地甲南ふれあいの館 |