○滋賀県指定有形民俗文化財の指定
昭和57年3月31日
滋賀県教育委員会告示第2号
滋賀県指定有形民俗文化財の指定
滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号)第29条第1項の規定に基づき、次表に掲げる文化財を滋賀県指定有形民俗文化財に指定する。
名称 | 員数 | 所有者 | 所有者の住所 | 所在地 |
大岩助左衛門日記 附 蛭谷村系図、日記、逸文 | 2冊 | 小椋久作 | 神崎郡永源寺町大字蛭谷172番地 | 同左 |
○滋賀県指定有形民俗文化財の指定
昭和57年3月31日
滋賀県教育委員会告示第2号
滋賀県指定有形民俗文化財の指定
滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号)第29条第1項の規定に基づき、次表に掲げる文化財を滋賀県指定有形民俗文化財に指定する。
名称 | 員数 | 所有者 | 所有者の住所 | 所在地 |
大岩助左衛門日記 附 蛭谷村系図、日記、逸文 | 2冊 | 小椋久作 | 神崎郡永源寺町大字蛭谷172番地 | 同左 |