○滋賀県指定無形文化財の指定
平成16年4月16日
滋賀県教育委員会告示第2号
滋賀県指定無形文化財の指定
滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号)第23条第1項の規定に基づき、次表に掲げる文化財を滋賀県指定無形文化財に指定する。
名称
保持者氏名
住所
木工芸
宮本貞治
滋賀郡志賀町大字大物923―6
平成16年4月16日 教育委員会告示第2号
(平成16年4月16日施行)