○滋賀県立図書館基本規則
昭和32年12月23日
滋賀県教育委員会規則第11号
滋賀県立図書館基本規則を次のように制定する。
滋賀県立図書館基本規則
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 開館時間および休館日(第2条―第4条)
第3章 図書館の利用(第5条―第7条)
第4章 削除
第5章 組織および職員(第11条―第16条)
第6章 施設、設備等の管理(第17条―第18条)
第7章 資料の寄贈および寄託(第19条)
第8章 補則(第20条―第22条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県立図書館の設置および管理に関する条例(昭和39年滋賀県条例第52号)第2条の規定に基づき、滋賀県立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営の基本的事項について定めるものとする。
(全部改正〔昭和55年教委規則4号〕)
第2章 開館時間および休館日
(開館時間)
第2条 図書館の開館時間は、午前10時から午後6時(土曜日、日曜日および国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「休日」という。)にあつては、午後5時)までとする。
(全部改正〔平成7年教委規則7号〕、一部改正〔平成11年教委規則1号〕)
(休館日)
第3条 図書館の休館日は次のとおりとする。
(1) 月曜日および火曜日(休日である場合を除く。)
(2) 休日の翌日(土曜日、日曜日または休日である場合を除く。ただし、月曜日が休日である場合は、その週の水曜日を休館日とする。)
(3) 年末年始 12月28日から1月4日まで
(4) 特別整理日 図書館の館長(以下「館長」という。)の指定する日
(一部改正〔平成9年教委規則7号・11年1号・20年2号〕)
(開館時間の変更等)
第4条 前2条の規定にかかわらず、館内整理その他のため、館長が必要があると認めるときは、開館時間もしくは休館日を変更し、または臨時に開館もしくは休館することができる。
(一部改正〔昭和55年教委規則4号〕)
第3章 図書館の利用
(入館料および使用料)
第5条 入館および図書館資料(以下「資料」という。)の利用は、すべて無料とする。ただし、特別の経費を要する調査の依頼または資料の運搬については、その経費を利用者に負担させることができる。
(利用の制限)
第6条 図書館には、館長が館内の秩序を乱すおそれがあると認める者は、入館することができない。
2 館長は、図書館の秩序を維持するため、利用者に対し、必要な指示を与えることができる。
(一部改正〔昭和61年教委規則10号〕)
(弁償の義務)
第7条 図書館の資料または施設、設備もしくは備品に損害を与えた者は、館長の指示に従い、現品または時価相当の代金をもつて弁償しなければならない。
第4章 削除
(削除〔昭和59年教委規則12号〕)
第8条から第10条まで 削除
(削除〔昭和59年教委規則12号〕)
第5章 組織および職員
総務課 | |
サービス課 | 資料管理係、一般資料係、児童資料係 |
調査協力課 | レファレンス係、図書館協力係、逐次刊行物係 |
「こどもとしょかん」サポートセンター |
(全部改正〔平成28年教委規則21号〕、一部改正〔令和6年教委規則7号〕)
総務課 | 1 施設、設備等の管理保全に関すること。 2 職員の身分、服務その他の人事に関すること。 3 庶務および経理に関すること。 4 企画、調査統計および広報に関すること。 5 読書振興事業の実施に関すること。 6 市町立図書館等との連絡調整ならびに市町立図書館の設置および運営の相談・助言に関すること。 7 滋賀県立図書館協議会(以下「協議会」という。)に関すること。 8 その他他の課に属さない事項 |
サービス課 | 1 一般資料(参考資料、滋賀資料、水資料、外国資料および逐次刊行物以外のものをいう。以下同じ。)の閲覧および貸出しに関すること。 2 読書相談および読書案内に関すること。 3 一般資料の整備および保管に関すること。 4 児童サービスに関すること。 5 障害者サービスに関すること。 6 その他館内の資料サービスに関すること。 |
調査協力課 | 1 参考調査業務に関すること。 2 参考資料、滋賀資料、水資料、外国資料および逐次刊行物の閲覧および貸出しに関すること。 3 参考資料、滋賀資料、水資料、外国資料および逐次刊行物の整備および保管に関すること。 4 参考書誌の編成に関すること。 5 古文書および郷土史の調査および研究に関すること。 6 市町立図書館等との相互協力に関すること。 |
「こどもとしょかん」サポートセンター | 1 子どもの読書活動の推進に係る総合的な企画、立案および調整に関すること。 2 子どもの読書活動の推進に係る学校図書館等の支援に関すること。 3 子どもの読書活動の推進に係る調査および研究に関すること。 4 子どもの読書活動の推進に係る広報および啓発に関すること。 |
(全部改正〔昭和55年教委規則4号〕、一部改正〔昭和57年教委規則4号・59年12号・平成3年7号・9年7号・17年1号・26年5号・令和6年7号〕)
(職員の設置)
第13条 図書館には、館長、司書、事務職員その他の職員を置く。
(個人に関する情報の秘匿)
第14条 図書館の職員は、利用者個人に関する情報を他に漏らしてはならない。
(全部改正〔昭和61年教委規則10号〕)
第15条および第16条 削除
(削除〔昭和61年教委規則10号〕)
第6章 施設、設備等の管理
(施設、設備等の管理保全)
第17条 館長は、図書館の施設、設備および備品の管理保全に努め、必要な帳簿を調整して、常にその現状をは握していなければならない。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、施設および設備の管理については、別に定める。
(全部改正〔昭和40年教委規則10号〕)
第7章 資料の寄贈および寄託
(一部改正〔昭和55年教委規則4号〕)
(資料の寄贈および寄託)
第19条 図書館は、資料の寄贈および寄託を受けることができる。
2 寄贈または寄託を受けた資料は、その資料名、員数および寄贈または寄託した者の住所および氏名を登録し整理保管するものとする。
(一部改正〔昭和55年教委規則4号〕)
第8章 補則
(協議会の庶務)
第20条 協議会の庶務は、図書館において処理する。
(追加〔平成26年教委規則5号〕)
(必要な事項の報告)
第21条 館長は、図書館の管理運営に関する重要または異例の事項について、教育長に報告しなければならない。
(一部改正〔平成26年教委規則5号〕)
(その他利用に関する必要な事項)
第22条 この規則に定めるもののほか、図書館の利用に関する必要な事項は、教育長の承認を受けて館長が定める。
(一部改正〔平成26年教委規則5号〕)
付則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年12月16日から適用する。
2 滋賀県立図書館規則(昭和28年滋賀県教育委員会規則第6号)は、廃止する。
3 この規則の施行の際、現に第14条に掲げる職と同名の職に補せられまたは命ぜられている者で、別の辞令を発せられないものは、それぞれこの規則による同名の職に補せられ、または命ぜられたものとみなす。
付則(昭和34年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和39年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和40年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年6月4日から適用する。
付則(昭和42年教委規則第7号)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
付則(昭和55年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年教委規則第12号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和61年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成3年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成7年教委規則第7号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成9年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成11年教委規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成17年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成26年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年教委規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和6年教委規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。