○社会教育主事の資格の認定に関する要綱
昭和35年6月8日
滋賀県教育委員会教育長告示第1号
社会教育主事の資格の認定に関する要綱
社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の4第4号の規定に基づく社会教育主事の資格の認定に関する要綱を次のように定める。
(目的)
第1条 この告示は、社会教育法(以下「法」という。)第9条の4第4号の規定に基づく社会教育主事の資格の認定に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(認定の出願)
第2条 社会教育主事の資格の認定(以下「認定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる書類を滋賀県教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
(1) 社会教育主事資格認定申請書(別記様式第1号)
(2) 法第9条の5第2項の規定に基づく社会教育主事講習修了証書の写し
(3) 最終学校卒業証明書または卒業証書の写し
(4) 履歴書(別記様式第2号)
(5) 法第9条の4第1号イもしくはロに規定する職もしくはこれらに相当する職もしくは同条第2号に規定する職にあつた期間または同条第1号ハに規定する文部科学大臣が指定する業務もしくはこれに相当する業務に従事した期間を証明する官公署、学校その他教育機関の長または社会教育関係団体の代表者の証明書
(6) 住民票記載事項証明書
(7) 写真2枚(3月以内に撮影した脱帽上半身のもので縦4センチメートル・横3センチメートルのもの)
(一部改正〔昭和58年教育長告示6号・平成14年4号〕)
(認定の規準)
第3条 社会教育に関する専門的事項について法第9条の4第1号から第3号までに掲げるものに相当する教養と経験があると委員会が認定することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 次の算式によつて算出した数が1以上の数となる者
算式 (A÷4+B÷5+C÷4)÷12
算式の符号
A 法第9条の4第1号イからハまでに掲げる期間を通算した期間(当該通算した期間に1月未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた期間)
B 法第9条の4第2号に規定する職にあつた期間(当該期間に1月未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた期間)
C 法第9条の4第1号イもしくはロに規定する職に相当する職にあつた期間または同号ハに規定する文部科学大臣が指定する業務に相当する業務に従事した期間を通算した期間(当該通算した期間に1月未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた期間)
(2) 大学に2年以上在学して62単位以上を取得し、または高等専門学校を卒業した者で次の算式によつて算出した数が1以上の数となるもの
算式 (A÷3+B÷5+C÷3)÷12
算式の符号
A 前号の算式の符号Aに同じ。
B 前号の算式の符号Bに同じ。
C 前号の算式の符号Cに同じ。
(一部改正〔平成10年教育長告示6号・14年4号〕)
(認定証書の書換え)
第5条 認定証書を有する者がその氏名を変更し、認定証書の書換えを申請する場合は、次の各号に掲げる書類を委員会に提出しなければならない。
(1) 社会教育主事資格認定証書書換申請書(別記様式第4号)
(2) 認定証書
(3) 住民票記載事項証明書
(一部改正〔昭和58年教育長告示6号・平成10年6号〕)
(認定証書の再交付)
第6条 認定証書を有する者が認定証書を破損し、または紛失したため再交付を受けようとする場合は、次の各号に掲げる書類を委員会に提出しなければならない。
(1) 社会教育主事資格認定証書再交付申請書(別記様式第5号)
(2) 破損の場合は認定証書、紛失の場合は官公署の証明した紛失証明書
(一部改正〔平成10年教育長告示6号〕)
付則
この告示は、昭和35年6月8日から施行し、昭和35年3月31日から適用する。
付則(昭和58年教育長告示第6号)
この告示は、昭和58年10月26日から施行する。
付則(平成10年教育長告示第6号)
この告示は、平成10年11月30日から施行する。
付則(平成14年教育長告示第4号)
この告示は、平成14年3月27日から施行する。
(一部改正〔昭和58年教育長告示6号・平成10年6号・14年4号〕)
(一部改正〔昭和58年教育長告示6号・平成10年6号・14年4号〕)
(一部改正〔昭和58年教育長告示6号・平成10年6号・14年4号〕)
(一部改正〔昭和58年教育長告示6号・平成10年6号・14年4号〕)
(一部改正〔昭和58年教育長告示6号・平成10年6号・14年4号〕)
(一部改正〔昭和58年教育長告示6号・平成10年6号〕)