○滋賀県社会教育委員会議規則
平成26年1月29日
滋賀県教育委員会規則第2号
滋賀県社会教育委員会議規則をここに公布する。
滋賀県社会教育委員会議規則
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県社会教育委員条例(平成25年滋賀県条例第104号)第4条の規定に基づき、滋賀県社会教育委員(以下「委員」という。)による会議(以下「会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(議長および副議長)
第2条 会議に、議長および副議長1人を置く。
2 議長は、委員の互選によって定める。
3 副議長は、委員のうちから議長が指名する。
4 議長は、会務を総理し、会議を代表する。
5 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき、または議長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 会議は、議長が招集する。
2 会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第4条 会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、議長が指名する。
3 部会に部会長を置き、議長が指名する委員をもって充てる。
4 部会長は、部会の事務を掌理し、部会を代表する。
5 部会長は、特別の事項に関する調査審議を終了したとき、または議長が求めるときは、その結果または経過を議長に報告しなければならない。
6 会議は、その議決により、部会の議決をもって会議の議決とすることができる。
(関係者の出席等)
第5条 議長および部会長は、会議および部会の議事に関して必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴き、または関係資料等の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 会議の庶務は、教育委員会事務局生涯学習課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。
付則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。