○知事の所轄に属する学校法人の行うことのできる収益事業の種類指定
平成13年3月30日
滋賀県告示第183号
昭和25年滋賀県告示第470号(知事の所轄に属する学校法人の行うことのできる収益事業の種類指定)の全部を次のように改正する。
知事の所轄に属する学校法人の行うことのできる収益事業の種類指定
第1 私立学校法第26条第1項の規定により知事の所轄に属する学校法人の行うことのできる収益事業(以下「収益事業」という。)は、第2に掲げるものであって、次の各号のいずれにも該当しないものでなければならない。
(1) 経営が投機的に行われるもの
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する営業およびこれらに類似する方法によって経営されるもの
(3) 規模が当該学校法人の設置する学校の状態に照らして不適当なもの
(4) 学校法人以外の者に対する名義の貸与その他不当な方法によって経営されるもの
(5) 当該学校法人の設置する学校の教育に支障のあるもの
(6) その他学校法人としてふさわしくない方法によって経営されるもの
第2 収益事業の種類は、日本標準産業分類(平成5年総務庁告示第60号)に定めるもののうち、次に掲げるものとする。
(1) 農業
(2) 林業
(3) 漁業
(4) 鉱業
(5) 建設業
(6) 製造業(「武器製造業」を除く。)
(7) 電気・ガス・熱供給・水道業
(8) 運輸・通信業
(9) 卸売・小売業、飲食店(「その他の飲食店」を除く。)
(10) 金融・保険業(「保険媒介代理業」および「保険サービス業」に限る。)
(11) 不動産業(「建物売買業、土地売買業」を除く。)
(12) サービス業(「遊戯場」を除く。)
第3 第2の各号に掲げる事業には、当該学校法人の設置する学校の教育の一部としてまたはこれに附随して行われる事業を含まないものとする。
第4 収益事業の種類を寄附行為に記載する場合には、日本標準産業分類の名称を例として具体的に記載するものとする。
付則
この告示は、平成13年3月30日から施行する。