○滋賀県私立学校審議会の委員の定数に関する規則
昭和25年3月13日
滋賀県規則第9号
私立学校法(昭和24年法律第270号)第10条の規定に基き、〔滋賀県私立学校審議会の委員の定数に関する規則〕を次のように制定する。
滋賀県私立学校審議会の委員の定数に関する規則
(題名改正〔平成12年規則92号・18年16号〕)
私立学校法第10条第1項の規定に基づく滋賀県私立学校審議会の委員の定数は、11人とする。
(一部改正〔平成12年規則92号・18年16号〕)
付則
この規則は、昭和25年3月15日から施行する。
付則(昭和51年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年規則第92号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成18年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。