○滋賀県立高等学校通信教育に関する規則

昭和36年10月20日

滋賀県教育委員会規則第12号

滋賀県立高等学校通信教育に関する規則をここに公布する。

滋賀県立高等学校通信教育に関する規則

(趣旨)

第1条 滋賀県立学校の管理運営等に関する規則(昭和32年滋賀県教育委員会規則第8号)第42条の規定に基づき、滋賀県立高等学校の通信制の課程で行なう教育(以下「通信教育」という。)に関し必要な事項は、別に法令で定めるもののほかこの規則の定めるところによる。

(一部改正〔昭和37年教委規則9号・42年1号・平成17年16号・19年5号〕)

(実施校)

第2条 通信制の課程を置く高等学校(以下「実施校」という。)は、滋賀県立学校の校舎、課程、部および学科等の設置に関する規則(昭和63年滋賀県教育委員会規則第5号)第2条の定めるところによる。

(一部改正〔昭和37年教委規則9号・39年12号・63年7号〕)

(通信教育を行なう区域)

第3条 通信教育は、滋賀県内に住所を有する者またはその勤務地が滋賀県内にある者その他特別の理由により実施校の校長(以下「校長」という。)が適当と認めた者に対して行なう。

(一部改正〔昭和37年教委規則9号〕)

(協力校)

第4条 実施校の行なう通信教育について協力させる高等学校等(以下「協力校等」という。)は、別表のとおりとする。

2 協力校等は、実施校の教育計画に基づいて実施校の行なう面接指導および試験等に協力するものとする。

3 協力校等においては、原則として月1回以上の面接指導等を行なうものとする。

4 協力校等の校長は、施設、設備、教材、教具等を面接指導等に使用するための必要な措置を講じなければならない。

(一部改正〔昭和37年教委規則9号・55年3号〕)

(生徒定員)

第5条 生徒定員は、別に定める。

第6条 削除

(削除〔昭和49年教委規則12号〕)

(面接指導講師および連絡指導者)

第7条 協力校等には、面接指導講師および連絡指導者を置く。

2 面接指導講師は、協力校等の教員のうちから委員会が命じ、連絡指導者は、面接指導講師のうちから協力校等の校長が命ずる。

3 面接指導講師は、協力校等の校長の監督を受け、通信教育に関する面接指導等に従事し、連絡指導者は、協力校等の校長の監督を受け、通信教育に関する連絡事務を行なう。

(全部改正〔昭和37年教委規則9号〕、一部改正〔昭和55年教委規則3号〕)

(入学者の選抜)

第8条 入学者の入学選抜については、別に定める。

(入学許可の時期)

第9条 入学を許可する時期は、4月とする。ただし、特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(一部改正〔昭和43年教委規則15号〕)

(編入、転学および転籍)

第10条 編入、転学または転籍を志望する者があるときは、校長は、その者の教科・科目の履修情況に応じて、これを許可することができる。

(一部改正〔昭和37年教委規則9号〕)

(入学許可者の報告)

第11条 校長は、入学を許可したときは、すみやかにその者の数(男女別)を委員会に報告しなければならない。

(保護者等の届出等)

第12条 入学を許可された者は、保護者等(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者その他これに準ずる者をいう。以下同じ。)を入学の日から10日以内に校長に届け出なければならない。

2 前項の保護者等は、独立の生計を営む成人とする。

(一部改正〔令和6年教委規則6号〕)

第13条 保護者等は、学校に対してその生徒の身上に関する一切の責任を負わなければならない。

(一部改正〔令和6年教委規則6号〕)

(休学)

第14条 生徒が病気その他やむを得ない理由のため休学しようとするときは、その理由および期間を記した書類に保護者等と連署のうえ医師の診断書等その理由を証する書類を添えて校長に願い出ることができる。

2 休学の期間は、1年以内とする。ただし、特別の理由により校長が必要と認めたときは、その期間を延長することができる。

(一部改正〔令和6年教委規則6号〕)

(復学)

第15条 休学の期間内にその理由が消滅し、復学しようとする生徒は、医師の診断書等これを証する書類に保護者等と連署のうえ校長に願い出なければならない。

(一部改正〔令和6年教委規則6号〕)

(退学)

第16条 病気その他の事情により退学しようとする生徒は、退学願を校長に提出し、許可を受けなければならない。

(懲戒)

第17条 校長および教員は教育上必要があると認めるときは、生徒に退学、停学、謹慎、訓戒およびその他の懲戒を加えることができる。

2 前項の懲戒のうち退学または停学の処分を行なつたときは、校長は、すみやかに住所、氏名、処分の日および理由その他参考となる事項を委員会に報告しなければならない。

(一部改正〔昭和38年教委規則10号〕)

(教育課程の編成および届出)

第18条 校長は、学習指導要領および委員会の定める基準により毎年教育課程を編成し、4月30日までに委員会に届け出なければならない。

(一部改正〔昭和39年教委規則12号〕)

(校外で行なう行事等の実施および届出)

第19条 教育活動の一環として実施する修学旅行、対外競技の参加、水泳、登山、キヤンプその他の校外で行なう行事等については、委員会の定める基準によらなければならない。

2 校長は、前項の行事のうち、宿泊を要するものについては、その計画を実施期日前7日までに委員会に届け出なければならない。

(一部改正〔昭和39年教委規則12号〕)

(教材の承認)

第20条 校長は、学校において教科書の発行されていない教科または科目のおもな教材として図書を使用するときは、委員会の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受ける場合には、別記様式による使用図書承認申請書を図書の使用を開始する日前30日までに提出しなければならない。

(併修許可)

第21条 校長は、他の高等学校の定時制の課程または通信制の課程との併修を高等学校通信教育規程(昭和37年文部省令第32号)第9条の規定により許可することができる。

(全部改正〔昭和37年教委規則9号〕)

(単位の修得の認定)

第22条 教科・科目の単位の修得の認定は、所定の教育計画に従つて行なう添削指導、面接指導および試験の成績等を総合して行なう。

(一部改正〔昭和37年教委規則9号〕)

(卒業の認定)

第23条 校長は、所定の教育課程を修了したと認めたものには、3月に卒業証書を授与する。

(一部改正〔昭和43年教委規則15号〕)

(科目別履修期間)

第24条 科目別履修期間について重要な事項は、別に校長が定める。

(科目履修生)

第24条の2 校長は、聴講生として特定の科目を履修する者(以下「科目履修生」という。)の聴講を認めることができる。

2 科目履修生の履修に関し必要な事項は、別に定める。

(追加〔平成13年教委規則3号〕)

(入学料等)

第25条 入学料、受講料および科目履修生聴講料は、滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)の定めるところによる。

(一部改正〔平成13年教委規則3号〕)

(学則)

第26条 校長は、この規則に定めるもののほか通信教育に関し必要な事項を学則として定めるものとする。

2 前項の学則を定め、または変更するときは、委員会の承認を受けなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に通信教育を行なう実施校および協力校において通信教育を受けている生徒は、この規則により通信教育を受けている生徒とみなす。

3 滋賀県県立学校の管理運営に関する規則(昭和32年滋賀県教育委員会規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和37年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年教委規則第8号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年教委規則第4号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年教委規則第15号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和47年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年教委規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第8号抄)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第15号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年教委規則第16号抄)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成17年教委規則第38号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定(別表滋賀県立高島高等学校の項の改正規定に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成19年教委規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年教委規則第10号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成30年教委規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年教委規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(全部改正〔昭和55年教委規則3号〕、一部改正〔昭和63年教委規則7号・平成16年8号・15号・17年1号・38号・21年10号・30年6号〕)

通信協力校等

学校名

所在地

滋賀県立守山養護学校

守山市守山五丁目

(一部改正〔平成13年教委規則3号〕)

画像

滋賀県立高等学校通信教育に関する規則

昭和36年10月20日 教育委員会規則第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第4章 学校教育/第1節 公立学校
沿革情報
昭和36年10月20日 教育委員会規則第12号
昭和37年12月7日 教育委員会規則第9号
昭和38年8月28日 教育委員会規則第10号
昭和39年12月14日 教育委員会規則第12号
昭和42年3月1日 教育委員会規則第1号
昭和42年4月1日 教育委員会規則第8号
昭和43年3月29日 教育委員会規則第4号
昭和43年11月13日 教育委員会規則第15号
昭和47年4月1日 教育委員会規則第10号
昭和47年10月11日 教育委員会規則第13号
昭和49年9月1日 教育委員会規則第12号
昭和54年1月19日 教育委員会規則第1号
昭和55年4月1日 教育委員会規則第3号
昭和63年4月1日 教育委員会規則第7号
平成13年3月30日 教育委員会規則第3号
平成16年3月31日 教育委員会規則第8号
平成16年9月21日 教育委員会規則第15号
平成17年1月1日 教育委員会規則第1号
平成17年5月18日 教育委員会規則第16号
平成17年11月16日 教育委員会規則第38号
平成19年12月27日 教育委員会規則第5号
平成21年12月25日 教育委員会規則第10号
平成30年3月30日 教育委員会規則第6号
令和6年3月29日 教育委員会規則第6号