○滋賀県公立大学法人の重要な財産を定める条例
平成17年12月27日
滋賀県条例第113号
滋賀県公立大学法人の重要な財産を定める条例をここに公布する。
滋賀県公立大学法人の重要な財産を定める条例
県が設立する公立大学法人に係る地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第6条第4項および第44条第1項の条例で定める重要な財産は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法により譲渡し、または担保に供する場合にあっては、適正な見積価格)が7,000万円以上の不動産(土地については、1件2万平方メートル以上のものに限る。)もしくは動産または不動産の信託の受益権とする。
(一部改正〔平成26年条例52号〕)
付則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成26年条例第52号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。