○滋賀県立学校の学校医、学校歯科医および学校薬剤師の公務災害補償に関する条例
昭和63年3月29日
滋賀県条例第24号
〔滋賀県公立学校の学校医、学校歯科医および学校薬剤師の公務災害補償に関する条例〕をここに公布する。
滋賀県立学校の学校医、学校歯科医および学校薬剤師の公務災害補償に関する条例
(題名改正〔平成14年条例30号〕)
滋賀県公立学校の学校医、学校歯科医および学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(昭和33年滋賀県条例第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、県立の学校の学校医、学校歯科医および学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害に対する補償(以下「補償」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成14年条例30号〕)
(補償を受ける権利の通知)
第2条 教育委員会は、学校医等の災害が公務上のものであるときは、速やかに、補償を受けるべき者に対して、その者が法によつて補償を受ける権利を有する旨を通知しなければならない。
(一部改正〔平成14年条例30号・18年11号〕)
(補償の範囲、金額、支給方法等)
第3条 補償の範囲、金額、支給方法その他補償に関し必要な事項は、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の定める基準のとおりとする。
(報告、出頭等)
第4条 教育委員会は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け、もしくは受けようとする者またはその他の関係人に対して、報告をさせ、文書を提出させ、出頭を命じ、または医師の診断もしくは検案を受けさせることができる。
(一部改正〔平成18年条例11号〕)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(一部改正〔平成14年条例30号・18年11号〕)
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成14年条例第30号)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 改正後の滋賀県立学校の学校医、学校歯科医および学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償および同日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の公務災害補償については、なお従前の例による。
3 滋賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年滋賀県条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成18年条例第11号抄)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
3 第12条の規定による改正後の滋賀県立学校の学校医、学校歯科医および学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の規定は、施行日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償については、なお従前の例による。