○公立学校に勤務する学校職員の退職年金および退職一時金支給条例
昭和26年12月10日
滋賀県条例第59号
県議会の議決を経て公立学校に勤務する学校職員の退職年金及び退職一時金支給条例をここに公布する。
公立学校に勤務する学校職員の退職年金および退職一時金支給条例
第1条 公立学校に勤務する学校職員の退職年金および退職一時金は、この条例の定めるところにより支給する。
(1) 市町村立または市町村組合立の小学校および中学校に勤務する校長および教員(教諭、養護教諭)
(2) 県立の盲学校およびろう唖学校に勤務する校長および教員(教諭、養護教諭)
(3) 県立の高等学校に勤務する校長および教員(教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭)
(4) 前各号に掲げる学校に勤務する事務職員
(一部改正〔昭和35年条例24号・37年31号・55年29号・平成16年22号〕)
第3条 この条例による退職年金、増加退職年金、傷病年金、扶助料および一時扶助料の支給額、支給方法その他支給に関し必要な事項は、恩給法の規定の準用を受ける公立学校の教職員の例によるものとする。退職年金、扶助料および一時扶助料の基礎となるべき学校職員としての在職年に通算し、または加算することができる期間についても同様とする。この場合退職年金は同法の普通恩給に、増加退職年金は増加恩給に、傷病年金は傷病年金に、扶助料は扶助料に、一時扶助料は一時扶助料に相当するものとする。
2 この条例による通算退職年金、退職一時金、返還一時金および死亡一時金の支給額、支給方法その他支給に関し必要な事項は、滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例(大正12年滋賀県令第29号。以下「退隠料条例」という。)の規定の適用を受ける公務員の例によるものとし、通算退職年金および退職一時金の基礎となるべき学校職員としての在職年に通算し、または加算することができる期間(以下この項において「特例対象期間」という。)については、恩給法の規定の準用を受ける公立学校の教職員の例によるものとする。この場合において、通算退職年金は退隠料条例の通算退隠料に、退職一時金は退職給与金(特例対象期間については、恩給法の一時恩給)に、返還一時金は返還給与金に、死亡一時金は死亡給与金に相当するものとする。
(一部改正〔昭和37年条例31号・39年75号・41年47号・55年29号〕)
第4条 退隠料条例第2条に規定する滋賀県職員(以下「公務員」という。)であつた者が公務員として在職した期間は、学校職員として在職したものとみなし、退隠料条例第11条の規定の例により前後の在職年は、通算する。
(追加〔昭和32年条例26号・37年31号〕)
第5条 退職年金権を有しない学校職員であつた者が引き続いて国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)の長期給付に関する規定の適用を受ける者となつたときは、当該就職後の在職期間に接続する学校職員としての在職期間(滋賀県恩給ならびに他の地方公共団体の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(昭和32年滋賀県条例第26号)第2条の規定により本条例の適用を受ける学校職員としての在職期間に通算されるべき在職期間を含む。)に係る退職一時金は、支給しない。
(追加〔昭和35年条例29号〕)
付則
2 第2条第2号から第4号(市町村立または市町村組合立を除く。)までに該当する学校職員が、滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例(大正12年/9/月滋賀県令第29号)第2条第2項の規定により納付した金額は、この条例により納付したものとみなす。
3 滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(昭和32年条例第26号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和32年8月1日から施行し、昭和31年9月1日(以下「適用日」という。)以後職員を退職した者または職員として在職期間中死亡した者について適用する。
(学校職員退職年金条例の一部改正に伴う経過措置)
第14条 この条例の施行の際現に在職する職員で、学校職員退職年金条例第4条の規定により在職期間を通算される公務員としての期間を基礎として退職給与金を受けているものに退職一時金または一時扶助料を支給するときは、その者が受けた退職給与金に相当する額を減じた額をもつて、退職一時金または一時扶助料の額とし、その者に退職年金を支給するときは、恩給法第64条ノ2および第64条ノ3の規定により計算した額とする。
付則(昭和35年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。
付則(昭和35年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。
付則(昭和37年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
付則(昭和39年条例第75号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。
付則(昭和41年条例第47号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。
付則(昭和55年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成16年条例第22号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。