○へき地学校等の指定に関する規則
平成元年12月22日
滋賀県教育委員会規則第13号
へき地学校等の指定に関する規則をここに公布する。
へき地学校等の指定に関する規則
へき地学校等の指定に関する規則(昭和34年滋賀県教育委員会規則第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県公立学校職員の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第28号。以下「条例」という。)第13条の2および第13条の2の2(これらの規定を条例第36条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、へき地学校、へき地学校に準ずる学校および特別の地域に所在する学校を指定するものとする。
(一部改正〔平成13年教委規則10号・22年1号・令和元年3号〕)
(へき地学校の指定)
第2条 条例第13条の2第1項(条例第36条において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する教育委員会規則で指定するへき地学校は、別表第1に掲げる学校とする。
(一部改正〔令和元年教委規則3号〕)
(へき地学校に準ずる学校の指定)
第3条 条例第13条の2第1項に規定する教育委員会規則で指定するへき地学校に準ずる学校は、別表第2に掲げる学校とする。
(全部改正〔令和5年教委規則4号〕)
付則
この規則は、平成2年1月1日から施行する。
付則(平成5年教委規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成7年教委規則第17号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
付則(平成8年教委規則第6号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成13年教委規則第10号)
この規則は、平成14年1月1日から施行する。
付則(平成16年教委規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成22年教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成22年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年教委規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成29年教委規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和元年教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年教委規則第20号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和5年教委規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(一部改正〔平成5年教委規則1号・7年17号・8年6号・13年10号・16年3号・21年8号・22年1号・28年19号・29年4号〕)
級別の区分 | 学校名 | |
小学校 | 中学校 | |
2級 | 葛川小学校 沖島小学校 | 葛川中学校 |
3級 | 朽木西小学校 |
別表第2(第3条関係)
(追加〔平成22年教委規則1号〕、一部改正〔平成28年教委規則19号・29年4号・令和2年20号・5年4号〕)
学校名 | |
小学校 | 中学校 |
多羅尾小学校 |