○最高号給等を受ける特定の教育職員の給料の切替え等に関する規則
昭和49年3月30日
滋賀県人事委員会規則第7号
最高号給等を受ける特定の教育職員の給料の切替え等に関する規則をここに公布する。
最高号給等を受ける特定の教育職員の給料の切替え等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県公立学校職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和49年滋賀県条例第25号。以下「改正学校職員条例」という。)付則第2項の規定に基づき、最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関し必要な事項を定めるものとする。
(最高号給等職員の期間の通算)
第3条 前条の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員に対する切替日後の最初の昇給規定(滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第28号)第7条第1項もしくは第3項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあつては、旧号給等を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月をこえない期間
(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあつては、経過期間のうち18月をこえない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる職員にあつては、経過期間
(特定の最高号給等職員の切替え等)
第4条 最高号給等職員のうちその者の切替日の前日における給料月額が切替表に掲げられていない職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ人事委員会の承認を得て定めるものとする。
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。
別表第1 大学教育職給料表の適用を受ける最高号給等職員の号給の切替表
職務の等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||
切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | |
号給または給料月額 | 26号給 | 26号給 | 27号給 | 27号給 | 27号給 | 27号給 |
円 171,600 | 円 178,200 | 円 138,900 | 円 144,700 | 円 120,200 | 円 125,100 | |
173,700 | 180,300 | 140,900 | 146,700 | 121,800 | 126,700 | |
175,800 | 182,400 | 142,900 | 148,700 | 123,400 | 128,300 | |
177,900 | 184,500 | 144,900 | 150,700 | 125,000 | 129,900 | |
180,000 | 186,600 | 146,900 | 152,700 | 126,600 | 131,500 |
別表第2 高等学校等教育職給料表の適用を受ける最高号給等職員の号給の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | |
号給または給料月額 | 25号給 | 25号給 | 37号給 | 37号給 | 35号給 | 35号給 |
円 207,700 | 円 216,200 | 円 177,500 | 円 184,800 | 円 129,300 | 円 134,700 | |
210,700 | 219,200 | 179,600 | 186,900 | 130,800 | 136,200 | |
213,700 | 222,200 | 181,700 | 189,000 | 132,300 | 137,700 | |
216,700 | 225,200 | 183,800 | 191,100 | 133,800 | 139,200 | |
219,700 | 228,200 | 185,900 | 193,200 | 135,300 | 140,700 |
別表第3 小学校および中学校等教育職給料表の適用を受ける最高号給等職員の号給の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | |
号給または給料月額 | 27号給 | 27号給 | 37号給 | 37号給 | 26号給 | 26号給 |
円 | 28号給 | 円 | 38号給 | 円 | 27号給 | |
176,900 | 154,800 | 100,800 | ||||
179,000 | 29号給 | 156,600 | 39号給 | 102,200 | 28号給 | |
円 | 円 | 29号給 | ||||
181,100 | 198,200 | 158,400 | 175,300 | 103,600 | ||
183,200 | 200,300 | 160,200 | 177,100 | 105,000 | 30号給 | |
185,300 | 202,400 | 162,000 | 178,900 | 106,400 | 31号給 |