○教職調整額の支給等に関する規則
昭和46年12月20日
滋賀県人事委員会規則第32号
教職調整額の支給等に関する規則をここに公布する。
教職調整額の支給等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年滋賀県条例第57号。以下「特別措置条例」という。)第3条の規定に基づき、教職調整額の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成7年人委規則10号〕)
(教職調整額の支給方法等)
第2条 特別措置条例第3条第1項に規定する教職調整額は、給料の支給方法に準じて支給する。
(短時間勤務職員等の教職調整額の端数計算)
第3条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員および地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員または同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員について、特別措置条例第3条第1項の規定による教職調整額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該職員の教職調整額とする。
(追加〔平成13年人委規則22号〕、一部改正〔平成17年人委規則13号・19年28号・令和5年3号〕)
付則
1 この規則は、昭和47年1月1日から施行する。
(一部改正〔平成27年人委規則23号〕)
2 滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年滋賀県条例第85号)付則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員に関する特別措置条例第3条第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年滋賀県条例第85号)付則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(追加〔平成27年人委規則23号〕)
(追加〔平成27年人委規則23号〕)
付則(昭和47年人委規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
付則(昭和48年人委規則第21号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(教職調整額の支給を受けない特定の教育職員の給料月額の特例)
2 滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年滋賀県条例第50号)付則別表中高等学校等教育職給料表ならびに小学校および中学校等教育職給料表の職務の等級が1等級または最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(昭和48年滋賀県人事委員会規則第24号)別表第1のクの表の職務の等級が1等級に係るそれぞれの表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受けることとなる教育職員(特別措置条例に規定する義務教育諸学校等の教育職員をいう。)の給料月額は、当該暫定給料月額欄に定める額に3,600円を加えた額とする。
付則(昭和49年人委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。
付則(昭和49年人委規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
付則(昭和49年人委規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
付則(昭和51年人委規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の教職調整額の支給等に関する規則第3条の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
付則(昭和52年人委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の教職調整額の支給等に関する規則第3条の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
付則(昭和53年人委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の教職調整額の支給等に関する規則第3条の規定(昭和53年12月に支給する期末手当の額の算定に適用される場合を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。
付則(昭和54年人委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の教職調整額の支給等に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
付則(昭和55年人委規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の教職調整額の支給等に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
付則(昭和56年人委規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の教職調整額の支給等に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
付則(昭和58年人委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の教職調整額の支給等に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
付則(昭和59年人委規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の教職調整額の支給等に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
付則(昭和60年人委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の教職調整額の支給等に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
付則(昭和61年人委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 昭和61年4月1日(以下「級切替日」という。)の前日において高等学校等教育職給料表1等級18号給を受けていた者(当該号給を受ける直前において、当該給料表の2等級34号給を受けていた者に限る。)が級切替日においてその号給を滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年滋賀県条例第46号)付則第10項および第11項の規定により当該給料表の3級17号給に切り替えられ、当該号給を受けている場合は、この規則による改正後の教職調整額の支給等に関する規則第4条第1号に規定する場合に含まれるものとし、級切替日の前日において小学校および中学校等教育職給料表1等級23号給を受けていた者(当該号給を受ける直前において、当該給料表の2等級38号給を受けていた者に限る。)が級切替日においてその号給を同条例付則第10項および第11項の規定により当該給料表の3級22号給に切り替えられ、当該号給を受けている場合は、同条第2号に規定する場合に含まれるものとする。
付則(昭和61年人委規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の教職調整額の支給等に関する規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
付則(昭和62年人委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の教職調整額の支給等に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
付則(昭和63年人委規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の教職調整額の支給等に関する規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
付則(平成元年人委規則第12号)
この規則は、平成元年4月30日から施行する。
付則(平成元年人委規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の教職調整額の支給等に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
付則(平成2年人委規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の教職調整額の支給等に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
付則(平成3年人委規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の教職調整額の支給等に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
付則(平成4年人委規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の教職調整額の支給等に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
付則(平成5年人委規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の教職調整額の支給等に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
付則(平成6年人委規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の教職調整額の支給等に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
付則(平成7年人委規則第10号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成13年人委規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年人委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年人委規則第28号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。(後略)
付則(平成27年人委規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年人委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。