○滋賀県市町立学校の県費負担教職員の分限および懲戒に関する条例
昭和31年12月25日
滋賀県条例第55号
〔滋賀県市町村立学校の県費負担教職員の分限及び懲戒に関する条例〕をここに公布する。
滋賀県市町立学校の県費負担教職員の分限および懲戒に関する条例
(題名改正〔平成16年条例38号〕)
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第43条第3項の規定に基づき、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)の意に反する休職および降給の理由ならびに県費負担教職員の意に反する降任、免職、休職および降給ならびに懲戒の手続および効果に関し定めるものとする。
(一部改正〔平成28年条例23号〕)
(県立学校職員の例)
第2条 県費負担教職員の休職および降給の理由ならびに県費負担教職員の意に反する降任、免職、休職および降給ならびに懲戒の手続および効果は県立学校職員の例による。
(一部改正〔平成28年条例23号〕)
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成16年条例第38号抄)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成16年規則第66号で平成17年1月1日から施行)
付則(平成28年条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。(後略)