○滋賀県県費負担教職員の免職および県の職への採用の手続に関する規則
平成14年4月1日
滋賀県教育委員会規則第12号
滋賀県県費負担教職員の免職および県の職への採用の手続に関する規則をここに公布する。
滋賀県県費負担教職員の免職および県の職への採用の手続に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の2第2項の規定に基づき、市町の県費負担教職員(同条第1項に規定する県費負担教職員をいう。以下「教職員」という。)を免職し、引き続いて滋賀県教育委員会(以下「委員会」という。)の常時勤務を要する職(指導主事ならびに校長および教員の職を除く。)に採用するに当たり、事実の確認の方法その他教職員が同条第1項各号に該当するかどうかを判断するための手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成17年教委規則1号〕)
(事実の確認の方法)
第2条 委員会は、教職員が法第47条の2第1項各号に該当するかどうかを判断しようとするときは、次に掲げる事項について書面により当該教職員が所属する学校の校長または市町の教育委員会から報告を求めることにより事実の確認を行うものとする。
(1) 当該教職員の児童または生徒に対する指導の状況
(2) 当該教職員に対する研修等の実施の状況およびその結果
(3) 校長または市町の教育委員会が行った当該教職員に対する意見聴取の内容
(4) 前各号に掲げるもののほか、委員会が特に必要と認める事項
2 委員会は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、当該教職員、当該教職員が所属する学校の校長または市町の教育委員会その他委員会が必要と認める者から意見を聴くことにより事実の確認を行うことができる。
(一部改正〔平成17年教委規則1号〕)
(判断に関する手続)
第3条 委員会は、前条の規定により事実の確認を行った後、専門的知識を有する者から当該教職員が法第47条の2第1項各号のいずれにも該当するかどうかの意見を聴かなければならない。
第4条 委員会は、前条の意見を十分に参酌して、当該教職員が法第47条の2第1項各号に該当するかどうかの判断を行うものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、滋賀県教育委員会教育長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。