○滋賀県教育公務員の在外教育施設への派遣に関する規則
昭和54年3月30日
滋賀県教育委員会規則第3号
滋賀県教育公務員の在外教育施設への派遣に関する規則をここに公布する。
滋賀県教育公務員の在外教育施設への派遣に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県内の公立学校等に勤務する教育公務員を在外教育施設に派遣することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で、「在外教育施設」とは、外国に在留する日本人子女の教育を行う施設で、次に掲げるものをいう。
(1) 日本人学校 我が国の教育関係法令に準拠し、小学校または中学校における教育に相当する教育を行うことを目的とする全日制の教育施設
(2) 補習授業校 小学校または中学校における教育の一部に相当する教育を行うことを目的とする定時制の教育施設
2 この規則で「派遣教員」とは、国の要請に応じ、在外教育施設に派遣する教育公務員をいう。
(選考)
第3条 派遣教員の選考は、滋賀県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が行う。
(派遣期間)
第4条 派遣教員の派遣期間は、原則として3年とする。
(業務)
第5条 派遣教員は、在外教育施設における教育に従事する。
(服務)
第6条 教育長は、教育公務員としての本分にもとる行為があつた派遣教員に対しては、派遣を中止することがある。
(研修)
第7条 派遣教員の派遣期間中の業務については、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第3項の規定による研修として扱うものとする。
(一部改正〔平成16年教委規則7号〕)
(報告)
第8条 教育長は、派遣教員に対して、その派遣期間中年度ごとに当該年度の業務の状況を報告させるものとする。
付則
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(平成16年教委規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。