○滋賀県市町立学校職員の人事評価に関する規則
平成28年4月1日
滋賀県教育委員会規則第5号
滋賀県市町立学校職員の人事評価に関する規則をここに公布する。
滋賀県市町立学校職員の人事評価に関する規則
滋賀県市町立学校教職員の人事評価に関する規則(平成25年滋賀県教育委員会規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第44条の規定に基づき、市町教育委員会が行う市町立学校に勤務する職員の人事評価の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 人事評価 人事評価記録書を用いて能力評価、業績評価および総合評価を行うことをいう。
(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職員が職務遂行の過程において発揮した能力について、客観的に評価することをいう。
(3) 業績評価 個人目標の進捗状況および達成状況により、業績を客観的に評価することをいう。
(4) 総合評価 能力評価および業績評価をもとに、職員の執務について総合的に評価することをいう。
(被評価者の範囲)
第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、次に掲げる職員(滋賀県教育委員会教育長(以下「県教育長」という。)が指定する者を除く。)とする。
(1) 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する県費負担教職員
(2) 滋賀県職員等の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号)の適用を受ける会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。次号において同じ。)
(3) 滋賀県公立学校職員の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第28号)の適用を受ける会計年度任用職員
(一部改正〔令和2年教委規則19号〕)
(評価者)
第4条 1次評価者および2次評価者(以下「評価者」という。)は、次のとおりとする。
被評価者 | 評価者 | |
1次評価者 | 2次評価者 | |
校長 | 市町教育委員会教育長(以下「市町教育長」という。)の指定する者 | 市町教育長 |
教頭 | 校長 | 市町教育長 |
校長および教頭以外の職員 | 教頭 | 校長 |
(1) 能力評価 毎年4月1日から9月30日までおよび10月1日から翌年3月31日まで
(2) 業績評価 毎年4月1日から9月30日までおよび10月1日から翌年3月31日まで
(3) 総合評価 毎年4月1日から9月30日までおよび10月1日から翌年3月31日まで
(人事評価における評語の付与等)
第6条 評価者は、能力評価、業績評価または総合評価の結果をそれぞれ総括的に表す記号(以下「評語」という。)を付すものとする。
2 評語は、5段階とし、能力評価にあっては被評価者の発揮した能力の程度が、業績評価にあっては個人目標の進捗または達成の程度が、それぞれ通常のものであると認めるときは、中位の段階の評語を付すものとする。
(個人目標の設定等)
第7条 評価者は、年度の開始後速やかに、被評価者に、当該年度におけるその者の組織における役割および責任を踏まえた個人目標を設定させるものとする。
2 前項の個人目標は、被評価者と評価者との面談を通じ、確定させるものとする。
(自己評価)
第8条 評価者は、人事評価の参考とするため、被評価者に対し、第5条に規定する人事評価の期間(以下「評価期間」という。)において当該被評価者が発揮した能力および挙げた業績について、人事評価記録書により自己評価を行わせ、当該人事評価記録書を評価者に提出させるものとする。
(自己評価等の聴取り)
第9条 評価者は、評価の参考にするとともに、被評価者に対し必要な助言を行うため、前条の自己評価および評価期間における被評価者の取組(以下「自己評価等」という。)について、面談により被評価者から聴取りを行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、評価者は、年度末における自己評価等の聴取りについて、平素より十分な意思疎通が図られていることにより被評価者および評価者のいずれもがこれを不要と判断するときは、これを省略することができる。
(人事評価の方法)
第10条 1次評価者の人事評価は、被評価者の能力および業績について、評語を付すことにより行うものとする。
2 2次評価者の人事評価は、1次評価者による人事評価を補正し、人事評価の公平性を確保する観点から行うものとする。
(評価結果の開示および育成面談)
第11条 2次評価者は、年度の中間期の人事評価後、被評価者に人事評価の結果を開示するとともに、人事評価の根拠となる事実に基づいて必要に応じて指導および助言を行うものとする。ただし、評語に下位の評価がない場合にあっては、2次評価者は、1次評価者に当該指導および助言の実施を委任できるものとする。
(手続の例外)
第12条 他の地方公共団体等への派遣、研修その他の事情により、この規則による人事評価の手続を行うことが困難である職員に対する人事評価の手続は、県教育長が別に定める。
(職員の異動または併任への対応)
第13条 市町教育長は、職員が異動した場合または職員が併任である場合にあっては、人事評価の引継その他の適切な措置を講じることにより対応するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第14条 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するものとする。
(苦情への対応)
第15条 市町教育長は、人事評価の結果その他人事評価制度に関する職員の苦情について、別に定めるところにより、適切に対応するものとする。
2 職員は、前項の苦情を申し出たことを理由として、不利益な取扱いを受けない。
(書類の提出および保管)
第16条 校長は、県教育長が別に定めるところにより、市町教育長に人事評価の結果に関する書類(以下「書類」という。)を提出するものとする。
2 市町教育長は、県教育長が別に定めるところにより、県教育長に書類を提出するものとする。
3 人事評価記録書は、原則として2次評価者が、評価期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。
(評価者研修の実施)
第17条 教職員課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。
(追加〔令和2年教委規則19号〕)
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、県教育長が別に定める。
(一部改正〔令和2年教委規則19号〕)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年教委規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。