○滋賀県県立学校職員の名前札の着用に関する規程
平成12年3月29日
滋賀県教育委員会教育長訓令第3号
滋賀県県立学校の職員の名前札の着用に関する規程を次のように定める。
滋賀県県立学校職員の名前札の着用に関する規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の氏名、所属校等の判別を容易にすることにより県民に対するサービスの向上を図るため、職員の名前札(以下「職員名札」という。)の着用について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成13年教育長訓令20号〕)
(定義)
第2条 この訓令において、「職員」とは、滋賀県県立学校に勤務する一般職に属する職員をいう。
(一部改正〔平成13年教育長訓令20号〕)
(職員名札の交付)
第3条 職員には、職員名札を交付する。ただし、退職により不要となったときは、速やかに返納しなければならない。
(全部改正〔平成13年教育長訓令20号〕)
(職員名札の型式)
第4条 職員名札の型式は、別記様式のとおりとする。
(追加〔平成13年教育長訓令20号〕)
(職員名札の着用)
第5条 職員は、勤務中職員名札を着用しなければならない。ただし、出張中等については、その職員の所属校の長が職員名札の着用の必要がないと認めた場合は、この限りでない。
(追加〔平成13年教育長訓令20号〕)
(補則)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(一部改正〔平成13年教育長訓令20号〕)
付則
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年教育長訓令第20号)
この訓令は、平成13年5月1日から施行する。
(追加〔平成13年教育長訓令20号〕)