○教育職員免許状に関する規則
昭和36年1月4日
滋賀県教育委員会規則第1号
教育職員免許状に関する規則をここに公布する。
教育職員免許状に関する規則
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 免許状出願の手続(第3条~第11条)
第3章 実務証明責任者の証明(第12条~第15条)
第4章 教育職員検定(第16条~第18条)
第5章 聴聞の方法の特例の手続(第19条~第28条)
第6章 雑則(第29条~第32条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第20条の規定に基づき、教育職員免許状(以下「免許状」という。)に関し必要な事項は、別に法令で定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(関係法令の略称)
第2条 この規則で次の表の左欄に掲げる法令は、それぞれ右欄のように略称する。
左欄 | 右欄 |
教育職員免許法(昭和24年法律第147号) | 免許法 |
教育職員免許法の一部を改正する法律(昭和29年法律第158号) | 昭和29年改正法 |
教育職員免許法施行法(昭和24年法律第148号) | 施行法 |
教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号) | 施行規則 |
教育職員免許法施行法施行規則(昭和29年文部省令第27号) | 施行法施行規則 |
国民学校令(昭和16年勅令第148号) 教員免許令(明治33年勅令第134号) 幼稚園令(大正14年勅令第74号) | 旧令 |
(一部改正〔平成21年教委規則6号・26年1号・29年6号・令和4年5号〕)
第2章 免許状出願の手続
(免許状授与の出願)
第3条 免許法別表第1または第2の規定により、普通免許状の授与を願い出る者は、次に掲げる書類を滋賀県教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
(1) 教育職員免許状授与願(別記様式第1号。以下「授与願」という。)
(2) 教育職員免許状出願要項(別記様式第2号。以下「出願要項」という。)
(3) 基礎資格に関する証明書または原本と相違ないことを証する免許の写し(以下「証明書または免許の写し」という。)
(4) 学力に関する証明書(免許法第7条第1項に規定する証明書をいう。以下同じ。)(必要な者に限る。)
(5) 履歴書(別記様式第4号。以下同じ。)
(6) 宣誓書(別記様式第5号。以下同じ。)
(8) その他必要な書類
(一部改正〔昭和37年教委規則3号・49年2号・54年9号・62年4号・平成元年7号・2年5号・4年1号・17年9号・19年3号・21年6号・26年1号・29年6号・31年3号・令和4年5号〕)
第3条の2 教育職員免許法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第122号)附則第6項の規定により中学校教諭2種免許状の授与を願い出る者は、次に掲げる書類を委員会に提出しなければならない。
(1) 授与願
(2) 出願要項
(3) 原本と相違ないことを証する中学校教諭普通免許状教科図画工作または職業の写し
(4) 教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令(昭和36年文部省令第18号)附則第11項に規定する技術の教科に関する講習の修了証書の写し
(追加〔昭和37年教委規則3号〕、一部改正〔昭和49年教委規則2号・平成元年7号・29年6号〕)
第3条の3 教育職員免許法等の一部を改正する法律(平成12年法律第29号)附則第2項または第3項の規定により高等学校教諭1種免許状の授与を願い出る者は、次に掲げる書類を委員会に提出しなければならない。
(1) 授与願
(2) 出願要項
(3) 原本と相違ないことを証する教育職員免許法等の一部を改正する法律(平成12年法律第29号)附則第2項または第3項に規定する高等学校教諭普通免許状の写し
(4) 教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令(平成12年文部省令第47号)附則第6項に規定する情報の教科に関する現職教員等講習会または同令附則第8項に規定する福祉の教科に関する現職教員等講習会の修了証書の写し
(追加〔平成12年教委規則28号〕、一部改正〔平成29年教委規則6号・令和4年5号〕)
第3条の4 免許法第16条、第16条の3、第16条の4または第17条の規定により、免許状の授与を願い出る者は、次に掲げる書類を委員会に提出しなければならない。
(1) 授与願
(2) 出願要項
(3) 履歴書
(4) 教員資格認定試験規程(昭和48年文部省令第17号)第7条に規定する合格証書もしくは同省令第8条に規定する合格証明書または文部科学省令で定める資格を有することの証明書
(5) 宣誓書(現職者は、必要でない。)
(追加〔昭和39年教委規則10号〕、一部改正〔昭和49年教委規則2号・54年9号・平成元年7号・12年28号・30号・29年6号・31年3号・令和4年5号〕)
(免許状の特別支援教育領域の追加の出願)
第3条の5 免許法第5条の2第3項の規定により、特別支援教育科目の修得により免許状に特別支援教育領域の追加を願い出る者は、次に掲げる書類を委員会に提出しなければならない。
(1) 教育職員免許状領域追加願(別記様式第1号。以下同じ。)
(2) 出願要項
(3) 領域を追加することとなる特別支援学校教諭免許状
(4) 証明書または免許の写し(前号に該当するものを除く。)
(5) 学力に関する証明書
(6) 履歴書
(7) 宣誓書(現職者は、必要でない。)
(8) その他必要な書類
(追加〔平成29年教委規則6号〕、一部改正〔令和4年教委規則5号〕)
(普通免許状の教育職員検定)
第4条 普通免許状の授与を受けるため教育職員検定を願い出る者は、次に掲げる書類を委員会に提出しなければならない。
(1) 教育職員検定願(別記様式第1号。以下同じ。)
(2) 出願要項
(3) 証明書または免許の写し
(4) 人物に関する証明書(別記様式第7号。以下同じ。)
(6) 免許法第6条第1項に規定する教育職員検定を願い出る場合(同法別表第5第二欄に掲げる基礎資格のうち実地の経験を有し、技術優秀と認められることに該当する場合に限る。)または施行法第2条第1項に規定する教育職員検定を願い出る場合(同項の表上欄に掲げる者のうち実地の経験を有する者で、技術優秀と認められるものに該当する場合に限る。)にあつては、技術に関する証明書(様式第6号の2。以下同じ。)
(7) 免許法附則第18項に規定する教育職員検定を願い出る場合にあつては、実務に関する証明書(免許法附則第18項用)(別記様式第7号の2)
(8) 学力に関する証明書(必要な者に限る。)
(9) 身体に関する証明書(別記様式第8号。以下同じ。)
(10) 履歴書
(11) 宣誓書(現職者は、必要でない。)
(12) その他必要な書類
2 免許法第5条の2第3項の規定により、普通免許状へ特別支援教育領域を追加するため教育職員検定を願い出る者は、次に掲げる書類を委員会に提出しなければならない。
(1) 教育職員免許状領域追加願
(2) 出願要項
(3) 領域を追加することとなる特別支援学校教諭免許状
(4) 証明書または免許の写し(前号に該当するものを除く。)
(5) 人物に関する証明書
(6) 実務に関する証明書
(7) 学力に関する証明書
(8) 身体に関する証明書
(9) 履歴書
(10) 宣誓書(現職者は、必要でない。)
(11) その他必要な書類
(一部改正〔昭和39年教委規則10号・40年14号・49年2号・54年9号・平成元年7号・4年1号・17年9号・19年3号・21年6号・26年1号・29年6号・31年3号・令和4年5号〕)
(特別免許状の教育職員検定)
第4条の2 特別免許状の授与を受けるため教育職員検定を願い出る者は、次に掲げる書類を委員会に提出しなければならない。
(1) 教育職員検定願
(2) 出願要項
(3) 基礎資格に関する証明書
(4) 成績証明書
(5) 人物に関する証明書
(6) 実務に関する証明書(必要な者に限る。)
(7) 身体に関する証明書
(8) 履歴書
(9) 宣誓書
(10) 推薦書(別記様式第9号)
(11) 前各号に掲げる書類のほか、自己の学力、技能、実務等を証明する資料
(12) その他必要な書類
(追加〔平成元年教委規則7号〕、一部改正〔平成21年教委規則6号・29年6号・令和4年5号〕)
(臨時免許状の教育職員検定)
第5条 臨時免許状の授与を受けるため教育職員検定を願い出る者(以下本条において「出願者」という。)は、次に掲げる書類を委員会に提出しなければならない。
(1) 教育職員検定願
(2) 出願要項
(3) 基礎資格に関する証明書もしくは原本と相違ないことを証する証書の写しまたはこれに代わるべきもの
(4) 最終学校の卒業または修了証明書および学業成績証明書
(5) 人物に関する証明書
(6) 次号に規定する場合以外の場合にあつては、実務に関する証明書(必要な者に限る。)
(7) 昭和29年改正法附則第20項もしくは第21項の規定により教育職員検定を願い出る場合または施行法第2条第1項に規定する教育職員検定を願い出る場合(同項の表上欄に掲げる者のうち実地の経験を有する者で、技術優秀と認められるものに該当する場合に限る。)にあつては、技術に関する証明書
(8) 身体に関する証明書
(9) 履歴書
(10) 宣誓書
(11) 臨時免許状検定に関する理由書(別記様式第10号。以下同じ。)
(12) 前各号に掲げる書類のほか、自己の学力、技能、実務等を証明する資料(必要な者に限る。)
2 免許法第5条の2第3項の規定により、臨時免許状へ特別支援教育領域を追加するため教育職員検定を願い出る者は、次に掲げる書類を委員会に提出しなければならない。
(1) 教育職員免許状領域追加願
(2) 出願要項
(3) 領域を追加することとなる特別支援学校助教諭免許状
(4) 基礎資格に関する証明書もしくは原本と相違ないことを証する証書の写しまたはこれに代わるべきもの(前号に該当するものを除く。)
(5) 最終学校の卒業または修了証明書および学業成績証明書または学力に関する証明書
(6) 人物に関する証明書
(7) 実務に関する証明書
(8) 身体に関する証明書
(9) 履歴書
(10) 宣誓書
(11) 臨時免許状検定に関する理由書
(12) 前各号に掲げる書類のほか、自己の学力、技能、実務等を証明する資料(必要な者に限る。)
(一部改正〔昭和49年教委規則2号・54年9号・平成19年3号・29年6号・31年3号〕)
(書換えまたは再交付)
第6条 免許法第15条の規定により免許状の書換えを願い出る者は、次に掲げる書類を委員会に提出しなければならない。
(1) 教育職員免許状書換願(別記様式第11号)
(2) 書換えを受ける免許状
(3) 戸籍抄本
2 免許状を紛失(焼失、流失、盗難等を含む。以下同じ。)し、または破損したため免許状の再交付を願い出る者は、次に掲げる書類を委員会に提出しなければならない。
(1) 教育職員免許状再交付願(別記様式第12号)
(2) 破損のときはその免許状、紛失のときは免許状の写しまたは授与条件を証明する書類
(3) 紛失または破損の理由書
(4) 履歴書
(5) 誓約書(破損の場合を除く。)
(6) その他必要な書類
(一部改正〔昭和43年教委規則13号・54年9号・平成2年5号・29年6号・令和4年5号〕)
(非常勤講師の特例の届出)
第6条の2 免許法第3条の2第2項の規定による届出をして、相当免許状を有しない者を非常勤の講師に充てようとする者は、次に掲げる書類を委員会に提出しなければならない。
(1) 非常勤講師採用届出書(別記様式第12号の2)
(2) 非常勤講師採用理由書(別記様式第12号の3)
(3) 履歴書
(全部改正〔平成10年教委規則7号〕、一部改正〔平成29年教委規則6号・31年3号〕)
(免許教科外教科担当許可)
第7条 免許法附則第2項の規定により、免許状を有しない教科の担任許可を願い出る者は、免許教科外教科担任許可申請書(別記様式第13号)を委員会に提出しなければならない。
第8条 削除
(削除〔昭和49年教委規則2号〕)
(旧令による教員免許状を有する者の免許状の交付)
第9条 旧令による教員免許状を有する者で、施行法第1条第3項の規定により、教育職員免許状の交付を願い出る者は、次に掲げる書類を委員会に提出しなければならない。
(1) 教育職員免許状交付願(別記様式第1号)
(2) 出願要項
(3) 原本と相違ないことを証する旧令による教員免許状の写しまたはその授与証明書
(4) 出身学校の卒業または修了成績証明書(付加教科を願い出る場合に限る。)
(5) 教科に関する証明書(付加教科を願い出る場合、必要な者に限る。)
(6) 履歴書
(7) 宣誓書(現職者は、必要でない。)
(一部改正〔昭和49年教委規則2号・54年9号・平成29年6号〕)
(一部改正〔平成29年教委規則6号〕)
第11条 削除
(削除〔平成12年教委規則4号〕)
第3章 実務証明責任者の証明
(一部改正〔昭和62年教委規則4号〕)
(実務証明責任者の証明)
第12条 実務証明責任者(国立学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第2項に規定する国立学校をいう。)または公立学校の教員にあつては所轄庁(免許法第2条第3項に規定する所轄庁をいう。)、私立学校の教員にあつてはその私立学校を設置する学校法人等(学校法人(私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人をいう。)または社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人をいう。)をいう。)の理事長をいう。)の証明に関し必要な事項は、本章の定めるところによる。
(一部改正〔昭和62年教委規則4号・平成元年7号・16年6号・21年6号・27年11号〕)
(人物または実務に関する証明)
第13条 人物または実務に関する証明書は、学校長または所属長が作成し、実務証明責任者の奥書証明のあるものとする。
(一部改正〔昭和62年教委規則4号〕)
第14条 削除
(削除〔昭和49年教委規則2号〕)
第15条 削除
(削除〔平成19年教委規則3号〕)
第4章 教育職員検定
(検定)
第16条 特別免許状または臨時免許状の授与を受ける者の人物、学力および実務の検定は、書類審査によるほか面接または筆記試験および実技試験によつて行なうことがある。
(一部改正〔平成19年教委規則3号〕)
(単位の修得)
第17条 単位の修得方法は、別表第1の定めるところによる。
(全部改正〔平成元年教委規則7号〕)
(免許状の教科)
第18条 施行法施行規則第1条第1項ただし書に規定する旧令による教員免許状に記載した科目に相当する教科については、別表第2の定めるところによる。
2 施行法第2条第2項に規定する教科については、別表第3の定めるところによる。
第5章 聴聞の方法の特例の手続
(一部改正〔平成7年教委規則3号・14年21号〕)
第19条および第20条 削除
(削除〔平成14年教委規則21号〕)
(審理の公開請求)
第21条 聴聞の当事者は、免許法第12条第2項の規定により審理の公開を請求するときは、聴聞の期日の14日前までにその旨を記載した書類に署名押印し、委員会に提出しなければならない。
(全部改正〔平成7年教委規則3号〕)
(証人出席の請求)
第22条 聴聞の当事者は、免許法第12条第4項の規定により証人の出席を請求しようとするときは、聴聞の期日の5日前までにその者の氏名、住所、職業および証言を求めようとする事項を記載した書類を聴聞の主宰者に提出しなければならない。
(全部改正〔平成7年教委規則3号〕)
第23条から第28条まで 削除
(削除〔平成7年教委規則3号〕)
第6章 雑則
(原簿)
第29条 免許教科外教科担任許可書の原簿の様式は、別記様式第19号とし、学校種別ごとに作成するものとする。
(一部改正〔平成21年教委規則6号〕)
(特別免許状および臨時免許状)
第30条 特別免許状の様式は、別記様式第21号の2による。
2 臨時免許状の様式は、別記様式第22号および別記様式第22号の2による。
3 自立教科の臨時免許状の様式は、別記様式第23号による。
(一部改正〔平成元年教委規則7号・19年3号・21年6号〕)
(免許状の授与証明書)
第31条 免許状の授与証明書の交付を願い出る者は、教育職員免許状授与証明願(別記様式第20号)を委員会に提出しなければならない。
2 教育職員免許状授与証明書の様式は、別記様式第21号による。
(一部改正〔昭和43年教委規則13号・58年17号・平成21年6号〕)
(その他)
第32条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
(追加〔平成2年教委規則5号〕、一部改正〔平成21年教委規則6号〕)
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 教育職員免許法および同法関係法令施行細則(昭和30年滋賀県教育委員会規則第2号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
3 この規則の施行前に旧規則の規定により取られた手続その他の行為は、この規則の相当規定により取られた手続その他の行為とみなす。
付則(昭和37年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和37年4月1日から適用する。
付則(昭和37年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和39年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和40年教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年7月21日から適用する。
付則(昭和43年教委規則第13号)
この規則は、昭和43年9月1日から施行する。
付則(昭和45年教委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年教委規則第15号)
この規則は、昭和47年1月1日から施行する。
付則(昭和49年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年教委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和60年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成元年教委規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の教育職員免許状に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
2 この規則の施行前にした改正前の教育職員免許状に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定による申請その他の行為は、改正後の教育職員免許状に関する規則の相当規定によりしたものとみなす。
3 旧規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成2年教委規則第5号)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
2 教育職員免許法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第106号)附則第4項および第12項の規定により授与および検定の申請をする場合にあっては、改正前の教育職員免許状に関する規則の規定による様式を使用することができる。
付則(平成4年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成6年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成7年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成10年教委規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 平成15年3月31日までにこの規則による改正前の教育職員免許状に関する規則別表第1に定めるそれぞれの普通免許状(専修免許状を除く。)に係る単位数のうち10単位以上を修得した者に対する別表第1の規定の適用については、この規則による改正後の教育職員免許状に関する規則別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(一部改正〔平成12年教委規則22号〕)
付則(平成10年教委規則第8号)
この規則は、平成10年11月1日から施行する。
付則(平成12年教委規則第4号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の教育職員免許状に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。
付則(平成12年教委規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年教委規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の教育職員免許状に関する規則別表第1の規定は、平成16年3月31日までの間、この規則による改正後の教育職員免許状に関する規則別表第1に定めるところにより、同表に掲げる専修免許状、中学校教諭専修免許状または高等学校教諭専修免許状(以下「専修免許状等」という。)の授与を受けようとする者が、教育職員免許法等の一部を改正する法律(平成12年法律第29号)の施行の時において、当該専修免許状等を受けようとする場合に有することを必要とするそれぞれの一種免許状に係る同表に定める必要在職年数を満たしていた者である場合について、なおその効力を有する。
付則(平成12年教委規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年教委規則第30号)
1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。ただし、第1条中第3条の4、別表第1および別表第3ならびに別記様式第5号の改正規定ならびに第2条中第12条の改正規定は、同月6日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の教育職員免許状に関する規則および滋賀県地域改善対策高等学校等修学奨励資金貸与規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成14年教委規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある第1条の規定による改正前の教育職員免許状に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成14年教委規則第14号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
付則(平成14年教委規則第21号)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の教育職員免許状に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成16年教委規則第6号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、別記様式第3号の1の改正規定は、公布の日から施行する。
付則(平成17年教委規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成19年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年教委規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の教育職員免許状に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成26年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年教委規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第10号の2、別記様式第10号の5および別記様式第10号の8の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の教育職員免許状に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成29年教委規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の教育職員免許状に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成31年教委規則第3号)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の教育職員免許状に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和元年教委規則第1号)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和元年教委規則第2号)
1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の教育職員免許状に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和3年教委規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の教育職員免許状に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和4年教委規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の教育職員免許状に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
別表第1(第17条関係)
(全部改正〔平成10年教委規則7号〕、一部改正〔平成12年教委規則22号・24号・30号・14年14号・17年9号・19年4号・21年6号・29年6号・31年3号・令和4年5号〕)
1 幼稚園教諭の部
受けようとする免許状の種類 | 基礎資格 | 根拠規定 | 必要在職年数 | 最低修得単位数 | 左欄の単位数に含まれなければならない科目の単位数 | ||
領域に関する専門的事項に関する科目 | 保育内容の指導法に関する科目または教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | |||||
専修免許状 | 一種免許状を有すること。 | 免許法別表第3 | 3 | 15 | 15 | ||
一種免許状 | 二種免許状を有すること。 | 免許法別表第3 | 5 | 45 | 4 | 20 | 6 |
6 | 40 | 3 | 19 | 6 | |||
7 | 35 | 3 | 18 | 4 | |||
8 | 30 | 3 | 16 | 4 | |||
9 | 25 | 2 | 14 | 4 | |||
10 | 20 | 2 | 12 | 4 | |||
11 | 15 | 2 | 10 | 3 | |||
12 | 10 | 1 | 7 | 2 | |||
施行規則第11条の表備考第3号イ、第12条 | 3 | 25 | 2 | 12 | 6 | ||
4 | 20 | 2 | 11 | 4 | |||
5 | 15 | 2 | 10 | 3 | |||
6 | 10 | 1 | 7 | 2 | |||
二種免許状 | 臨時免許状を有すること。 | 免許法別表第3 | 6 | 45 | 5 | 30 | |
7 | 40 | 4 | 27 | ||||
8 | 35 | 4 | 24 | ||||
9 | 30 | 3 | 22 | ||||
10 | 25 | 3 | 19 | ||||
11 | 20 | 2 | 16 | ||||
12 | 15 | 2 | 13 | ||||
13 | 10 | 1 | 9 | ||||
昭和29年改正法附則第11項 | 3 | 15 | 1 | 9 | |||
4 | 10 | 1 | 7 | ||||
昭和29年改正法附則第12項 | 1 | 10 | 1 | 9 |
2 小学校教諭の部(その1)
受けようとする免許状の種類 | 基礎資格 | 根拠規定 | 必要在職年数 | 最低修得単位数 | 左欄の単位数に含まれなければならない科目の単位数 | ||
教科に関する専門的事項に関する科目 | 各教科の指導法に関する科目または教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | |||||
専修免許状 | 一種免許状を有すること。 | 免許法別表第3 | 3 | 15 | 15 | ||
特別免許状を有すること。 | 免許法別表第3 | 3 | 41 | 26 | 15 | ||
一種免許状 | 二種免許状を有すること。 | 免許法別表第3 | 5 | 45 | 4 | 21 | 5 |
6 | 40 | 3 | 20 | 5 | |||
7 | 35 | 3 | 18 | 4 | |||
8 | 30 | 3 | 16 | 4 | |||
9 | 25 | 3 | 14 | 3 | |||
10 | 20 | 3 | 12 | 3 | |||
11 | 15 | 2 | 10 | 3 | |||
12 | 10 | 1 | 7 | 2 | |||
施行規則第11条の表備考第3号ロ、第12条 | 3 | 25 | 2 | 13 | 5 | ||
4 | 20 | 2 | 11 | 4 | |||
5 | 15 | 2 | 10 | 3 | |||
6 | 10 | 1 | 7 | 2 | |||
特別免許状を有すること。 | 免許法別表第3 | 3 | 26 | 26 | |||
二種免許状 | 臨時免許状を有すること。 | 免許法別表第3 | 6 | 45 | 4 | 29 | 2 |
7 | 40 | 3 | 26 | 2 | |||
8 | 35 | 3 | 23 | 2 | |||
9 | 30 | 3 | 20 | 2 | |||
10 | 25 | 2 | 18 | 2 | |||
11 | 20 | 2 | 15 | 1 | |||
12 | 15 | 2 | 12 | 1 | |||
13 | 10 | 1 | 8 | 1 | |||
昭和29年改正法附則第11項 | 3 | 15 | 1 | 8 | 1 | ||
4 | 10 | 1 | 6 | 1 | |||
昭和29年改正法附則第12項 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | ||
昭和29年改正法附則第13項 | 5 | 10 | 1 | 8 | 1 |
3 小学校教諭の部(その2)
受けようとする免許状の種類 | 基礎資格 | 根拠規定 | 必要在職年数 | 最低修得単位数 | 左欄の単位数に含まれなければならない科目の単位数 | ||||
各教科の指導法に関する科目 | 道徳、総合的な学習の時間等の指導法および生徒指導、教育相談等に関する科目 | ||||||||
道徳の理論および指導法 | 生徒指導の理論および方法 | 教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論および方法 | 進路指導およびキャリア教育の理論および方法 | ||||||
二種免許状 | 幼稚園教諭普通免許状を有すること。 | 施行規則第18条の2の表備考第4号、第18条の5 | 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | ||
中学校教諭普通免許状を有すること。 | 1 | 9 | 7 | 2 |
4 中学校教諭の部(その1)
受けようとする免許状の種類 | 基礎資格 | 根拠規定 | 必要在職年数 | 最低修得単位数 | 左欄の単位数に含まれなければならない科目の単位数 | ||
教科に関する専門的事項に関する科目 | 各教科の指導法に関する科目または教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | |||||
専修免許状 | 一種免許状を有すること。 | 免許法別表第3 | 3 | 15 | 15 | ||
特別免許状を有すること。 | 免許法別表第3 | 3 | 25 | 10 | 15 | ||
一種免許状 | 二種免許状を有すること。 | 免許法別表第3 | 5 | 45 | 10 | 16 | 4 |
6 | 40 | 9 | 15 | 4 | |||
7 | 35 | 8 | 14 | 3 | |||
8 | 30 | 7 | 13 | 3 | |||
9 | 25 | 6 | 11 | 3 | |||
10 | 20 | 5 | 9 | 3 | |||
11 | 15 | 4 | 8 | 3 | |||
12 | 10 | 3 | 5 | 2 | |||
施行規則第11条の表備考第3号ハ、第12条 | 3 | 25 | 6 | 10 | 4 | ||
4 | 20 | 5 | 9 | 3 | |||
5 | 15 | 4 | 8 | 3 | |||
6 | 10 | 3 | 5 | 2 | |||
施行規則第11条の表備考第4号、第12条 | 3 | 25 | 6 | 10 | 4 | ||
4 | 20 | 5 | 9 | 3 | |||
5 | 15 | 4 | 8 | 3 | |||
6 | 10 | 3 | 5 | 2 | |||
免許法附則第5項の表の第1号 | 10 | 10 | 4 | 6 | |||
免許法附則第5項の表の第2号 | 3 | 10 | 4 | 6 | |||
免許法附則第5項の表の第3号 | 0 | 10 | 4 | 6 | |||
二種免許状 | 臨時免許状を有すること。 | 免許法別表第3 | 6 | 45 | 10 | 21 | 4 |
7 | 40 | 9 | 19 | 3 | |||
8 | 35 | 8 | 17 | 3 | |||
9 | 30 | 7 | 15 | 3 | |||
10 | 25 | 6 | 14 | 2 | |||
11 | 20 | 5 | 11 | 2 | |||
12 | 15 | 4 | 9 | 2 | |||
13 | 10 | 3 | 6 | 1 | |||
昭和29年改正法附則第11項 | 3 | 15 | 3 | 6 | 1 | ||
4 | 10 | 2 | 5 | 1 |
5 中学校教諭の部(その2)
受けようとする免許状の種類 | 基礎資格 | 根拠規定 | 必要在職年数 | 最低修得単位数 | 左欄の単位数に含まれなければならない科目の単位数 | ||||
各教科の指導法に関する科目 | 道徳、総合的な学習の時間等の指導法および生徒指導、教育相談等に関する科目 | ||||||||
道徳の理論および指導法 | 生徒指導の理論および方法 | 教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論および方法 | 進路指導およびキャリア教育の理論および方法 | ||||||
二種免許状 | 幼稚園教諭普通免許状を有すること。 | 施行規則第18条の2の表備考第4号、第18条の5 | 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | ||
中学校教諭普通免許状を有すること。 | 1 | 9 | 7 | 2 |
6 高等学校教諭の部(その1)
受けようとする免許状の種類 | 基礎資格 | 根拠規定 | 必要在職年数 | 最低修得単位数 | 左欄の単位数に含まれなければならない科目の単位数 | |||
教科に関する専門的事項に関する科目 | 各教科の指導法に関する科目または教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | ||||||
専修免許状 | 一種免許状を有すること。 | 免許法別表第3 | 3 | 15 | 15 | |||
免許法附則第5項の表の第4号 | 5 | 10 | 6 | 4 | ||||
免許法附則第5項の表の第5号 | 1 | 10 | 4 | 6 | ||||
特別免許状を有すること。 | 免許法別表第3 | 3 | 25 | 10 | 15 | |||
一種免許状 | 臨時免許状を有すること。 | 免許法別表第3 | 5 | 45 | 10 | 12 | 8 | |
6 | 40 | 9 | 11 | 8 | ||||
7 | 35 | 8 | 10 | 7 | ||||
8 | 30 | 7 | 9 | 7 | ||||
9 | 25 | 6 | 8 | 6 | ||||
10 | 20 | 5 | 7 | 5 | ||||
11 | 15 | 4 | 6 | 5 | ||||
12 | 10 | 3 | 4 | 3 | ||||
施行規則第11条の表備考第3号ニ、第12条 | 3 | 25 | 5 | 7 | 8 | |||
4 | 20 | 4 | 6 | 7 | ||||
5 | 15 | 4 | 5 | 6 | ||||
6 | 10 | 3 | 4 | 3 | ||||
施行規則附則第38項 | 2年制卒業者 | 6 | 60 | 13 | 16 | 11 | ||
7 | 55 | 12 | 15 | 11 | ||||
8 | 50 | 11 | 14 | 10 | ||||
9 | 45 | 10 | 13 | 10 | ||||
10 | 40 | 9 | 12 | 9 | ||||
11 | 35 | 8 | 11 | 8 | ||||
12 | 30 | 7 | 10 | 7 | ||||
13 | 25 | 6 | 9 | 6 | ||||
14 | 20 | 5 | 8 | 5 | ||||
15 | 15 | 4 | 7 | 4 | ||||
16 | 10 | 3 | 4 | 3 | ||||
3年制卒業者 | 4 | 45 | 10 | 12 | 8 | |||
5 | 40 | 9 | 11 | 8 | ||||
6 | 35 | 8 | 10 | 7 | ||||
7 | 30 | 7 | 9 | 7 | ||||
8 | 25 | 6 | 8 | 6 | ||||
9 | 20 | 5 | 7 | 5 | ||||
10 | 15 | 4 | 6 | 4 | ||||
11 | 10 | 3 | 4 | 3 | ||||
昭和29年改正法附則第8項 | 10 | 90 | 20 | 24 | 16 | |||
11 | 85 | 19 | 23 | 15 | ||||
12 | 80 | 18 | 22 | 14 | ||||
13 | 75 | 17 | 21 | 13 | ||||
14 | 70 | 16 | 20 | 12 | ||||
15 | 65 | 15 | 19 | 11 | ||||
16 | 60 | 14 | 18 | 10 | ||||
17 | 55 | 13 | 17 | 9 | ||||
18 | 50 | 12 | 16 | 8 | ||||
19 | 45 | 11 | 15 | 7 | ||||
20 | 40 | 10 | 14 | 6 | ||||
21 | 35 | 9 | 12 | 6 | ||||
22 | 30 | 8 | 11 | 5 | ||||
23 | 25 | 7 | 9 | 5 | ||||
24 | 20 | 6 | 7 | 4 | ||||
25 | 15 | 5 | 6 | 4 | ||||
26 | 10 | 3 | 4 | 3 |
7 高等学校教諭の部(その2)
受けようとする免許状の種類 | 基礎資格 | 根拠規定 | 必要在職年数 | 最低修得単位数 | 左欄の単位数に含まれなければならない科目の単位数 | ||||
各教科の指導法に関する科目 | 道徳、総合的な学習の時間等の指導法および生徒指導、教育相談等に関する科目 | 大学が独自に設定する科目 | |||||||
生徒指導の理論および方法 | 教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論および方法 | 進路指導およびキャリア教育の理論および方法 | |||||||
一種免許状 | 中学校教諭普通免許状を有すること。 | 施行規則第18条の2の表備考第4号、第18条の5 | 1 | 9 | 1 | 2 | 6 |
8 特別支援学校教諭の部
受けようとする免許状の種類 | 基礎資格 | 根拠規定 | 必要在職年数 | 最低修得単位数 | 左欄の単位数に含まれなければならない科目の単位数 | ||
特別支援教育の基礎理論に関する科目 | 特別支援教育領域に関する科目 | 免許状に定められることとなる特別支援教育領域以外の領域に関する科目 | |||||
特別支援学校教諭専修免許状 | 一種免許状を有すること。 | 免許法別表第7 | 3 | 15 | |||
特別支援学校教諭一種免許状 | 二種免許状を有すること。 | 免許法別表第7 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 |
昭和29年改正法附則第17項 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
特別支援学校教諭二種免許状 | 幼稚園、小学校、中学校または高等学校の教諭の普通免許状を有すること。 | 免許法別表第7 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 |
9 実習教諭の部
受けようとする免許状の種類 | 基礎資格 | 根拠規定 | 必要在職年数 | 最低修得単位数 | 左欄の単位数に含まれなければならない科目の単位数 | ||
教科に関する専門的事項に関する科目 | 各教科の指導法に関する科目または教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | |||||
中学校教諭専修免許状 | 一種免許状を有すること。 | 免許法別表第5 | 3 | 15 | 15 | ||
中学校教諭一種免許状 | 二種免許状を有すること。 | 免許法別表第5 | 3 | 15 | 10 | 5 | |
4 | 10 | 5 | 5 | ||||
中学校教諭二種免許状 | 臨時免許状を有すること。 | 免許法別表第5 | 6 | 20 | 10 | 10 | |
7 | 15 | 8 | 7 | ||||
8 | 10 | 5 | 5 | ||||
免許法別表第5備考第4号 | 6 | 10 | 5 | 5 | |||
高等学校教諭専修免許状 | 一種免許状を有すること。 | 免許法別表第5 | 3 | 15 | 15 | ||
高等学校教諭一種免許状 | 大学において看護実習、家庭実習、情報実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習、福祉実習もしくは商船実習(以下この表において「実習」という。)に係る実業に関する学科を専攻し、短期大学士の学位を有することまたは文部科学大臣がこれと同等以上と認める資格を有すること。 | 免許法附則第9項の表のイ | 3 | 10 | 5 | 5 | |
高等専門学校において実習に係る実業に関する学科を専攻し、学校教育法第121条に定める准学士の学位を有すること。 | 免許法附則第9項の表のロ | 3 | 10 | 5 | 5 | ||
高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)において実習に係る実業に関する学科を修めて卒業することまたは文部科学大臣がこれと同等以上と認める資格を有すること。 | 免許法附則第9項の表のハ | 6 | 10 | 5 | 5 | ||
9年以上実習に関する実地の経験を有すること。 | 免許法附則第9項の表のニ | 3 | 10 | 5 | 5 | ||
臨時免許状を有すること。 | 免許法別表第5 | 3 | 10 | 5 | 5 | ||
昭和29年改正法附則第8項 | 6 | 10 | 5 | 5 |
10 養護教諭の部
受けようとする免許状の種類 | 基礎資格 | 根拠規定 | 必要在職年数 | 最低修得単位数 | 左欄の単位数に含まれなければならない科目の単位数 | ||
養護に関する科目 | 養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | |||||
専修免許状 | 一種免許状を有すること。 | 免許法別表第6 | 3 | 15 | 15 | ||
一種免許状 | 二種免許状を有すること。 | 免許法別表第6 | 3 | 20 | 8 | 6 | 2 |
4 | 15 | 8 | 5 | 2 | |||
5 | 10 | 5 | 4 | 1 | |||
免許法別表第6備考第1号 | 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | ||
施行規則第17条の表備考、第12条 | 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | ||
二種免許状 | 臨時免許状を有すること。 | 免許法別表第6 | 6 | 30 | 14 | 8 | 2 |
7 | 25 | 12 | 7 | 2 | |||
8 | 20 | 10 | 6 | 2 | |||
9 | 15 | 8 | 5 | 2 | |||
10 | 10 | 5 | 4 | 1 | |||
免許法別表第6備考第2号 | 0 | 10 | 4 | 3 | 1 | ||
昭和29年改正法附則第18項 | 3 | 10 | 4 | 3 | 1 |
11 栄養教諭の部
受けようとする免許状の種類 | 基礎資格 | 根拠規定 | 必要在職年数 | 最低修得単位数 | 左欄の単位数に含まれなければならない科目の単位数 | |||
管理栄養士学校指定規則別表第一に掲げる教育内容に係る科目 | 栄養に係る教育に関する科目 | 養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 | 大学が独自に設定する科目 | |||||
専修免許状 | 一種免許状を有すること。 | 免許法別表第6の2 | 3 | 15 | 15 | |||
一種免許状 | 二種免許状を有すること。 | 免許法別表第6の2 | 3 | 40 | 32 | 2 | 6 | |
4 | 35 | 27 | 2 | 6 | ||||
5 | 30 | 23 | 2 | 5 | ||||
6 | 25 | 18 | 2 | 5 | ||||
7 | 20 | 14 | 2 | 4 | ||||
8 | 15 | 10 | 1 | 4 | ||||
9 | 10 | 6 | 1 | 3 | ||||
免許法別表第6の2備考 | 0 | 8 | 2 | 6 | ||||
管理栄養士の免許を有することまたは管理栄養士養成施設の課程を修了し、栄養士の免許を有すること。 | 免許法附則第17項 | 3 | 10 | 2 | 8 | |||
免許法附則第17項備考2号 | 0 | 2 | 2 | |||||
二種免許状 | 栄養士の免許を受けていること。 | 免許法附則第17項 | 3 | 8 | 2 | 6 | ||
免許法附則第17項備考2号 | 0 | 2 | 2 |
別表第2
(全部改正〔昭和37年教委規則3号〕)
旧令による教員免許状に記載された科目に相当する教科
旧令による教員免許状に記載された学科目 | 有するものとみなされた教員免許状の教科 | ||||
中学校、高等女学校教員免許状の場合 | 中学校の教員免許状の場合 | 高等学校の教員免許状の場合 | |||
国民科 | 修身 | 社会 | 中学校の場合に同じ。 | ||
国語 | 国語 | ||||
歴史 | 社会 | ||||
地理 | 社会 | ||||
理数科 | 数学 | 数学 | |||
物象 | 理科 | ||||
生物 | 理科 | ||||
家政科 | 家政 | 家庭 | |||
育児 | 家庭 | ||||
保健 | 家庭または保健 | ||||
被服 | 家庭 | ||||
体練科 | 体操 | 保健体育 | |||
芸能科 | 音楽 | 音楽 | |||
書道 | 国語 | 書道 | |||
図画 | 美術 | 美術 | |||
工作 | 美術または技術 | 工芸 | |||
実業科の内 | 農業 | 職業 | 農業 | ||
工業 | 技術または職業 | 工業 | |||
商業 | 職業 | 商業 | |||
水産 | 職業 | 水産 | |||
外国語科の内 | 英語 | 英語 | 英語 | ||
独語 | ドイツ語 | ドイツ語 | |||
仏語 | フランス語 | フランス語 | |||
支那語 | 中国語 | 中国語 | |||
マライ語 | マライ語 | マライ語 | |||
実業学校教員免許状の場合 | 中学校の教員免許状の場合 | 高等学校の教員免許状の場合 | |||
機械 | 職業または技術 | 工業 | |||
採鉱 | |||||
紡織 | |||||
木材工芸 | |||||
電気 | |||||
冶金 | |||||
色染 | |||||
金属工芸 | |||||
土木 | |||||
応用化学 | 職業、理科または技術 | 工業または理科 | |||
図案 | 美術、職業または技術 | 工業または美術 | |||
建築 | 職業または技術 | 工業 | |||
窯業 | |||||
工業化学 | |||||
印刷工芸 | |||||
耕種 | 職業 | 農業 | |||
農業経済 | |||||
蚕業 | |||||
林業 | |||||
畜産 | |||||
獣医 | |||||
農芸化学 | |||||
商事要項 | 職業 | 商業 | |||
商業英語 | 英語 | 英語 | |||
簿記 | 職業 | 商業 | |||
支那語 | 中国語 | 中国語 | |||
商業算術 | 職業または数学 | 商業または数学 | |||
商品 | 職業 | 商業 | |||
漁撈 | 職業 | 水産 | |||
製造 | |||||
養殖 | |||||
鍛工実習 | 職業実習または職業 | 工業実習または工業 | |||
電気工作実習 | |||||
塗工実習 | |||||
分析実習 | |||||
色染実習 | |||||
家具実習 | |||||
鍛金実習 | |||||
鋳工実習 | |||||
電気取扱実習 | |||||
測量実習 | |||||
窯業実習 | |||||
紡績実習 | |||||
挽物実習 | |||||
漆実習 | |||||
機械製図実習 | |||||
採鉱実習 | |||||
木型実習 | |||||
建築製図実習 | |||||
鍍金実習 | |||||
製版実習 | |||||
彫金実習 | |||||
描金実習 | |||||
機械仕上実習 | |||||
造船実習 | |||||
大工実習 | |||||
冶金実習 | |||||
織物実習 | |||||
印刷実習 | |||||
鋳金実習 | |||||
木地実習 | |||||
彫塑実習 | |||||
蚕業実習 | 職業実習 | 農業実習 | |||
林業実習 | |||||
蹄鉱実習 | |||||
農場実習 | |||||
珠算 | 職業実習 | 商業実習 | |||
商業実践 | |||||
タイプライチング | |||||
漁撈実習 | 職業実習 | 水産実習 | |||
製造実習 | |||||
養殖実習 | |||||
修身 | 社会 | 中学校の場合に同じ。 | |||
国語 | 国語 | ||||
漢文 | |||||
英語 | 英語 | ||||
仏語 | フランス語 | ||||
独語 | ドイツ語 | ||||
日本史および東洋史 | 社会 | ||||
西洋史 | |||||
地理 | |||||
哲学概説 | |||||
心理および論理 | |||||
社会法制および経済 | |||||
数学 | 数学 | ||||
物理 | 理科 | ||||
化学 | |||||
植物 | |||||
動物 | |||||
地質および鉱物 | |||||
図画 | 美術 | 美術 | |||
家政科家政 | 家庭 | 中学校の場合に同じ。 | |||
家政科育児 | |||||
家政科保健 | 家庭または保健 | ||||
家政科被服 | 家庭 |
別表第3
(一部改正〔昭和62年教委規則4号・平成12年30号〕)
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 |
施行法第2条第1項に掲げるもの | 中学校教員免許状の場合 | 高等学校教員免許状の場合 |
第1号 | 成績良好な旨の出身校長の証明のある教科 | |
第2号 | その学校において修めた学科目に相当する実業に関する教科 | 第2欄に同じ。 |
第3号 | 同上(修業年限1年のものおよび文部科学省令で定める者は職業または家庭の1教科とする。) | |
第4号 | 専攻学科目に相当する教科で出身学校長の成績良好な旨の証明のある教科 | 第2欄に同じ。 |
第5号 | 専攻学科目に相当する教科で成績良好な旨の出身学校長および実務証明責任者の証明のある教科 | 第2欄に同じ。 |
第6号 | 第4号に同じ。 | 第2欄に同じ。 |
第7号 | 第5号に同じ。 | 第2欄に同じ。 |
第7号の2 | 国民学校専科教員免許状に記載された科目に相当する教科で成績良好な旨の出身学校長の証明のある教科 | |
第7号の3 | 国民学校専科教員免許状に記載された科目に相当する教科で成績良好な旨の所轄庁の証明のある教科 | |
第9号 | 教育成績が良好な旨の実務証明責任者の証明のある教科(1教科) | |
第10号 | 同上(1教科) | 第2欄に同じ。 |
第12号 | 第4号に同じ。 | 第2欄に同じ。 |
第13号 | 学位論文に関係のある教科または教育成績が良好な旨の実務証明責任者の証明のある教科(1教科) | 第2欄に同じ。 |
第14号 | 第4号に同じ。 | 第2欄に同じ。 |
第15号 | 指定または許可の科目に相当する教科およびその関係教科で成績良好な旨の出身学校長の証明のある教科 | 第2欄に同じ。 |
第15号の2 | ||
第16号 | 第9号に同じ。(1教科) | |
第17号 | 第1号に同じ。(1教科) | |
第18号 | 教育成績が良好な旨の実務証明責任者の証明のある実習教科(1教科) | 第2欄に同じ。 |
第19号 | 教育成績が良好な旨の実務証明責任者の証明のある教科(1教科)(実業科については実習教科) | |
第20号 | 職業 | 工業 |
第20号の2 | ||
第20号の3から第20号の5まで | 職業 | 商船 |
第25号(学校教育法施行規則第102条のみ) | 第1号に同じ。 |
(一部改正〔昭和49年教委規則2号・62年4号・平成元年7号・6年9号・10年8号・12年30号・17年9号・19年3号・21年6号・27年11号・29年6号・31年3号・令和元年1号・4年5号〕)
(全部改正〔平成31年教委規則3号〕、一部改正〔令和元年教委規則1号・4年5号〕)
別記様式第3号 削除
(削除〔平成31年教委規則3号〕)
(全部改正〔令和4年教委規則5号〕)
(一部改正〔平成6年教委規則9号・10年8号・12年4号・30号・14年21号・19年3号・21年6号・29年6号・令和元年1号・2号・3年6号〕)
(全部改正〔平成31年教委規則3号〕、一部改正〔令和元年教委規則1号〕)
(追加〔平成31年教委規則3号〕、一部改正〔令和元年教委規則1号〕)
(全部改正〔平成31年教委規則3号〕、一部改正〔令和元年教委規則1号〕)
(全部改正〔平成31年教委規則3号〕、一部改正〔令和元年教委規則1号〕)
(全部改正〔平成31年教委規則3号〕、一部改正〔令和元年教委規則1号〕)
(追加〔平成元年教委規則7号〕、一部改正〔平成4年教委規則1号・6年9号・21年6号・令和元年1号・3年6号〕)
(全部改正〔昭和49年教委規則2号〕、一部改正〔昭和62年教委規則4号・平成6年9号・12年30号・17年9号・19年3号・21年6号・27年11号・29年6号・令和元年1号・3年6号〕)
(一部改正〔昭和62年教委規則4号・平成6年9号・10年8号・12年30号・17年9号・21年6号・27年11号・29年6号・31年3号・令和元年1号〕)
(一部改正〔昭和62年教委規則4号・平成2年15号・6年9号・10年8号・12年30号・17年9号・19年3号・21年6号・27年11号・29年6号・31年3号・令和元年1号〕)
(全部改正〔平成10年教委規則7号〕、一部改正〔平成12年教委規則30号・17年9号・27年11号・令和元年1号・3年6号〕)
(追加〔平成元年教委規則7号〕、一部改正〔平成6年教委規則9号・令和元年1号・3年6号〕)
(一部改正〔昭和49年教委規則2号・平成6年9号・10年8号・12年30号・17年9号・21年6号・27年11号・令和元年1号・3年6号〕)
様式第14号から様式第18号まで 削除
(削除〔平成21年教委規則6号〕)
(全部改正〔平成21年教委規則6号〕、一部改正〔令和元年教委規則1号〕)
(一部改正〔昭和62年教委規則4号・平成6年9号・10年8号・12年30号・17年9号・19年3号・21年6号・27年11号・29年6号・31年3号・令和元年1号〕)
(全部改正〔平成21年教委規則6号〕、一部改正〔平成29年教委規則6号・令和元年1号〕)
(全部改正〔平成21年教委規則6号〕、一部改正〔令和元年教委規則1号〕)
(追加〔平成21年教委規則6号〕、一部改正〔令和元年教委規則1号〕)
(全部改正〔平成21年教委規則6号〕、一部改正〔令和元年教委規則1号〕)
(全部改正〔平成21年教委規則6号〕、一部改正〔令和元年教委規則1号〕)