○滋賀県教育委員会の事務部局の職員のうち指導主事の数を定める規則
昭和49年4月1日
滋賀県教育委員会規則第6号
〔滋賀県教育委員会の事務部局の職員のうち指導主事および市町村に派遣する社会教育主事の数を定める規則〕をここに公布する。
滋賀県教育委員会の事務部局の職員のうち指導主事の数を定める規則
(題名改正〔平成17年教委規則1号・19年2号〕)
第1条 この規則は、滋賀県職員定数条例(昭和24年滋賀県条例第44号)第2条第2項および滋賀県市町立学校の県費負担教職員の定数に関する条例(昭和32年滋賀県条例第16号)第2条第2項の規定に基づき、指導主事の数を定めるものとする。
(一部改正〔平成17年教委規則1号・19年2号・23年2号〕)
第2条 前条の指導主事の数は、次のとおりとする。
(1) 小学校および中学校の教員をもつて充てる指導主事 15人
(2) 県立学校の教員をもつて充てる指導主事 18人
(一部改正〔昭和50年教委規則6号・52年4号・53年8号・57年3号・62年2号・平成3年6号・4年4号・5年4号・11年6号・13年9号・17年1号・14号・18年8号・19年2号・20年9号・23年2号・24年2号・25年7号・27年10号・28年18号・29年2号・30年5号・31年5号・令和2年17号・3年3号・5年3号〕)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年教委規則第8号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和57年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成3年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成4年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成5年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成11年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成13年教委規則第9号)
この規則中第1条の規定は平成14年4月1日から、第2条の規定は平成13年10月1日から施行する。
付則(平成17年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年教委規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 滋賀県社会教育主事の市町派遣に関する規則(昭和49年滋賀県教育委員会規則第9号)は、廃止する。
付則(平成20年教委規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成23年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成24年教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年教委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成29年教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年教委規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年教委規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年教委規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年教委規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。