○滋賀県立学校のその他の職員の結核性疾病による要療養者取扱規程
昭和37年9月12日
滋賀県教育委員会教育長訓令第4号
〔滋賀県県立学校のその他の職員の結核性疾病による要療養者取扱規程〕を次のように定める。
滋賀県立学校のその他の職員の結核性疾病による要療養者取扱規程
(題名改正〔平成18年教育長訓令5号〕)
(目的)
第1条 滋賀県県立学校のその他の職員(臨時または非常勤の職を除く。)の結核性疾病による要療養者の取扱いは、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(一部改正〔昭和39年教育長訓令5号・平成18年5号〕)
付則
この訓令は、昭和37年9月12日から施行する。
付則(昭和39年教育長訓令第5号)
この訓令は、昭和39年4月1日から施行する。
付則(平成18年教育長訓令第5号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。