○公文書の左横書きの実施に伴う滋賀県教育委員会教育長告示の経過措置等を定める規程
昭和35年12月1日
滋賀県教育委員会教育長告示第2号
公文書の左横書きの実施に伴う滋賀県教育委員会教育長告示の経過措置等を定める規程を次のように定める。
公文書の左横書きの実施に伴う滋賀県教育委員会教育長告示の経過措置等を定める規程
この告示の施行の際現に存在する滋賀県教育委員会教育長告示の公文書の左横書きの実施に伴う経過措置等は、公文書の左横書きの実施に伴う滋賀県教育委員会教育長訓令(昭和35年滋賀県教育委員会教育長訓令第6号)に定めるところの例による。
付則
この告示は、昭和36年1月1日から施行する。