○公文書の左横書きの実施に伴う滋賀県教育委員会告示の経過措置等を定める規程
昭和35年12月1日
滋賀県教育委員会告示第7号
公文書の左横書きの実施に伴う滋賀県教育委員会告示の経過措置等を定める規程を次のように定める。
公文書の左横書きの実施に伴う滋賀県教育委員会告示の経過措置等を定める規程
(告示の書式)
第2条 告示の書式は、左横書きに改められたものとみなす。この場合において、左横書きの場合の配字は、縦書きの場合の配字と同様とし、縦書きの場合における右方または上方は、左横書きの場合においては、それぞれ上方または左方とする。
(告示の用字)
第3条 告示中次の表の左欄に掲げるものは、それぞれ当該右欄に掲げるものに改める。
漢数字(固有名詞の全部または一部をなす漢数字および語の全部または一部が漢数字であり当該漢数字の代わりに異なる数を意味する漢数字を入れた場合に語全体の意味が失われるかまたは数的な意味以外の意味において異なつてくるような性質をもつ語のうちに含まれる当該漢数字、数字の単位として用いられている万または億で当該数字が1万未満の端数を含まない場合における当該万および億ならびに滋賀県指定有形文化財の指定(昭和32年滋賀県教育委員会告示第7号、昭和33年滋賀県教育委員会告示第1号および昭和35年滋賀県教育委員会告示第1号)の表中構造および形式欄に掲げる構造および形式にかかる漢数字を除く。) | アラビヤ数字 |
号番号として用いられている漢数字 | 横括弧で囲んだアラビヤ数字 |
号の細分番号として用いられている用字および号の細分番号を引用するために用いられている当該用字 | アイウエオ順によるかたかな |
表または様式中の区分番号として用いられている漢数字の細分番号として用いられているアラビヤ数字 | 横括弧で囲んだアラビヤ数字 |
左 | 次 |
右 | 上記 |
上欄 | 左欄 |
下欄 | 右欄 |
同上 | 同左 |
同右 | 同上 |
及び | および |
並びに | ならびに |
若しくは | もしくは |
又は | または |
但し | ただし |
但書 | ただし書 |
付則
3 旧告示に定める様式による用紙は、第1項ただし書の規定にかかわらず、当分の間使用できるものとする。