○滋賀県教育委員会文書の左横書きの実施に関する規程
昭和35年8月1日
滋賀県教育委員会教育長訓令第4号
事務局各課
各教育機関
滋賀県教育委員会文書の左横書きの実施に関する規程を次のように定める。
滋賀県教育委員会文書の左横書きの実施に関する規程
(目的)
第1条 この訓令は、公文書改善の趣旨に従い、文書の左横書きを実施し、事務処理の合理化と能率化とを図ることを目的とする。
(実施範囲)
第2条 文書の書き方は、左横書きとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる文書の書き方は、縦書きとする。
(1) 法令の規定により様式を縦書きと定めているもの
(2) 他の官公庁で様式を縦書きと定めているもの
(3) 前各号に掲げるもののほか、教育総務課長が特に縦書きとする必要があると認めるもの
(一部改正〔昭和58年教育長訓令3号・平成18年3号〕)
(実施時期)
第3条 文書の左横書きの実施時期は、昭和35年10月1日とする。ただし、規則、訓令、告示および公告については、昭和36年1月1日とする。
(実施要領)
第4条 この訓令に定めるもののほか、文書の左横書きの実施に関して必要な事項は、別に定める。
付則
1 この訓令は、昭和35年8月1日から施行する。
付則(昭和58年教育長訓令第3号)
この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(平成18年教育長訓令第3号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。