○滋賀県教育委員会公告式規則
昭和35年8月1日
滋賀県教育委員会規則第8号
滋賀県教育委員会公告式規則をここに公布する。
滋賀県教育委員会公告式規則
(目的)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づく公告式は、この規則の定めるところによる。
(一部改正〔平成27年教委規則8号〕)
(公布)
第2条 規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文、番号、年月日および教育委員会名を記入し、委員長が署名するものとする。
2 公布する規則の書式は、左横書きとするものとする。
3 規則の公布は、滋賀県公報に登載してこれを行なう。ただし、滋賀県公報に登載して公布することができないときは、県の公示場に掲示してこれに替えることができる。
(規程の公布)
第3条 規則を除くほか教育委員会の定める規程で公表を要するものは、それぞれ年月日および教育委員会委員長または教育長名を記入しなければならない。
(施行期日の特例)
第4条 前2条の規則もしくは規程は、それぞれ当該規則または規程をもつて特に施行期日を定めることができる。
付則
1 この規則は、昭和36年1月1日から施行する。
2 滋賀県教育委員会公告式規則(昭和26年滋賀県教育委員会規則第1号)は、廃止する。
3 この規則の施行に伴う経過措置については、教育委員会の定める規則、規程および教育長の定める規程で公表を要するものごとに、別に定める。
付則(平成27年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。