○滋賀県教育委員会印および事務局の職印の種類、形状、寸法、使用区分および管守区分
昭和45年11月27日
滋賀県教育委員会告示第3号
滋賀県教育委員会印および事務局の職印の種類、形状、寸法、使用区分および管守区分を次のように定め、昭和46年1月1日から施行する。
昭和36年滋賀県教育委員会告示第8号(滋賀県教育委員会印および事務局の職印の種類、形状、寸法、使用区分および管守区分)は、昭和45年12月31日限り廃止する。
滋賀県教育委員会印および事務局の職印の種類、形状、寸法、使用区分および管守区分
呼称 | 第1号滋賀県教育委員会印 | |
寸法 | 51ミリメートル平方 | |
字体 | てん書 | |
主用途 | 賞状にかかる公文書用 | |
管守 | 教育総務課 |
呼称 | 第2号滋賀県教育委員会印 | |
寸法 | 36ミリメートル平方 | |
字体 | てん書 | |
主用途 | 一般文書にかかる公文書用 | |
管守 | 教育総務課 |
呼称 | 滋賀県教育委員会委員長印 | |
寸法 | 24ミリメートル平方 | |
字体 | てん書 | |
主用途 | 一般文書にかかる公文書用 | |
管守 | 教育総務課 |
呼称 | 滋賀県教育委員会教育長印 | |
寸法 | 27ミリメートル平方 | |
字体 | てん書 | |
主用途 | 一般文書にかかる公文書用 | |
管守 | 教育総務課 |
滋賀県教育委員会事務局の課長印は、21ミリメートル平方とし、滋賀県教育委員会事務局を冠したその課長名を彫刻し、管守は各課とする。
滋賀県教育委員会事務局の課印は、24ミリメートル平方とし、滋賀県教育委員会事務局を冠したその課名を彫刻し、管守は各課とする。
付則(平成18年教委告示第2号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。