○滋賀県教育委員会教育長の権限に属する事務の一部委任
平成14年4月1日
滋賀県教育委員会教育長告示第5号
滋賀県教育委員会教育長の権限に属する事務の一部委任
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、県立学校の職員に係る次に掲げる事務(これらの事務に係る人事委員会の承認に関する事務を除く。)については当該学校長に委任し、(平成14年4月1日)から施行する。
平成12年滋賀県教育委員会教育長告示第4号(滋賀県教育委員会教育長の権限に属する事務の一部委任)は、平成14年3月31日限り廃止する。
1 滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(平成6年滋賀県条例第49号。以下「職員条例」という。)第3条もしくは第4条の規定または滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第20号。以下「学校職員条例」という。)第4条もしくは第5条の規定による週休日および勤務時間の割振り
4 職員条例第8条の3第1項から第3項まで(同条第4項において同条第1項および第3項の規定を準用する場合を含む。)または学校職員条例第9条の3第1項から第3項まで(同条第4項において同条第1項および第3項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による育児または介護を行う職員の深夜勤務等の制限に関する事務
(一部改正〔平成25年教育長告示2号〕)
5 職員条例第9条第2項または学校職員条例第10条第2項の規定による正規の勤務時間において勤務することを要しないこととすることに関する事務
付則(平成19年教育長告示第4号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年教育長告示第9号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成25年教育長告示第2号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成27年教育長告示第4号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。