○滋賀県教育委員会の権限に属する事務の専決に関する規程
平成20年3月31日
滋賀県教育委員会訓令第3号
滋賀県教育委員会の権限に属する事務の専決に関する規程を次のように定める。
滋賀県教育委員会の権限に属する事務の専決に関する規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、滋賀県教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則(昭和63年滋賀県教育委員会規則第4号)第6条の規定に基づき、滋賀県教育委員会の権限に属する事務の専決について定めるものとする。
(一部改正〔平成30年教委訓令1号〕)
(課長等共通専決事項)
第3条 教育委員会は、事務局および学校以外の教育機関(以下「事務局等」という。)における嘱託員等(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する者をいう。)の任免その他の人事に関することについては、当該嘱託員等が所属する、または所属することとなる事務局の課の課長および学校以外の教育機関の長に専決させるものとする。
(教育総務課長専決事項)
第4条 教育委員会は、事務局等の職員の人事に関すること(任免、懲戒および分限免職に関するものを除く。)および事務局等の臨時的任用の職員の任免その他の人事に関することについては、教育総務課長に専決させるものとする。
(教職員課長専決事項)
第5条 教育委員会は、滋賀県立学校の職員および県費負担教職員の人事に関すること(任免、懲戒および分限免職に関するものを除く。)および講師の任免その他の人事に関すること(給与の決定に関するものを除く。)については、教職員課長に専決させるものとする。
(教職員課係長専決事項)
第6条 教育委員会は、講師の給与の決定に関することについては、教職員課において給与に関する事務を担当する係の長の職にある者に専決させるものとする。
(一部改正〔平成27年教委訓令2号〕)
(専決の制限)
第7条 この訓令の規定にかかわらず、当該事務が重要または異例に属すると認められるときは、教育委員会において議決しなければならない。
(専決の報告)
第8条 この訓令により専決したもののうち、必要と認められるものについては、専決した日以後最初に開催される教育委員会に報告しなければならない。
付則
この訓令は、平成20年3月31日から施行する。
付則(平成27年教委訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成30年教委訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。