○滋賀県教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則
昭和63年4月1日
滋賀県教育委員会規則第4号
滋賀県教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則をここに公布する。
滋賀県教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則
(目的)
第1条 この規則は、教育行政の能率的な運営を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、滋賀県教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を教育長に委任すること等に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成27年教委規則7号〕)
(事務の委任)
第2条 教育委員会は、次の事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 教育に関する事務の管理および執行の基本的な方針に関すること。
(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定または改廃に関すること。
(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置および廃止に関すること。
(4) 教育委員会および教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
(5) 教育に関する事務の管理および執行の状況の点検および評価に関すること。
(6) 市町に対する是正の要求、勧告および指示に関すること。
(7) 教育委員会の附属機関の委員の任免に関すること。
(8) 教育委員会表彰に関すること。
(9) 教育委員会に対する審査請求に係る裁決に関すること。
(10) 県立学校の入学者の選抜および選考に関する基本方針に関すること。
(11) 法令に基づき、教育委員会に対して行われた意見の聴取または協議の事項に対する措置の決定に関すること。
(12) 重要な諮問事項および建議ならびに答申に対する措置方針に関すること。
(13) 重要な請願および陳情の処理方針に関すること。
(一部改正〔平成12年教委規則16号・14年18号・17年1号・20年8号・25年14号・28年14号・令和2年12号〕)
(委任された事務の報告)
第3条 教育長は、前条の規定に基づき委任された事務のうち、教育長が重要と認めるものまたは教育委員会委員の求めのあったものについて、その管理および執行の状況を教育委員会の会議に報告しなければならない。
(追加〔平成28年教委規則14号〕)
(事務の臨時代理)
第4条 教育長は、緊急やむを得ないときは、教育委員会の議決を経ることなく第2条各号に掲げる事務を臨時に代理することができる。この場合においては、教育長は、次の教育委員会の会議に報告し、その承認を受けなければならない。
(一部改正〔平成20年教委規則8号・28年14号〕)
(異例事態の処置)
第5条 教育長は、第2条の規定にかかわらず委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。
(一部改正〔平成28年教委規則14号〕)
(事務の専決)
第6条 第2条各号に規定する事項の専決については、別に定める。
(追加〔平成20年教委規則8号〕、一部改正〔平成28年教委規則14号〕)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年教委規則第16号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成14年教委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年教委規則第8号)
1 この規則は、平成20年3月31日から施行する。
2 改正後の滋賀県教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則第2条第4号の規定は、平成20年4月1日以後に発令するものについて適用し、同日前に発令するものについては、なお従前の例による。
付則(平成25年教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年教委規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。